2026年版・6-1

基礎-1 介護保険のしくみと保険者・被保険者の一問一答

介護支援専門員試験「最初に覚える土台知識」から、基礎-1 介護保険のしくみと保険者・被保険者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

介護保険の保険者はどれか。

  • ①市町村と特別区
  • ②都道府県
  • ③国
  • ④健康保険組合
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正解 ①市町村と特別区
解説
介護保険を運営する主体を「保険者」といい、介護保険法第3条は「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行う」と定めています。保険料を集め、要介護認定を行い、給付を支払うという一連の運営は、すべて市町村(東京23区は特別区)が担います。

市町村が保険者とされたのは、介護は地域の実情によって必要な量も内容も大きく変わるため、住民に最も近い自治体が運営した方が実態に合うと考えられたからです。ケアマネ試験では「〇〇をするのは誰か」を問う設問が非常に多いので、まず「原則は市町村」と覚え、そこから国・都道府県の役割を足していくのが近道です。
他の選択肢について

・保険者は都道府県:都道府県は財政安定化基金の設置や事業者の指定など、市町村を支える立場であって保険者ではありません。
・保険者は国:国は基本指針を定めるなど制度の枠組みを作る役割で、保険者ではありません。
・保険者は健康保険組合:健康保険組合は医療保険の保険者であり、第2号被保険者の保険料を集めて納める役割にとどまります。
問26-1

第1号被保険者となるのは何歳以上の者か。

  • ①70歳以上
  • ②65歳以上
  • ③60歳以上
  • ④75歳以上
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正解 ②65歳以上
解説
介護保険法第9条第1号は、第1号被保険者を「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」と定めています。年齢と住所の二つだけが条件で、健康状態や所得、医療保険に入っているかどうかは関係ありません。

ここで大切なのは、加入するかどうかを本人が選べない「強制加入」だという点です。65歳になれば手続きをしなくても自動的に第1号被保険者になり、保険料の納付義務が生じます。介護が必要になっていなくても被保険者である、という点を最初に押さえておきましょう。
他の選択肢について

・70歳以上:70歳は医療保険の自己負担割合が変わる年齢であり、介護保険の区分とは関係ありません。
・60歳以上:60歳は定年や年金に関わる年齢で、介護保険の被保険者資格の基準ではありません。
・75歳以上:75歳は後期高齢者医療制度の対象になる年齢で、これも介護保険とは別の区切りです。
問36-1

第2号被保険者の要件として、正しいものはどれか。

  • ①40歳以上65歳未満で、要介護の状態にある者であること。
  • ②20歳以上65歳未満で、医療保険に加入している者であること。
  • ③40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している者であること。
  • ④40歳以上65歳未満で、市町村へ加入の届出をした者であること。
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正解 ③40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している者であること。
解説
介護保険法第9条第2号は、第2号被保険者を「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と定めています。第1号被保険者と違い、医療保険に加入していることが条件に加わる点がポイントです。

これは保険料の集め方と結びついています。第2号被保険者の介護保険料は市町村が直接集めるのではなく、加入している医療保険の保険料と一体で徴収される仕組みになっているためです。逆に言えば、生活保護を受けていて医療保険に入っていない40歳から64歳の人は、第2号被保険者にはなりません。
他の選択肢について

・要介護の状態にある者:被保険者になるかどうかと、介護が必要かどうかは別の話です。要介護状態は給付を受ける段階の条件です。
・20歳以上65歳未満:20歳は国民年金の加入年齢であり、介護保険の入口は40歳です。
・市町村へ加入の届出をした者:介護保険は強制加入であり、届出によって加入するかどうかが決まる制度ではありません。
問46-1

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられるのはどのような場合か。

  • ①医師が必要と認めて指示したとき
  • ②原因を問わず要介護になったとき
  • ③交通事故など外傷が原因のとき
  • ④加齢に伴う特定疾病が原因のとき
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正解 ④加齢に伴う特定疾病が原因のとき
解説
介護保険法第7条第3項第2号は、40歳以上65歳未満の人については「その要介護状態の原因である障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの」に限る、と定めています。

介護保険はもともと「加齢によって生じる介護の必要」を支える制度なので、第2号被保険者については原因が加齢と結びついているかどうかで線を引いています。第1号被保険者は原因を問われないので、「65歳以上は原因を問わない/40歳から64歳は特定疾病に限る」という対比で覚えると整理しやすくなります。
他の選択肢について

・原因を問わず要介護になったとき:これは第1号被保険者の扱いであり、第2号被保険者には当てはまりません。
・交通事故など外傷が原因:外傷は加齢に伴う疾病ではないため、むしろ給付の対象外となる典型例です。
・医師が必要と認めて指示したとき:主治医の意見は認定の資料になりますが、医師の判断で対象となる疾病の範囲が広がるわけではありません。
問56-1

介護保険法施行令が定める特定疾病について、正しいものはどれか。

  • ①16種類が定められており、末期のがんもこれに含まれている。
  • ②16種類が定められているが、末期のがんは含まれていない。
  • ③12種類が定められており、末期のがんもこれに含まれている。
  • ④20種類が定められているが、末期のがんは含まれていない。
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正解 ①16種類が定められており、末期のがんもこれに含まれている。
解説
特定疾病は介護保険法施行令第2条に列挙されており、全部で16種類です。第1号として「がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)」、いわゆる末期がんが挙げられています。

特定疾病とは、加齢に伴って生じる心身の変化が原因で起こる病気として、政令が名前を挙げて定めたものです。ほかに、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、骨折を伴う骨粗鬆症などが含まれます。16という数字と、末期がんが入っていることは、そのまま出題されやすいので確実に覚えておきましょう。
他の選択肢について

・16種類だが末期がんは含まれない:数は合っていますが、がん(末期)は平成18年4月から特定疾病に加えられており、現在ははっきりと対象です。
・12種類:数が足りません。脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症など、名前になじみのない疾病まで数えて16になります。
・20種類:数が多すぎます。糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症の三つは、まとめて一つの疾病として数える点にも注意しましょう。
問66-1

介護保険法1条が掲げる制度の目的として正しいものはどれか。

  • ①家族による在宅介護を原則とすること
  • ②尊厳を保持し自立した生活を営むこと
  • ③高齢者の医療費を抑え入院を減らすこと
  • ④介護が必要な者に現金を支給すること
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正解 ②尊厳を保持し自立した生活を営むこと
解説
介護保険法第1条は、要介護状態となった者が「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う、と定めています。「尊厳の保持」と「自立支援」が制度全体を貫く二本の柱です。

この理念は条文の飾りではなく、実務の判断基準そのものです。たとえばケアプランで「できることまで代わりにやってしまう」支援を組めば、自立支援の理念に反することになります。試験でも実務でも迷ったときは、この第1条に立ち返るのが正解への近道です。
他の選択肢について

・家族による在宅介護を原則とする:制度は家族が担ってきた介護を社会全体で支える「介護の社会化」を目指したもので、方向が逆です。
・医療費を抑え入院を減らす:結果としてそうした効果が期待された面はありますが、法が掲げる目的そのものではありません。
・現金を支給する:介護保険は原則としてサービスそのものを給付する現物給付の仕組みです。
問76-1

介護保険で都道府県が担う役割として正しいものはどれか。

  • ①保険料の額を全国一律に決めている
  • ②要介護認定を行って市町村へ通知する
  • ③財政安定化基金を設けて市町村を支援
  • ④被保険者証を交付して資格を認める
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正解 ③財政安定化基金を設けて市町村を支援
解説
都道府県は保険者ではありませんが、市町村を支える重要な役割を担っています。その代表が財政安定化基金で、保険料の収納不足や給付費の見込み違いで市町村の財政が苦しくなったときに、資金の交付や貸付けを行います。ほかに居宅サービス事業者や介護保険施設の指定、介護支援専門員の登録なども都道府県の仕事です。

国は制度の大枠を作る立場で、基本指針の策定、要介護認定基準や介護報酬の基準の設定などを担います。「国=枠組み、都道府県=支援と指定、市町村=実際の運営」という三段構えで整理しておくと、役割分担の問題に強くなれます。
他の選択肢について

・要介護認定を行って市町村へ通知する:要介護認定は保険者である市町村が行います。都道府県は不服申立ての審査を行う立場です。
・保険料の額を全国一律に決める:第1号保険料は市町村が3年ごとに定めるため、金額は市町村ごとに異なります。
・被保険者証を交付して資格を認める:被保険者証を交付するのも、認定審査会を設けるのも市町村です。
問86-1

介護保険の被保険者資格を取得する時点として正しいものはどれか。

  • ①保険料を初めて納めた日に取得する
  • ②市町村が加入を承認した日に取得する
  • ③被保険者証が交付された日に取得する
  • ④要件を満たした日に当然に取得する
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正解 ④要件を満たした日に当然に取得する
解説
介護保険法第10条は、市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したときなど、要件に該当するに至ったその日から資格を取得すると定めています。本人の申込みや市町村の承認は必要ありません。

これは介護保険が社会保険であり、加入するかどうかを個人が選べない強制加入の仕組みだからです。届出や被保険者証の交付は、あくまで資格を確認し事務を進めるための手続きであって、資格そのものを発生させるものではありません。資格を失うときも同じ考え方で、届出を待たず、その市町村に住所を有しなくなった日の翌日に喪失します(同じ日に他の市町村へ移り住んだときは、その日から新しい市町村の被保険者になります)。
他の選択肢について

・市町村が承認した日:任意で加入する私的な保険の発想であり、強制加入の社会保険には当てはまりません。
・被保険者証が交付された日:被保険者証は資格を証明する道具にすぎず、交付が資格の発生要件ではありません。
・保険料を初めて納めた日:保険料の納付義務は資格取得の結果として生じるもので、順序が逆になっています。
問96-1

介護保険の住所地特例の説明として正しいものはどれか。

  • ①施設へ移っても移す前の市町村の被保険者
  • ②施設のある市町村の被保険者となる
  • ③入所している間は被保険者資格を失う
  • ④施設に入所すると都道府県が保険者になる
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正解 ①施設へ移っても移す前の市町村の被保険者
解説
住所地特例とは、介護保険施設や特定施設などに入所・入居して住民票を移した場合でも、入所前に住んでいた市町村が引き続き保険者となる仕組みです。介護保険法第13条に定めがあります。

この特例がないと、施設が多く立地している市町村にばかり被保険者が集まり、その市町村の給付費だけが跳ね上がってしまいます。施設の立地によって特定の市町村に負担が偏るのを防ぐための調整、というのが制度の狙いです。「住所は移るが保険者は移らない」と覚えると混乱しません。
他の選択肢について

・施設のある市町村の被保険者となる:これは住所地特例が適用されない場合の原則であり、特例の説明としては逆です。
・被保険者資格を失う:入所しても被保険者であり続けます。資格を失うのは住所を有しなくなった場合などです。
・都道府県が保険者となる:保険者はあくまで市町村であり、施設への入所によって変わることはありません。
問106-1

介護保険が採る社会保険方式の説明として正しいものはどれか。

  • ①保険料と公費が財源で給付は現金が原則
  • ②保険料と公費が財源で給付は現物が原則
  • ③全額を税でまかない給付は市町村が決める
  • ④保険料だけを財源とし公費は入らない
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正解 ②保険料と公費が財源で給付は現物が原則
解説
介護保険は、被保険者から集めた保険料と、国・都道府県・市町村が負担する公費の両方を財源とする社会保険方式をとっています。給付費のおおむね半分ずつを保険料と公費でまかなう構造です。

もう一つの柱が「現物給付」です。利用者が受け取るのはお金ではなく、訪問介護や通所介護といったサービスそのものです。制度創設時には家族介護に現金を支給する案も議論されましたが、介護を家族の中に閉じ込めてしまうおそれがあるとして採用されませんでした。この経緯を知っておくと、現金給付を含む選択肢を自信をもって外せます。
他の選択肢について

・全額を税でまかなう:それは措置制度や生活保護の考え方で、社会保険方式とは異なります。
・保険料だけを財源とする:介護保険では給付費のおよそ半分が公費で支えられています。
・給付は現金が原則:財源の説明は正しいものの、給付のかたちが逆で、介護保険は現物給付が原則です。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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