2026年版・4-9

訪問診療・居宅療養管理指導の一問一答

介護支援専門員試験「保健医療サービスの知識等②(在宅医療管理とサービス各論)」から、訪問診療・居宅療養管理指導に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

「訪問診療」と「往診」の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①訪問診療は計画的・定期的に行われ、往診は病状急変時等に非計画的行われる
  • ②訪問診療は病状急変時のみに行われ、往診は定期的に計画されて行われる
  • ③訪問診療と往診はいずれも医師以外の職種が実施できる同一の行為である
  • ④訪問診療と往診の間には医学的な区別はなく、診療報酬上でも同じ扱いとなる
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正解 ①訪問診療は計画的・定期的に行われ、往診は病状急変時等に非計画的行われる
解説
訪問診療は、あらかじめ診療計画を立て、定期的・計画的に医師が患者の居宅等を訪問して行う診療であるのに対し、往診は患者の病状の急変などに応じて、その都度医師の判断で非計画的に行われる診療である。いずれも医師が行う医療行為であり、診療報酬上もそれぞれ異なる評価がなされている点を理解しておく必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
「訪問診療は病状急変時のみに行われ、往診は定期的に計画されて行われる」とする記述は、二つの説明をそのまま入れ替えている。「いずれも医師以外の職種が実施できる同一の行為である」とする記述も誤りで、どちらも医師が行う診療であり、看護師が行う訪問看護とは別のものである。「医学的な区別はなく、診療報酬上でも同じ扱いとなる」とする記述も誤りで、あらかじめ計画されたものか求めに応じたものかによって、それぞれ異なる評価が定められている。
問24-9

「在宅療養支援診療所」に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①通院可能な患者のみを対象とし、在宅患者への訪問診療は行わない診療所である
  • ②24時間の連絡体制を確保し、緊急往診や入院受入れ等に対応する診療所である
  • ③介護保険サービスの提供のみを行い、医療保険の給付対象とはならない診療所である
  • ④訪問看護ステーションとの連携を前提としない単独型の診療所を指す用語である
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正解 ②24時間の連絡体制を確保し、緊急往診や入院受入れ等に対応する診療所である
解説
在宅療養支援診療所は、24時間の連絡体制を確保し、患家の求めに応じて往診や訪問看護を提供できる体制を整え、必要な場合には連携する医療機関への入院手配等を行うなど、在宅医療を提供する中心的な役割を担う診療所として位置づけられている。訪問看護ステーションや他の医療機関との連携体制の構築が要件の一つとされている。

他の選択肢が不適切な理由
「通院可能な患者のみを対象とし、在宅患者への訪問診療は行わない」とする記述は、在宅療養を支えるというこの仕組みの目的と正反対である。「介護保険サービスの提供のみを行い、医療保険の給付対象とはならない」とする記述も誤りで、診療所である以上、そこで行われる診療は医療保険の給付にあたる。「訪問看護ステーションとの連携を前提としない単独型の診療所」とする記述も誤りで、24時間の体制を一つの診療所だけで支えることは難しく、他の医療機関や訪問看護との連携が要件に含まれる。
問34-9

居宅療養管理指導を提供できる職種として適切な組み合わせはどれか。

  • ①介護支援専門員と訪問介護員
  • ②理学療法士と作業療法士
  • ③医師・歯科医師・薬剤師等
  • ④社会福祉士と精神保健福祉士
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正解 ③医師・歯科医師・薬剤師等
解説
居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が、通院が困難な要介護者等の居宅を訪問し、心身の状況や環境等を踏まえて療養上の管理・指導、服薬管理、栄養指導、口腔ケア等を行うサービスである。介護支援専門員や訪問介護員、理学療法士等は居宅療養管理指導の担い手には含まれず、それぞれ別のサービス・業務として位置づけられている。

他の選択肢が不適切な理由
「介護支援専門員と訪問介護員」は、それぞれ居宅介護支援と訪問介護を担う職種であり、療養上の管理や指導を行う立場にはない。「理学療法士と作業療法士」は訪問リハビリテーションや訪問看護の一環として居宅を訪れるものであり、このサービスの担い手には含まれない。「社会福祉士と精神保健福祉士」は相談援助を担う職種であって、医学や薬学、栄養学の見地から療養上の管理を行う職種として位置づけられているわけではない。
問44-9

居宅療養管理指導で得られた情報の活用に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①得られた情報は介護支援専門員には共有されず医療機関内でのみ活用される
  • ②得られた情報はサービス担当者会議での共有対象には含まれない
  • ③情報の活用にあたり本人・家族への十分な説明までは不要である
  • ④情報は介護支援専門員に提供され、居宅サービス計画の見直しに活用される
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正解 ④情報は介護支援専門員に提供され、居宅サービス計画の見直しに活用される
解説
居宅療養管理指導を行った医師・歯科医師・薬剤師等は、療養上必要な情報を介護支援専門員に提供することとされており、これにより介護支援専門員は利用者の医学的な状態や服薬状況、栄養状態等を踏まえた居宅サービス計画の作成・見直しを行うことができる。得られた情報はサービス担当者会議等でも共有され、多職種連携によるケアの質の向上につなげることが重要である。

他の選択肢が不適切な理由
「介護支援専門員には共有されず医療機関内でのみ活用される」とする記述は、情報を提供することがこのサービスに求められている役割の一つである点と食い違う。「サービス担当者会議での共有対象には含まれない」とする記述も誤りで、病状や服薬の状況は、訪問介護や通所の場での関わり方にも直接影響する。「情報の活用にあたり本人・家族への十分な説明までは不要」とする記述も誤りで、心身の状態に関する情報を関係者で共有する以上、本人の理解と同意が前提となる。
問54-9

居宅療養管理指導の報酬における「単一建物居住者」の考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①同一建物に居住する利用者数が多いほど、1人当たりの報酬単位は低く設定される
  • ②単一建物居住者の人数にかかわらず、報酬単位はどの場合も一定である
  • ③単一建物居住者の考え方は薬剤師による指導にのみ適用され他職種には適用されない
  • ④単一建物居住者が多いほど、1人当たりの報酬単位はより高く設定される
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正解 ①同一建物に居住する利用者数が多いほど、1人当たりの報酬単位は低く設定される
解説
居宅療養管理指導の報酬は、同一の建物(有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等)に居住する利用者数(単一建物居住者数)に応じて単位数が異なり、同一建物内に複数の対象者がいる場合は、1回の訪問で複数人への提供が可能となる効率性を踏まえ、1人当たりの単位数は低く設定される仕組みとなっている。この考え方は医師や薬剤師など複数の職種に共通して適用される。

他の選択肢が不適切な理由
「人数にかかわらず、報酬単位はどの場合も一定である」とする記述は、1回の訪問で何人に対応できるかによって移動などの手間が変わるという実際を反映していない。「薬剤師による指導にのみ適用され他職種には適用されない」とする記述も誤りで、医師や歯科医師、管理栄養士などにも共通する考え方である。「単一建物居住者が多いほど、1人当たりの報酬単位はより高く設定される」とする記述は向きが逆で、同じ建物に集まって居住している人ばかりを選んで受け入れる誘因を生まないための仕組みでもある。
問64-9

情報通信機器を活用した診療(オンライン診療)に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①対面診療を介さずに全ての診療をオンラインのみで完結させることが原則である
  • ②対面診療を補完する形で活用され、医師の医学的判断のもとで実施の可否が検討される
  • ③オンライン診療は介護報酬・診療報酬のいずれにおいても評価の対象とはされていない
  • ④オンライン診療の実施にあたっては、医師の資格を問わず誰でも実施できる
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正解 ②対面診療を補完する形で活用され、医師の医学的判断のもとで実施の可否が検討される
解説
オンライン診療は、情報通信機器を用いて医師が患者の診察や指導を行うものであり、対面診療を補完する形での活用が想定され、患者の病状や医学的な観点から実施の可否や適否を医師が判断する必要がある。近年の制度見直しにより算定要件が緩和されてきているが、全てを完全に代替するものではなく、対面診療との適切な組み合わせが重要とされている。

他の選択肢が不適切な理由
「対面診療を介さずに全ての診療をオンラインのみで完結させることが原則」とする記述は誤りで、体に触れて調べることや検査が必要な場面は残るため、対面と組み合わせることが前提とされている。「介護報酬・診療報酬のいずれにおいても評価の対象とはされていない」とする記述も誤りで、要件を満たせば算定できる仕組みが設けられている。「医師の資格を問わず誰でも実施できる」とする記述も誤りで、診療である以上、行えるのは医師に限られる。
問74-9

要介護認定における「主治医意見書」の役割として最も適切なものはどれか。

  • ①認定調査員本人自身が作成する調査票の一部分のみを構成する書類である
  • ②介護支援専門員が単独で作成し、主治医が確認・署名する書類である
  • ③主治医が心身の状況等について医学的見地から意見を記載する書類である
  • ④本人が希望する介護サービスの内容のみを記載するための書類である
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正解 ③主治医が心身の状況等について医学的見地から意見を記載する書類である
解説
主治医意見書は、要介護認定の申請に基づき、市町村の依頼を受けた主治医が、申請者の心身の状況、疾病や負傷の状況、生活機能の低下の原因となっている疾病等について医学的な見地から意見を記載する書類であり、介護認定審査会における審査・判定の重要な資料となる。認定調査票とは別に作成される、医師が担う専門的な情報提供の役割を持つ。

他の選択肢が不適切な理由
「認定調査員本人自身が作成する調査票の一部分のみを構成する書類」とする記述は誤りで、調査票は心身の状況を決められた項目に沿って聞き取るものであり、これとは別に医師が作成する。「介護支援専門員が単独で作成し、主治医が確認・署名する」とする記述も誤りで、病気や治療の見通しについて述べるものである以上、医師自身が記載する。「本人が希望する介護サービスの内容のみを記載する」とする記述も誤りで、どのサービスを使うかは認定を受けた後の計画づくりの段階で決まる。
問84-9

訪問歯科診療や歯科衛生士による居宅療養管理指導の意義に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • ①口腔の状態は誤嚥性肺炎などの全身状態とは無関係であるため優先度は低い
  • ②義歯の調整や口腔ケアは家族のみで対応すべきであり専門職の関与は不要である
  • ③通院が可能な高齢者にのみ提供される仕組みであり、通院困難な高齢者には提供できない
  • ④口腔機能の維持・改善を通じ、摂食嚥下機能の維持や誤嚥性肺炎の予防等に寄与する
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正解 ④口腔機能の維持・改善を通じ、摂食嚥下機能の維持や誤嚥性肺炎の予防等に寄与する
解説
訪問歯科診療や歯科衛生士による居宅療養管理指導は、通院が困難な高齢者に対し、むし歯や歯周病の治療、義歯の調整、口腔ケアの指導等を行うものであり、口腔機能の維持・改善は摂食嚥下機能の維持や誤嚥性肺炎の予防、低栄養の防止にも寄与する重要な役割を担う。全身状態と口腔の状態は密接に関連しており、通院困難者にこそ支援の必要性が高い。

他の選択肢が不適切な理由
「口腔の状態は誤嚥性肺炎などの全身状態とは無関係であるため優先度は低い」とする記述は誤りで、口の中の細菌が唾液とともに気道へ入ることが肺炎の引き金となる。「義歯の調整や口腔ケアは家族のみで対応すべきであり専門職の関与は不要」とする記述も誤りで、合わない義歯の調整や歯石の除去は家族には行えない。「通院が可能な高齢者にのみ提供される仕組み」とする記述は対象を逆に述べており、通院が難しい人にこそ訪問による対応が用意されている。
問94-9

管理栄養士による居宅療養管理指導の内容として最も適切なものはどれか。

  • ①医師の指示に基づき、低栄養の予防・改善に向けた栄養評価や食事指導等を行う
  • ②医師の指示を必要とせず、管理栄養士のみの判断で実施内容を決定する
  • ③提供される内容は献立の配達のみに限られており、指導や評価は含まれない
  • ④対象は経管栄養を行っている利用者のみに限定され、経口摂取者は対象とならない
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正解 ①医師の指示に基づき、低栄養の予防・改善に向けた栄養評価や食事指導等を行う
解説
管理栄養士による居宅療養管理指導は、医師の指示に基づき、利用者の栄養状態を評価し、低栄養の予防・改善や病態に応じた食事内容について、本人・家族への具体的な指導や助言を行うものである。経口摂取をしている利用者も対象に含まれ、高齢者に多い低栄養やフレイルの予防・改善に向けた重要な支援として位置づけられている。

他の選択肢が不適切な理由
「医師の指示を必要とせず、管理栄養士のみの判断で実施内容を決定する」とする記述は誤りで、腎臓や心臓の病気では塩分やたんぱく質の制限が病状に直結するため、医学的な指示が前提となる。「提供される内容は献立の配達のみに限られており、指導や評価は含まれない」とする記述も誤りで、配食は別の仕組みであり、ここで行われるのは栄養状態の評価と助言である。「対象は経管栄養を行っている利用者のみに限定される」とする記述も誤りで、口から食べている人の低栄養こそ主な課題である。
問104-9

介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する際の主治医への対応として最も適切なものはどれか。

  • ①医療系サービスを位置づける場合でも、主治医の意見を求める必要はない
  • ②医療系サービスを計画に位置づける際は主治医の意見を確認する必要がある
  • ③主治医への情報提供は、居宅サービス計画の完成後に一括して行えば足りる
  • ④主治医との連携は訪問看護のみを利用する場合に限り必要である
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正解 ②医療系サービスを計画に位置づける際は主治医の意見を確認する必要がある
解説
介護支援専門員は、訪問看護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などの医療系サービスを居宅サービス計画に位置づける場合、主治医の指示や意見を確認し、必要に応じて意見を求めることが運営基準上求められている。また、計画の作成・変更にあたっては主治医への情報提供も適宜行い、医療と介護の連携を図りながらケアマネジメントを進めることが重要である。

他の選択肢が不適切な理由
「医療系サービスを位置づける場合でも、主治医の意見を求める必要はない」とする記述は、病状に見合わない内容の計画を防ぐという仕組みを欠いており、運営基準にも反する。「主治医への情報提供は、居宅サービス計画の完成後に一括して行えば足りる」とする記述も誤りで、計画を作る前の段階で意見を得なければ、その内容を計画に反映させることができない。「主治医との連携は訪問看護のみを利用する場合に限り必要」とする記述も誤りで、訪問リハビリテーションや居宅療養管理指導なども同じ扱いとなる。

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