問19-3
書面の表題とその効力の関係として正しいものはどれか。
- ①覚書でも合意があれば契約の効力を持つ
- ②契約書でなければ裁判の証拠にならない
- ③覚書は当事者の一方だけを拘束する
- ④協定書は努力目標を定めたものになる
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正解
①覚書でも合意があれば契約の効力を持つ
解説
契約が成立するかどうかは、書面の表題ではなく、当事者の意思表示が合致しているかどうかで決まります。
民法第522条第2項は、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を必要としないと定めています。つまり契約はそもそも口約束でも成立するのであって、書面はその内容を後から証明しやすくするために作るものです。ですから「覚書」「協定書」「確認書」「念書」といった表題であっても、権利義務の内容が定められ双方が合意していれば、契約書と同じ効力を持ちます。実務では、表題が覚書だから軽い約束だと思い込み、内容を確かめずに押印する失敗が起こりがちです。判断は中身で行ってください。
他の選択肢について
・契約書でなければ証拠にならない:表題にかかわらず、当事者の合意を示す書面は証拠になります。
・覚書は一方だけを拘束:誰がどのような義務を負うかは記載された内容で決まり、表題では決まりません。
・協定書は努力目標:努力目標にとどまるかどうかも、表題ではなく各条項の書きぶりで決まります。
契約が成立するかどうかは、書面の表題ではなく、当事者の意思表示が合致しているかどうかで決まります。
民法第522条第2項は、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を必要としないと定めています。つまり契約はそもそも口約束でも成立するのであって、書面はその内容を後から証明しやすくするために作るものです。ですから「覚書」「協定書」「確認書」「念書」といった表題であっても、権利義務の内容が定められ双方が合意していれば、契約書と同じ効力を持ちます。実務では、表題が覚書だから軽い約束だと思い込み、内容を確かめずに押印する失敗が起こりがちです。判断は中身で行ってください。
他の選択肢について
・契約書でなければ証拠にならない:表題にかかわらず、当事者の合意を示す書面は証拠になります。
・覚書は一方だけを拘束:誰がどのような義務を負うかは記載された内容で決まり、表題では決まりません。
・協定書は努力目標:努力目標にとどまるかどうかも、表題ではなく各条項の書きぶりで決まります。