問19-1
「六法」と呼ばれる、基本となる6つの法律の組合せはどれか。
- ①憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法
- ②憲法・民法・刑法・会社法・行政法・国際法
- ③民法・商法・会社法・労働基準法・独占禁止法・刑法
- ④憲法・行政法・民法・刑法・労働法・社会保障法
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正解
①憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法
解説
「六法」とは、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法という6つの法律をまとめて呼ぶ、昔からの慣用的な言い方です。
この6つは、国のかたちを定める憲法を頂点に、私人(=国や役所ではない、個人や会社のこと)どうしのルールを定める民法と商法、犯罪と刑罰を定める刑法、そして民事と刑事それぞれの裁判の進め方を定める2つの訴訟法という組合せです。中身のルールを定める法律(実体法)と、その実現の手続を定める法律(手続法)が対になっている点を意識すると整理しやすくなります。
他の選択肢について
・会社法・行政法・国際法を含む組合せ:会社法はかつて商法の一部で、今も重要な法律ですが、六法の数え方には入りません。行政法・国際法はそもそも単一の法律の名前ではなく、複数の法律をまとめた分野の呼び名です。
・労働基準法・独占禁止法を含む組合せ:どちらもビジネス実務法務検定試験®でよく問われる法律ですが、六法という枠には含まれません。憲法が抜けている点でも不適切です。
・労働法・社会保障法を含む組合せ:これらも複数の法律をまとめた分野名であり、個別の法律名を並べる六法の数え方とは性質が異なります。
「六法」とは、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法という6つの法律をまとめて呼ぶ、昔からの慣用的な言い方です。
この6つは、国のかたちを定める憲法を頂点に、私人(=国や役所ではない、個人や会社のこと)どうしのルールを定める民法と商法、犯罪と刑罰を定める刑法、そして民事と刑事それぞれの裁判の進め方を定める2つの訴訟法という組合せです。中身のルールを定める法律(実体法)と、その実現の手続を定める法律(手続法)が対になっている点を意識すると整理しやすくなります。
他の選択肢について
・会社法・行政法・国際法を含む組合せ:会社法はかつて商法の一部で、今も重要な法律ですが、六法の数え方には入りません。行政法・国際法はそもそも単一の法律の名前ではなく、複数の法律をまとめた分野の呼び名です。
・労働基準法・独占禁止法を含む組合せ:どちらもビジネス実務法務検定試験®でよく問われる法律ですが、六法という枠には含まれません。憲法が抜けている点でも不適切です。
・労働法・社会保障法を含む組合せ:これらも複数の法律をまとめた分野名であり、個別の法律名を並べる六法の数え方とは性質が異なります。