2026年版・8-9

裁判外紛争解決(ADR)の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、裁判外紛争解決(ADR)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-9

訴訟によらずに、当事者の話し合いや第三者の関与によって民事上の紛争を解決する手続を総称して何と呼ぶか。

  • ①M&A
  • ②ADR
  • ③IPO
  • ④NDA
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正解 ②ADR
解説
ADR(Alternative Dispute Resolution)は裁判外紛争解決手続の略称で、調停や仲裁など訴訟によらない紛争解決の方法を総称するものである。

他の選択肢の誤り:
・M&Aは企業の合併や買収を意味する用語であり、紛争解決手続とは関係がない。
・IPOは株式の新規公開を意味する用語であり、紛争解決とは無関係である。
・NDAは秘密保持契約を意味する用語であり、紛争解決手続の名称ではない。
問28-9

民事調停手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①裁判官のみが単独で判決を下すことで紛争を解決する手続である
  • ②調停委員会が関与して当事者双方の合意による解決を目指す
  • ③当事者の一方の意思のみで相手方に判断を強制できる手続である
  • ④刑事事件について有罪か無罪かを判断するための手続である
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正解 ②調停委員会が関与して当事者双方の合意による解決を目指す
解説
民事調停は、裁判官と民間の調停委員で構成される調停委員会が当事者双方の間に入り、話し合いによる合意(調停の成立)を目指す手続である。

他の選択肢の誤り:
・裁判官が単独で判決を下すのは訴訟手続の説明であり、調停は合意に基づく解決を目指す点で異なる。
・調停はあくまで合意に基づく手続であり、一方の意思のみで相手方に判断を強制するものではない。
・民事調停は民事上の紛争を対象とする手続であり、刑事事件の有罪無罪を判断するものではない。
問38-9

民事調停が成立し、その内容が調書に記載された場合の効力として最も適切なものはどれか。

  • ①単なる紳士協定にすぎず法的な拘束力を持たない
  • ②当事者の一方がいつでも自由に撤回できる合意である
  • ③確定判決と同一の効力を有し当事者双方を拘束する
  • ④効力が生じるのは調停成立から10年経過後である
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正解 ③確定判決と同一の効力を有し当事者双方を拘束する
解説
民事調停が成立し調停調書が作成されると、その記載は確定判決と同一の効力を有し、当事者双方はその内容に拘束される。

他の選択肢の誤り:
・調停調書の記載には法的拘束力があり、単なる紳士協定にとどまるものではない。
・調停が成立した後は当事者が一方的に自由に撤回できるものではない。
・調停調書の効力は成立と同時に生じるものであり、10年経過を待つ必要はない。
問48-9

仲裁手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①当事者の合意で仲裁人の判断に解決を委ねる手続である
  • ②裁判所が職権のみで一方的に開始を決定する手続である
  • ③当事者が合意していなくても第三者が強制的に開始できる
  • ④刑事事件の量刑のみを対象として利用される手続である
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正解 ①当事者の合意で仲裁人の判断に解決を委ねる手続である
解説
仲裁は、当事者間の仲裁合意に基づいて、選ばれた仲裁人の判断(仲裁判断)に紛争の解決を委ねる手続である。

他の選択肢の誤り:
・仲裁は当事者の合意を前提とする手続であり、裁判所が職権で一方的に開始を決定するものではない。
・当事者の合意がない限り、第三者が強制的に仲裁手続を開始させることはできない。
・仲裁は主に民事上・商事上の紛争を対象とする手続であり、刑事事件の量刑を扱うものではない。
問58-9

仲裁手続における仲裁判断の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①単なる助言にすぎず当事者を何ら拘束するものではない
  • ②敗れた当事者が希望すれば何度でもやり直しを求められる
  • ③仲裁判断の内容は当事者以外の第三者が自由に変更できる
  • ④確定判決と同一の効力を有し原則不服申立てができない
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正解 ④確定判決と同一の効力を有し原則不服申立てができない
解説
仲裁法上、仲裁判断は確定判決と同一の効力を有するとされ、当事者は原則としてその内容に不服を申し立てて訴訟で争うことができない。

他の選択肢の誤り:
・仲裁判断は当事者を法的に拘束するものであり、単なる助言にとどまるものではない。
・仲裁判断は原則として最終的な解決とされ、当事者が自由に何度もやり直しを求められるものではない。
・仲裁判断の内容は仲裁人が示した判断であり、当事者以外の第三者が自由に変更できるものではない。
問68-9

ADR(裁判外紛争解決手続)を訴訟による解決と比較した場合の一般的な特徴として、最も適切なものはどれか。

  • ①常に訴訟より審理に長い期間と高い費用を要する
  • ②非公開で行われることが多く手続の柔軟性が高い
  • ③判断の結果は必ず一般に公開され誰でも閲覧できる
  • ④当事者の業界の実情を反映することは一切できない
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正解 ②非公開で行われることが多く手続の柔軟性が高い
解説
ADRは訴訟と異なり非公開で進められることが多く、当事者の実情に応じて手続の進め方を柔軟に定められる点が特徴とされる。

他の選択肢の誤り:
・ADRは簡易迅速な解決を目指す趣旨から用いられることが多く、常に訴訟より時間や費用がかかるとは限らない。
・訴訟の判決は原則公開されるのに対し、ADRの手続や結果は非公開とされることが多い。
・ADRでは業界の専門家を仲裁人や調停委員とすることもでき、業界の実情を反映しやすい面がある。
問78-9

民間の事業者が行うADR手続のうち、法務大臣の認証を受けた事業者が行う手続を何と呼ぶか。

  • ①刑事訴訟手続
  • ②認証紛争解決手続
  • ③民事強制執行手続
  • ④破産管財手続
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正解 ②認証紛争解決手続
解説
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づき、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う紛争解決手続は認証紛争解決手続と呼ばれる。

他の選択肢の誤り:
・刑事訴訟手続は、犯罪の成否や刑罰を裁判所が判断する手続であり、民間ADRとは異なる。
・民事強制執行手続は、確定した債務名義に基づき強制的に権利を実現する手続であり、紛争解決の合意形成手続ではない。
・破産管財手続は、破産者の財産を管理・換価して債権者に配当するための手続であり、ADRとは異なる制度である。
問88-9

企業間の商取引紛争についてADRを利用するメリットとして、最も適切なものはどれか。

  • ①判決と異なり相手方に対する強制力が一切生じないこと
  • ②常に訴訟よりも解決までの結論が法的に不安定になること
  • ③手続を利用できる紛争の種類が刑事事件に限られること
  • ④取引関係を今後も維持しやすい柔軟な解決を図れること
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正解 ④取引関係を今後も維持しやすい柔軟な解決を図れること
解説
ADRは話し合いや専門家の関与により柔軟な解決策を模索できるため、当事者間の取引関係を今後も維持したい場合に適した解決方法とされる。

他の選択肢の誤り:
・調停の合意内容を調書化した場合や仲裁判断には強制執行につながる効力が認められる場合があり、強制力が一切生じないとはいえない。
・ADRは当事者の合意を基礎とするため、結論が不安定になるというよりも紛争の実情に即した解決が期待できる点が特徴である。
・ADRは民事・商事上の紛争全般を対象とするものであり、刑事事件に限られるものではない。
問98-9

調停と仲裁の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①調停も仲裁も第三者の判断に当然拘束される点で同じである
  • ②調停は刑事事件のみを対象とし仲裁は民事事件を対象とする
  • ③仲裁は当事者間の合意が一切不要な強制的な手続である
  • ④調停は合意形成を支援し仲裁は判断自体を委ねる手続である
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正解 ④調停は合意形成を支援し仲裁は判断自体を委ねる手続である
解説
調停は調停委員会が当事者間の合意形成を仲介する手続であるのに対し、仲裁は当事者が仲裁人の判断に紛争の解決を委ね、その判断に拘束される点で異なる。

他の選択肢の誤り:
・調停の成立には当事者双方の合意が必要であり、第三者の判断に当然拘束されるという点では仲裁と異なる。
・調停・仲裁はいずれも主に民事上の紛争を対象とする手続であり、刑事事件を対象とするものではない。
・仲裁は当事者間の仲裁合意を前提とする手続であり、合意が一切不要な強制的な手続ではない。
問108-9

仲裁法における仲裁合意の方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①口頭の合意のみで足り書面等は一切不要である
  • ②仲裁合意は書面又は電磁的記録によってする
  • ③一方当事者が単独で書面を作成すれば足りる
  • ④仲裁合意には裁判所の事前許可が必要である
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正解 ②仲裁合意は書面又は電磁的記録によってする
解説
仲裁法上、仲裁合意は書面によってしなければならず、その内容を記録した電磁的記録によってされたときも書面によってされたものとみなされる。

他の選択肢の誤り:
・口頭の合意のみでは仲裁合意の方式として認められず、書面や電磁的記録による必要がある。
・仲裁合意は当事者双方の合意に基づくものであり、一方当事者が単独で作成すれば足りるものではない。
・仲裁合意の成立に裁判所の事前許可は必要とされていない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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