不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための要件として正しい組み合わせはどれか。
- ①秘密管理性、有用性、非公知性という3要件をいずれも満たすことが必要である
- ②有用性という1つの要件のみを満たしていれば、それで十分足りるとされる
- ③実務上、特許庁への出願を行い、その登録を受けていることが必要とされている
- ④情報を知る従業員の全員に、その内容が周知されていることが要件とされる
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不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をいずれも満たす必要がある。
他の選択肢の誤り:
・有用性のみを満たしても秘密管理性・非公知性を欠けば保護対象とならない。
・営業秘密の保護に特許庁への登録は要件とされていない。
・従業員全員への周知はむしろ秘密管理性を損なう場合があり要件でもない。