2026年版・8-7

情報セキュリティと不競法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、情報セキュリティと不競法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全370問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-7

不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための要件として正しい組み合わせはどれか。

  • ①秘密管理性、有用性、非公知性という3要件をいずれも満たすことが必要である
  • ②有用性という1つの要件のみを満たしていれば、それで十分足りるとされる
  • ③実務上、特許庁への出願を行い、その登録を受けていることが必要とされている
  • ④情報を知る従業員の全員に、その内容が周知されていることが要件とされる
答えと解説を見る
正解 ①秘密管理性、有用性、非公知性という3要件をいずれも満たすことが必要である
解説
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をいずれも満たす必要がある。

他の選択肢の誤り:
・有用性のみを満たしても秘密管理性・非公知性を欠けば保護対象とならない。
・営業秘密の保護に特許庁への登録は要件とされていない。
・従業員全員への周知はむしろ秘密管理性を損なう場合があり要件でもない。
問28-7

不正競争防止法における「秘密管理性」の説明として正しいものはどれか。

  • ①情報を社内の誰もが自由に閲覧できる状態のまま放置しておくことを意味しているものとみられる
  • ②アクセスできる者を制限し、秘密として管理されていることを従業員等が客観的に認識できる状態
  • ③情報の重要性を口頭で伝えるだけで足り、アクセス制限を設ける必要はないという状態をいう
  • ④情報を紙媒体で保管してさえいれば、自動的に満たされるとされている要件のことをいう
答えと解説を見る
正解 ②アクセスできる者を制限し、秘密として管理されていることを従業員等が客観的に認識できる状態
解説
秘密管理性が認められるには、アクセス制限などにより情報が秘密として管理され、その状態が従業員等にとって客観的に認識可能であることが必要とされている。

他の選択肢の誤り:
・誰でも自由に閲覧できる状態は秘密管理性を否定する事情となる。
・口頭で伝えるだけでアクセス制限を伴わない場合、秘密管理性は認められにくい。
・紙媒体での保管の有無自体は秘密管理性の有無を直接決定づけるものではない。
問38-7

不正競争防止法における営業秘密の「非公知性」の説明として正しいものはどれか。

  • ①当該情報がこれまで業界紙などに一度でも掲載されたことがない状態をいうとされる
  • ②当該情報が一般に知られておらず、又は容易に知ることができない状態にあること
  • ③当該情報を知っている従業員がただ1名のみであることをいうとされている
  • ④当該情報が特許として出願されていない状態のことをいうとされている
答えと解説を見る
正解 ②当該情報が一般に知られておらず、又は容易に知ることができない状態にあること
解説
非公知性とは、当該情報が保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態、すなわち一般に知られておらず容易に知ることもできない状態にあることをいう。

他の選択肢の誤り:
・業界紙掲載の有無のみで非公知性の有無が形式的に決まるものではない。
・知っている従業員の人数の多寡自体が非公知性の判断基準ではない。
・特許出願の有無は非公知性の直接の判断基準ではない。
問48-7

不正競争防止法上、営業秘密の侵害行為に該当し得るものはどれか。

  • ①営業秘密を、保有者の許諾を得たうえで正当な目的のために使用する行為
  • ②第三者が独自に、同一の技術情報を開発したうえで使用する行為
  • ③図利加害目的で、窃取等の不正な手段により営業秘密を取得する行為
  • ④既に公然と知られるに至った情報を、事業活動の中で利用する行為
答えと解説を見る
正解 ③図利加害目的で、窃取等の不正な手段により営業秘密を取得する行為
解説
不正競争防止法は、図利加害目的をもって窃取・詐欺・強迫その他の不正な手段により営業秘密を取得する行為等を営業秘密侵害行為として規制している。

他の選択肢の誤り:
・保有者の許諾を得た正当な使用は侵害行為に該当しない。
・第三者が独自に開発した同種の情報を使用することは侵害行為とならない。
・既に公知となった情報の利用は非公知性を欠くため営業秘密侵害の問題を生じない。
問58-7

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)が禁止する行為として正しいものはどれか。

  • ①自己に付与されたIDとパスワードを用い、自己のアカウントへログインする行為
  • ②他人の識別符号を無断で入力し、制限されている特定利用ができる状態にする行為
  • ③システム管理者が業務上正当な権限に基づき、サーバーへアクセスする行為
  • ④一般に公開されているウェブサイトを、通常の方法で閲覧するだけの行為
答えと解説を見る
正解 ②他人の識別符号を無断で入力し、制限されている特定利用ができる状態にする行為
解説
不正アクセス禁止法は、他人の識別符号を権限なく入力するなどして、アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にする行為を不正アクセス行為として禁止している。

他の選択肢の誤り:
・自己のID・パスワードで自己のアカウントにログインする行為は正当な利用であり規制対象ではない。
・業務上正当な権限に基づくアクセスは不正アクセス行為に当たらない。
・公開されたウェブサイトの通常の閲覧は識別符号の不正入力を伴わず規制対象ではない。
問68-7

不正アクセス禁止法におけるいわゆる「フィッシング行為」の位置付けとして正しいものはどれか。

  • ①フィッシング行為は同法の規制対象には一切含まれておらず、専ら民事上の責任のみが問題となるとされる
  • ②識別符号を不正に取得する目的で、巧妙に装った偽サイトに入力させる行為も禁止行為として規制される
  • ③フィッシング行為は、識別符号を実際に使用した場合に限って規制されるものと解されている
  • ④フィッシング行為は、海外のサーバーを利用していれば同法の適用を受けないものと解されている
答えと解説を見る
正解 ②識別符号を不正に取得する目的で、巧妙に装った偽サイトに入力させる行為も禁止行為として規制される
解説
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為を助長する識別符号の不正取得行為として、正規のサービスを装った偽の画面等により識別符号を入力させて取得する、いわゆるフィッシング行為を禁止行為として定めている。

他の選択肢の誤り:
・フィッシング行為は同法上の禁止行為として明文で規制されており、民事責任のみの問題ではない。
・識別符号の取得行為自体が規制対象であり、実際の使用の有無は要件とされていない。
・国内利用者に向けた行為である限り、サーバーの所在地のみで適用が排除されるものではない。
問78-7

企業における情報漏えい対策に関する記述として、一般的に適切とされるものはどれか。

  • ①原則として、全従業員に社内の全情報へのアクセス権限を一律に付与し利便性を優先する
  • ②重要情報へのアクセス権限を業務上の必要性に応じて限定し、アクセスログを記録・管理する
  • ③秘密情報であることが分かるとかえって狙われるため、秘密である旨の表示は一切行わない
  • ④実務上の対応としては、退職者の社内システムへのアクセス権限は退職後も一定期間残しておく
答えと解説を見る
正解 ②重要情報へのアクセス権限を業務上の必要性に応じて限定し、アクセスログを記録・管理する
解説
情報漏えい対策の基本として、重要情報へのアクセスを必要最小限の者に限定し、アクセスの記録・監視を行うことが有効とされ、これは不正競争防止法上の秘密管理性の確保にも資する。

他の選択肢の誤り:
・全従業員に一律の全情報アクセス権を与えることは漏えいリスクを高め、秘密管理性の観点からも問題がある。
・秘密表示を全く行わないことは秘密管理性の認定にとってかえって不利になり得る。
・退職者のアクセス権限を残すことは不正アクセスや情報漏えいのリスクを高める不適切な対応である。
問88-7

不正競争防止法上の「有用性」の説明として正しいものはどれか。

  • ①実務上は、当該情報が違法な事業活動にのみ利用可能なものであると一般に解されている
  • ②事業活動に利用されることで、経費の節約や経営効率の改善等に役立つものであること
  • ③当該情報を保有者がこれまで一度も使用したことがないことをいうとされている
  • ④当該情報について、公的機関による認証を受けていることをいうとされている
答えと解説を見る
正解 ②事業活動に利用されることで、経費の節約や経営効率の改善等に役立つものであること
解説
有用性とは、当該情報が事業活動にとって有用であること、例えば製造ノウハウや顧客情報のように経費の節約や経営効率の改善に資する情報であることをいう。

他の選択肢の誤り:
・違法な事業活動にのみ利用可能な情報は有用性を欠くとされる。
・保有者が使用した実績の有無自体が有用性の判断基準ではない。
・公的機関の認証を受けていることは有用性の要件とはされていない。
問98-7

従業員が在職中に得た営業秘密を退職後に競合他社で無断使用した場合に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①一定の要件を満たせば、営業秘密の不正使用行為として差止めや損害賠償の対象となり得る
  • ②退職した時点で秘密保持義務は当然に消滅し、いかなる利用も適法となるものと解されている
  • ③口頭で交わした秘密保持誓約は、法的効力を一切持たないものと一般に解されている
  • ④営業秘密の不正使用について、行為者本人が刑事責任を問われることはないものとされる
答えと解説を見る
正解 ①一定の要件を満たせば、営業秘密の不正使用行為として差止めや損害賠償の対象となり得る
解説
在職中に不正な手段や信義に反する形で取得・保持していた営業秘密を退職後に不正の目的で使用する行為は、不正競争防止法上の営業秘密侵害行為に該当し、差止請求や損害賠償請求の対象となり得る。

他の選択肢の誤り:
・退職により秘密保持義務が当然に全て消滅し自由に利用できるようになるものではない。
・口頭の誓約であっても直ちに法的効力が否定されるわけではない。
・要件を満たせば営業秘密の不正使用について刑事罰の対象となる場合もある。
問108-7

情報セキュリティにおける「アクセス制御」の一般的な考え方として正しいものはどれか。

  • ①全ての利用者に無制限のアクセス権を、一律に付与することを指すとされる
  • ②パスワードを設定せず、利便性を優先して高めるための仕組みのことをいう
  • ③識別・認証を行い、権限のない者による情報資産へのアクセスを制限する仕組み
  • ④社外からのアクセスのみを制限し、社内からのアクセスは制限しない仕組みをいう
答えと解説を見る
正解 ③識別・認証を行い、権限のない者による情報資産へのアクセスを制限する仕組み
解説
アクセス制御とは、利用者を識別・認証したうえで、権限を持たない者による情報資産への不正なアクセスを防ぐための仕組みであり、情報漏えい対策や不正アクセス防止の基本となる。

他の選択肢の誤り:
・無制限のアクセス権を付与することはアクセス制御の目的に反する。
・パスワードを設定しないことは認証機能を放棄するものでありアクセス制御の考え方に反する。
・社内からの不正利用のリスクもあるため、社外からのアクセス制限のみに限定される概念ではない。

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®3級の対策問題(全370問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】