2026年版・8-4

犯罪と刑事責任の基礎の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業活動に関する法規制」から、犯罪と刑事責任の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-4

会社の経理担当者が、業務上預かり保管していた会社の金銭を無断で自己のために使い込んだ場合に成立し得る犯罪として、最も適切なものはどれか。

  • ①強盗罪(既遂)
  • ②業務上横領罪
  • ③名誉毀損罪等
  • ④住居侵入罪等
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正解 ②業務上横領罪
解説
業務上自己が占有する他人の物を横領する行為は業務上横領罪に該当し、経理担当者が保管中の会社の金銭を無断で自己のために費消した場合に成立し得る。

他の選択肢の誤り:
・強盗罪(既遂)は、暴行や脅迫によって財物を奪う犯罪であり、無断使い込みとは行為の態様が異なる。
・名誉毀損罪等は、公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させる犯罪であり、金銭の使い込みとは無関係である。
・住居侵入罪等は、正当な理由なく他人の住居等に立ち入る犯罪であり、金銭の横領とは行為の性質が異なる。
問28-4

会社の取締役が、自己や第三者の利益を図る目的で任務に背き、会社に財産上の損害を与えた場合に成立し得る犯罪として、最も適切なものはどれか。

  • ①詐欺罪
  • ②脅迫罪
  • ③背任罪
  • ④傷害罪
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正解 ③背任罪
解説
背任罪は、他人のためにその事務を処理する者が、自己や第三者の利益を図りまたは本人に損害を加える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合に成立する。

他の選択肢の誤り:
・詐欺罪は、人を欺いて財物や財産上の利益を交付させる犯罪であり、任務違背による損害惹起とは行為態様が異なる。
・脅迫罪は、相手方や親族の生命・身体等に害を加える旨を告知して恐怖心を生じさせる犯罪であり、任務違背とは関係がない。
・傷害罪は、人の身体に対して生理的機能の障害を生じさせる犯罪であり、財産上の損害とは性質が異なる。
問38-4

取引先の担当者を欺いて、実際には存在しない商品の代金として金銭を振り込ませた場合に成立し得る犯罪として、最も適切なものはどれか。

  • ①横領罪
  • ②背任罪
  • ③詐欺罪
  • ④器物損壊罪
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正解 ③詐欺罪
解説
詐欺罪は、人を欺いて錯誤に陥らせ、財物を交付させたり財産上不法の利益を得たりする行為に成立し、存在しない商品を装って代金名目で金銭を振り込ませる行為はこれに該当し得る。

他の選択肢の誤り:
・横領罪は、自己が占有する他人の物を不法に領得する犯罪であり、欺いて交付させる詐欺罪とは行為の構造が異なる。
・背任罪は、他人のために事務を処理する者が任務に背いて本人に損害を与える犯罪であり、取引先を欺く行為とは異なる。
・器物損壊罪は、他人の物を壊すなどして効用を害する犯罪であり、金銭を欺取する行為とは無関係である。
問48-4

刑事責任と民事責任の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①刑事責任は国家の制裁で民事責任は被害者への賠償である
  • ②刑事責任と民事責任は常に同時にしか問われることがない
  • ③民事責任が認められれば当然に刑事責任も認められる
  • ④刑事責任には損害賠償という制裁のみが用意されている
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正解 ①刑事責任は国家の制裁で民事責任は被害者への賠償である
解説
刑事責任は国家が犯罪行為に対して刑罰を科すものであるのに対し、民事責任は被害を受けた者に対する損害賠償等によって填補を図るものであり、両者は目的も制裁の内容も異なる。

他の選択肢の誤り:
・同一の行為について刑事責任と民事責任が併存して問われることはあるが、常に同時にしか問われないというのは誤りである。
・民事責任と刑事責任は成立要件や目的が異なるため、民事責任が認められても当然に刑事責任が認められるとは限らない。
・刑事責任の制裁は懲役や罰金など刑罰であり、損害賠償は民事責任の内容であって刑事責任の制裁ではない。
問58-4

会社の従業員が業務中に犯した横領行為について、被害を受けた会社が当該従業員に対してとり得る民事上の手段として、最も適切なものはどれか。

  • ①検察官に対する公訴提起
  • ②不法行為に基づく損害賠償請求
  • ③刑事裁判所による懲役刑の言渡し
  • ④警察官による現行犯逮捕
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正解 ②不法行為に基づく損害賠償請求
解説
会社は横領行為により被った損害について、当該従業員に対し民法上の不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

他の選択肢の誤り:
・公訴提起は検察官が行う刑事手続上の行為であり、被害会社自身がとる民事上の手段ではない。
・懲役刑の言渡しは刑事裁判所が有罪判決に基づいて行う刑罰の言渡しであり、被害会社がとる民事上の手段ではない。
・現行犯逮捕は捜査機関等が行う刑事手続上の措置であり、民事上の損害回復の手段ではない。
問68-4

犯罪の被害を受けた者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をする行為を何というか。

  • ①控訴
  • ②抗告
  • ③告訴
  • ④上告
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正解 ③告訴
解説
告訴は、犯罪の被害者等が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追及び処罰を求める意思表示をいう。

他の選択肢の誤り:
・控訴は、第一審の判決に不服がある当事者が上級の裁判所に不服を申し立てる訴訟手続上の行為である。
・抗告は、決定や命令に対して不服を申し立てる手続であり、犯罪事実の申告とは異なる。
・上告は、控訴審の判決等に対してさらに上級の裁判所に不服を申し立てる手続である。
問78-4

刑法上、犯罪が成立するために故意または過失が必要とされることに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①刑法上の犯罪は行為者の意思にかかわらず常に成立する
  • ②行為者に故意も過失もない場合は原則犯罪は成立しない
  • ③故意犯と過失犯とでは科される刑の重さに違いは生じない
  • ④民事上の不法行為には故意や過失の要素は一切不要である
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正解 ②行為者に故意も過失もない場合は原則犯罪は成立しない
解説
刑法上、犯罪の成立には原則として故意が必要とされ、過失犯は法律に特別の規定がある場合に限って処罰される建前がとられており、いずれもない場合には原則として犯罪は成立しない。

他の選択肢の誤り:
・犯罪の成立には行為者の主観的要素である故意や過失が問題とされ、意思にかかわらず常に成立するわけではない。
・一般に故意犯は過失犯よりも重い刑が科される傾向にあり、両者の刑の重さに違いがないとはいえない。
・民法上の不法行為責任の成立にも故意または過失が要件とされるのが原則であり、これが不要というのは誤りである。
問88-4

企業の役員や従業員が業務に関連して行った犯罪行為について、行為者本人だけでなく法人にも罰金刑などを科す制度を何というか。

  • ①執行猶予
  • ②起訴猶予
  • ③両罰規定
  • ④情状酌量
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正解 ③両罰規定
解説
両罰規定は、行政刑法などにおいて、従業員等が業務に関して違反行為を行った場合に、行為者本人のほか、その法人(会社)にも罰金刑等を科すことを定める規定である。

他の選択肢の誤り:
・執行猶予は、言い渡された刑の執行を一定期間猶予する制度であり、法人処罰の制度ではない。
・起訴猶予は、検察官が犯罪の情状等を考慮して公訴を提起しない処分であり、両罰規定とは異なる。
・情状酌量は、犯罪の情状を考慮して刑を軽減する裁判上の措置であり、法人への処罰を定める制度ではない。
問98-4

刑事事件の一般的な手続の流れとして、最も適切なものはどれか。

  • ①被害者が直接被疑者に刑罰を科すことで手続が終了する
  • ②警察官が単独で最終的な刑罰の内容を決定して執行する
  • ③捜査の後、検察官が起訴し裁判所が有罪無罪を判断する
  • ④民事調停委員会が刑事事件の量刑を決定する仕組みである
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正解 ③捜査の後、検察官が起訴し裁判所が有罪無罪を判断する
解説
刑事事件は、警察等による捜査を経て、検察官が公訴を提起(起訴)するかどうかを判断し、起訴された場合には裁判所が審理を行って有罪・無罪及び刑罰の内容を判断するという流れをたどる。

他の選択肢の誤り:
・刑罰を科すことができるのは国家であり、被害者が直接被疑者に刑罰を科す仕組みは存在しない。
・刑罰の内容を最終的に決定するのは裁判所であり、警察官が単独で決定して執行するものではない。
・民事調停委員会は民事上の紛争の調整を行う機関であり、刑事事件の量刑を決定する機関ではない。
問108-4

犯罪となる行為とこれに科される刑罰は、あらかじめ法律で明確に定められていなければならないとする刑法上の基本原則を何というか。

  • ①罪刑法定主義
  • ②自由心証主義
  • ③推定無罪の原則
  • ④一事不再理の原則
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正解 ①罪刑法定主義
解説
罪刑法定主義は、いかなる行為が犯罪となりどのような刑罰が科されるかを、行為の時点であらかじめ法律によって明確に定めておかなければならないとする刑法の基本原則である。

他の選択肢の誤り:
・自由心証主義は、裁判所が証拠の証明力を自由な判断によって評価するという証拠評価に関する原則であり、犯罪と刑罰の事前規定に関する原則ではない。
・推定無罪の原則は、有罪の判決が確定するまでは被告人を無罪と推定して扱うべきとする原則であり、罪刑法定主義とは異なる。
・一事不再理の原則は、確定判決を経た事件について同一の事件で重ねて処罰されないとする原則であり、罪刑法定主義とは異なる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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