独占禁止法が禁止する「私的独占」の説明として、最も適切なものはどれか。
- ①他の事業者の事業活動を排除又は支配し、公共の利益に反し競争を実質的に制限すること
- ②複数の事業者が共同して対価を決定し、公共の利益に反し競争を実質的に制限すること
- ③取引上優越した地位を利用し、取引先に正常な商慣習に照らして不当な不利益を与えること
- ④事業者が単独で新規に開業し、自社の努力により短期間で市場占有率を拡大させること
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私的独占とは、事業者が単独又は他の事業者と結合・通謀するなどして、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
他の選択肢の誤り:
・共同して対価を決定する行為は「不当な取引制限(カルテル)」の定義であり、私的独占とは区別される。
・優越的地位を利用して不当な不利益を与える行為は「不公正な取引方法」の一類型の説明である。
・単に自力で事業を拡大し占有率が上がっただけでは、他社を排除・支配したとはいえず違法な私的独占には当たらない。