2026年版・7-6

知的財産権の侵害と保護の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業財産の管理と法律」から、知的財産権の侵害と保護に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-6

特許権侵害が成立するための「実施」の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許権者の許諾なく実施すれば、目的を問わず常に犯罪となる
  • ②業として特許発明を実施することが、侵害の成立に必要である
  • ③個人が私的な範囲で試験的に実施した場合も、常に侵害となる
  • ④特許発明を実施する意図がなくても、常に侵害が成立する
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正解 ②業として特許発明を実施することが、侵害の成立に必要である
解説
特許法第68条により、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するとされており、特許権侵害が成立するには第三者が業として(事業活動の一環として)無断で実施することが必要である。

他の選択肢の誤り:
・特許権侵害は民事上の問題が中心であり、無許諾実施が常に犯罪(刑事罰の対象)となるわけではない。
・個人的・家庭的な範囲での試験や研究のための実施は、業としての実施に当たらず侵害とならない場合がある。
・特許法上の実施行為に該当する客観的な行為の有無が問題であり、意図の有無のみで一律に判断されるものではない。
問27-6

特許権者が有する差止請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①侵害者に対し、常に特許庁を通じてのみ請求することができる
  • ②侵害者に対し、侵害行為の停止又は予防を請求することができる
  • ③侵害者に対し、無償で特許権自体を譲渡するよう請求することができる
  • ④侵害者に対し、必ず刑事罰としての罰金の支払いを請求することができる
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正解 ②侵害者に対し、侵害行為の停止又は予防を請求することができる
解説
特許法第100条により、特許権者は自己の特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる(差止請求権)。

他の選択肢の誤り:
・差止請求は裁判所に対する訴えとして行うものであり、特許庁を通じてのみ行うものではない。
・差止請求権の内容は侵害行為の停止・予防であり、特許権自体の譲渡を求める権利ではない。
・刑事罰の科科は捜査機関の関与のもとで刑事手続により行われるものであり、権利者が請求できる民事上の権利ではない。
問37-6

知的財産権を侵害された者が民法に基づき請求できる損害賠償請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①故意又は過失による権利侵害により生じた損害の賠償を請求できる
  • ②侵害者の故意又は過失の有無を問わず、常に損害賠償を請求できる
  • ③損害賠償請求は必ず差止請求とあわせて行わなければならない
  • ④損害賠償請求権は知的財産権侵害の場合には認められていない
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正解 ①故意又は過失による権利侵害により生じた損害の賠償を請求できる
解説
民法第709条の不法行為の一般原則により、故意又は過失によって他人の権利を侵害し損害を生じさせた者は、その損害を賠償する責任を負う。知的財産権の侵害もこの不法行為の一類型である。

他の選択肢の誤り:
・不法行為に基づく損害賠償請求には故意又は過失が原則として必要であり、無過失責任ではない。
・差止請求権と損害賠償請求権は要件・効果が異なる別個の権利であり、必ず併せて行う必要はない。
・知的財産権の侵害についても不法行為の要件を満たせば損害賠償請求は認められる。
問47-6

特許法第102条が定める損害額の推定規定の趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許権侵害については、刑事罰の量刑の基準のみを定めたものである
  • ②特許権者の損害額の立証負担軽減のため、一定の計算方法を定めている
  • ③特許権侵害においては、損害額の立証は一切不要であるとされている
  • ④特許権侵害については、常に一律の法定賠償額を支払わせる制度とされている
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正解 ②特許権者の損害額の立証負担軽減のため、一定の計算方法を定めている
解説
知的財産権侵害による損害額の立証は一般に困難であることから、特許法第102条は侵害者の譲渡数量に基づく算定や侵害者の利益額の推定など、損害額の立証負担を軽減する特則を設けている。

他の選択肢の誤り:
・この規定は民事上の損害賠償額の算定に関するものであり、刑事罰の量刑基準を定めたものではない。
・推定規定は立証負担を軽減するものであり、立証を一切不要とするものではない。
・損害額は侵害の態様等に応じて算定されるものであり、常に一律の金額となるわけではない。
問57-6

特許権に関する「専用実施権」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許を受ける権利を第三者に譲渡した場合に発生する権利
  • ②特許権者以外の複数人に重複して設定できない登録不要の権利
  • ③設定行為で定めた範囲内で、特許発明を独占的に実施できる権利
  • ④特許権者が他人に対し、実施を許諾するにとどまる非独占的な権利
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正解 ③設定行為で定めた範囲内で、特許発明を独占的に実施できる権利
解説
専用実施権は、特許権者との設定行為により定められた範囲内で、特許発明を独占的に実施できる権利であり、特許庁への登録が効力発生要件とされている。

他の選択肢の誤り:
・特許を受ける権利の譲渡自体から当然に発生する権利ではなく、設定契約により生じるものである。
・専用実施権の設定には登録が効力発生要件とされており、登録不要とする点が誤りである。
・非独占的な実施の許諾は通常実施権の説明であり、専用実施権とは異なる。
問67-6

特許権に関する「通常実施権」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許庁の審査を経なければ設定することができない権利
  • ②特許発明を実施できるにとどまり、他人の実施を排除できない権利
  • ③特許権そのものを取得し、第三者へ移転できる権利のこと
  • ④特許発明を独占的に実施し、特許権者による実施も排除できる権利
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正解 ②特許発明を実施できるにとどまり、他人の実施を排除できない権利
解説
通常実施権は、許諾を受けた範囲内で特許発明を実施できる権利にとどまり、専用実施権のような独占性はなく、同じ発明について他の者にも重ねて許諾することができる。

他の選択肢の誤り:
・通常実施権は当事者間の契約により設定でき、特許庁の審査を経ることは効力発生要件ではない。
・特許権自体を取得するものではなく、あくまで実施を許諾される権利にとどまる。
・独占的な実施を内容とするのは専用実施権の説明であり、通常実施権とは異なる。
問77-6

意匠権の侵害の有無を判断する際の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①登録意匠に類似する意匠の実施は、常に適法な行為とされる
  • ②意匠の類似性は考慮されず、物品の同一性のみで判断される
  • ③登録意匠だけでなく、類似する意匠の実施も侵害となり得る
  • ④登録意匠と寸分違わず同一の場合にのみ、侵害が成立し得る
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正解 ③登録意匠だけでなく、類似する意匠の実施も侵害となり得る
解説
意匠法第23条により、意匠権の効力は登録意匠のみならず、これに類似する意匠にも及ぶため、登録意匠と類似する意匠を無断で実施する行為も侵害となり得る。

他の選択肢の誤り:
・類似する意匠の無断実施は原則として意匠権侵害を構成し得るため、常に適法とはいえない。
・意匠の類似性は侵害判断における重要な考慮要素であり、無視されるものではない。
・意匠権の効力は登録意匠と同一の場合に限られず、類似する意匠にも及ぶ点で誤りである。
問87-6

他人の登録商標に類似する商標を、指定商品と同一の商品に無断で使用する行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①商標権の効力は登録商標そのものの使用にしか及ばない
  • ②商標権の侵害となり得る行為であり、差止請求等の対象となり得る
  • ③指定商品と同一の商品であれば、商標の類否は一切問題とならない
  • ④商標が完全に同一でない限り、商標権の侵害とはなり得ない
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正解 ②商標権の侵害となり得る行為であり、差止請求等の対象となり得る
解説
商標法第37条等により、商標権の効力は登録商標と同一の範囲にとどまらず、類似する商標を同一又は類似の商品・役務に使用する行為にも及ぶため、このような行為は商標権侵害となり得る。

他の選択肢の誤り:
・商標権の効力は登録商標と類似する商標の使用にも及ぶため、登録商標のみに限られるとするのは誤りである。
・類似する商標の使用であっても、商品との関係で類否が問題とされるため誤りである。
・商標権の効力は完全同一の場合に限られず、類似する商標の使用にも及ぶため誤りである。
問97-6

著作権侵害が成立するための一般的な要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①他人の既存の著作物に依拠した上で、これと類似した表現を利用したこと
  • ②他人の著作物と偶然似た表現になっていれば、依拠がなくても侵害となる
  • ③著作物の背後にある単なるアイデアが共通していれば、常に侵害となる
  • ④著作物を利用する際は、常に著作権者の許諾を得れば侵害が成立する
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正解 ①他人の既存の著作物に依拠した上で、これと類似した表現を利用したこと
解説
著作権侵害が成立するためには、既存の著作物に接し、これに依拠して利用したという「依拠性」と、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるという「類似性」の両方が必要とされる。

他の選択肢の誤り:
・依拠せずに独自に創作した結果偶然似た場合は、依拠性がないため著作権侵害とはならない。
・著作権はアイデアそのものではなく、その具体的な表現を保護するものであり、アイデアの共通のみでは侵害とならない。
・著作権者の許諾を得て利用する行為はそもそも適法な利用であり、侵害は成立しない。
問107-6

特許権のライセンス契約における「独占的通常実施権」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許権者自身も特許発明を実施できなくなる権利のこと
  • ②専用実施権と全く同一の法的性質を有する権利のこと
  • ③契約により、他の者には実施許諾しないと約束した通常実施権
  • ④登録さえすれば、当然に第三者にも効力を主張できる独占的な権利
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正解 ③契約により、他の者には実施許諾しないと約束した通常実施権
解説
独占的通常実施権とは、法律上の独占権である専用実施権とは異なり、特許権者が契約上、実施権者以外の者には実施を許諾しない旨を約束する形の通常実施権であり、実務上のライセンス契約でよく用いられる。

他の選択肢の誤り:
・独占的通常実施権の設定によっても、特約がない限り特許権者自身が実施すること自体は妨げられない。
・専用実施権は登録を要する物権的な権利である点で、独占的通常実施権とは法的性質が異なる。
・独占的通常実施権はあくまで契約上の債権的な地位にとどまり、登録により当然に第三者対抗力を得られるものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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