特許権侵害が成立するための「実施」の要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①特許権者の許諾なく実施すれば、目的を問わず常に犯罪となる
- ②業として特許発明を実施することが、侵害の成立に必要である
- ③個人が私的な範囲で試験的に実施した場合も、常に侵害となる
- ④特許発明を実施する意図がなくても、常に侵害が成立する
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特許法第68条により、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するとされており、特許権侵害が成立するには第三者が業として(事業活動の一環として)無断で実施することが必要である。
他の選択肢の誤り:
・特許権侵害は民事上の問題が中心であり、無許諾実施が常に犯罪(刑事罰の対象)となるわけではない。
・個人的・家庭的な範囲での試験や研究のための実施は、業としての実施に当たらず侵害とならない場合がある。
・特許法上の実施行為に該当する客観的な行為の有無が問題であり、意図の有無のみで一律に判断されるものではない。