2026年版・7-5

商標権・著作権の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業財産の管理と法律」から、商標権・著作権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-5

商標法上の「商標」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作物(思想・感情を創作的に表現したもの)
  • ②商標(自他の商品・役務を識別するための標章)
  • ③発明(自然法則を利用した高度な技術的思想の創作)
  • ④意匠(物品等の美的な外観に関するデザイン)
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正解 ②商標(自他の商品・役務を識別するための標章)
解説
商標法第2条は、業として商品を生産等する者がその商品について使用する文字、図形、記号、色彩等の標章を「商標」と定義しており、自他商品・役務の識別機能を果たすものである。

他の選択肢の誤り:
・著作物は思想・感情の創作的表現を保護対象とするものであり、商標とは制度が異なる。
・発明は技術的思想の創作を保護対象とするものであり、商標とは制度が異なる。
・意匠は物品等の美的外観のデザインを保護対象とするものであり、商標とは制度が異なる。
問27-5

商標権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①設定登録の日から10年で満了し、更新することはできない
  • ②出願の日から10年で満了するが、更新登録により継続できる
  • ③設定登録の日から20年で満了し、更新することはできない
  • ④設定登録の日から10年で満了するが、更新により継続できる
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正解 ④設定登録の日から10年で満了するが、更新により継続できる
解説
商標法第19条により、商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録の申請により何度でも存続期間を更新することができ、事業を継続する限り半永久的に保護され得る点が他の産業財産権と異なる。

他の選択肢の誤り:
・存続期間10年は正しいが、更新登録によって継続できる点を否定しており誤りである。
・起算点が出願日となっているが、商標権の起算点は設定登録の日であり誤りである。
・存続期間が20年となっており誤りであるうえ、更新できないとしている点も誤りである。
問37-5

商標登録を受けるための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①全国的に既に広く知られている著名な標章であること
  • ②自己の商品等を他人と区別できる識別力を有すること
  • ③美術的に高い評価を得られる独創的な図柄であること
  • ④特許庁長官による事前の口頭審査に合格していること
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正解 ②自己の商品等を他人と区別できる識別力を有すること
解説
商標登録を受けるためには、商標が自他商品・役務識別力を有することが必要であり、単に商品の産地や品質等を普通に表示するにすぎない標章などは原則として登録を受けられない。

他の選択肢の誤り:
・著名性は不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為などで問題となる要素であり、登録要件そのものではない。
・商標登録の可否は美術的評価とは無関係であり、識別力の有無が問題となる。
・商標登録の審査は書面審査が原則であり、口頭審査への合格が登録要件とされているわけではない。
問47-5

著作権法上の「著作物」の定義に最も近いものはどれか。

  • ①考案(物品の形状、構造等に係る技術的な工夫)
  • ②意匠(物品等の美的な外観に関するデザイン)
  • ③商標(自他の商品・役務を識別するための標章)
  • ④著作物(思想・感情を創作的に表現したもの)
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正解 ④著作物(思想・感情を創作的に表現したもの)
解説
著作権法第2条は「著作物」を、思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義しており、単なる事実やアイデアそのものは表現ではないため著作物には該当しない。

他の選択肢の誤り:
・考案は物品の形状等に係る技術的な工夫を保護対象とするものであり、著作物とは異なる。
・意匠は物品等の美的外観のデザインを保護対象とするものであり、著作物とは異なる。
・商標は自他商品・役務の識別標識を保護対象とするものであり、著作物とは異なる。
問57-5

著作権の発生に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①文化庁長官の認定を受けた時点で初めて発生する
  • ②著作物の内容を公表した時点で初めて発生する
  • ③著作物の創作時点で発生し、登録等の手続は不要である
  • ④特許庁への出願及び審査を経て登録された時点で発生する
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正解 ③著作物の創作時点で発生し、登録等の手続は不要である
解説
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する無方式主義がとられており、特許権や商標権のような出願・登録手続は権利発生の要件ではない。

他の選択肢の誤り:
・特許権や商標権は出願・登録によって発生するが、著作権は登録を要件としない点で異なる。
・著作権は創作した時点で発生し、未公表の著作物にも著作権は成立する。
・著作権の発生に文化庁長官の認定は不要であり、無方式主義に反する内容である。
問67-5

個人が創作した著作物(実名の著作物)の著作権の存続期間(保護期間)に関する原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作物の創作から20年を経過するまでの間、存続する
  • ②著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する
  • ③著作物の公表から10年を経過するまでの間、存続する
  • ④著作者の死後50年を経過するまでの間、存続する
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正解 ②著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する
解説
著作権法第51条により、著作権(財産権)は原則として著作者の死後70年を経過するまでの間存続する。この期間は2018年施行の法改正で50年から70年に延長された。

他の選択肢の誤り:
・20年は特許権の存続期間の考え方と混同した内容であり、著作権の保護期間ではない。
・10年は商標権の存続期間の考え方と混同した内容であり、著作権の保護期間ではない。
・50年は2018年改正前の旧規定であり、現行法の保護期間とは異なる。
問77-5

法人その他の団体が名義を有する著作物(法人著作物)の保護期間の起算点に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として、その著作物の登録から70年を経過するまでの間存続する
  • ②原則として、その著作物の公表の時から70年を経過するまでの間存続する
  • ③原則として、その著作物の創作者個人の死後70年を経過するまで存続する
  • ④原則として、その法人が解散した日から70年を経過するまでの間存続する
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正解 ②原則として、その著作物の公表の時から70年を経過するまでの間存続する
解説
法人等の団体名義の著作物は、個人のような死亡という起算点を観念できないため、公表後70年(未公表の場合は創作後70年)を保護期間とする特則が置かれている。

他の選択肢の誤り:
・著作権は無方式主義であるため、登録を保護期間の起算点とする制度は採用されていない。
・法人著作物は個人の死亡を起算点とする実名著作物の原則とは異なる取扱いがされている。
・法人の解散時期は著作権の保護期間の起算点とはされていない。
問87-5

著作者人格権に含まれる権利として、最も適切なものはどれか。

  • ①商標登録を受ける権利及び専用使用権
  • ②公表権、氏名表示権及び同一性保持権
  • ③特許を受ける権利及び専用実施権
  • ④複製権、上映権及び頒布権
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正解 ②公表権、氏名表示権及び同一性保持権
解説
著作者人格権は、著作物を公表するか否か等を決める公表権、著作者名の表示方法を決める氏名表示権、著作物の内容や題号を無断で改変されない同一性保持権から構成される。

他の選択肢の誤り:
・商標登録を受ける権利や専用使用権は商標法上の権利であり、著作者人格権とは制度が異なる。
・特許を受ける権利や専用実施権は特許法上の権利であり、著作者人格権とは制度が異なる。
・複製権、上映権、頒布権は著作権(財産権)に含まれる権利であり、著作者人格権ではない。
問97-5

著作者人格権及び著作権(財産権)の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作者人格権と著作権(財産権)はいずれも自由に譲渡することができる
  • ②著作者人格権は譲渡できないが、著作権(財産権)は譲渡することができる
  • ③著作者人格権と著作権(財産権)はいずれも譲渡することができない
  • ④著作者人格権は譲渡できるが、著作権(財産権)は譲渡することができない
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正解 ②著作者人格権は譲渡できないが、著作権(財産権)は譲渡することができる
解説
著作者人格権は著作者の人格的利益を保護するものであり一身専属性を有し譲渡できないが(著作権法第59条)、著作権(財産権)は複製権など個々の支分権ごとに譲渡することができる。

他の選択肢の誤り:
・著作者人格権は一身専属性を有するため、自由に譲渡できるとするのは誤りである。
・著作権(財産権)は譲渡することができ、譲渡できないとするのは誤りである。
・著作者人格権は一身専属性を有し譲渡できないため、譲渡できるとするのは誤りである。
問107-5

著作権法による保護の対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ありふれた表現であっても、公表されれば常に保護の対象となる
  • ②客観的なデータや事実そのものが、常に保護の対象となる
  • ③アイデアそのものではなく、その具体的な表現が保護の対象となる
  • ④アイデアそのものであっても、独創的であれば常に保護の対象となる
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正解 ③アイデアそのものではなく、その具体的な表現が保護の対象となる
解説
著作権法はアイデア自体ではなく、それが具体的に表現されたものを保護するという考え方(表現/アイデア二分論)を前提としており、着想や理論、方式そのものは著作権の対象とならない。

他の選択肢の誤り:
・ありふれた表現には創作性が認められにくく、著作物として保護されないことがある。
・客観的なデータや単なる事実は創作的な表現とはいえず、著作物として保護されない。
・アイデアそのものは、どれほど独創的であっても著作権法の保護対象とはならない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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