2026年版・7-4

特許・実用新案・意匠の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業財産の管理と法律」から、特許・実用新案・意匠に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全370問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-4

特許法上の「発明」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①意匠(物品等の美的な外観に関するデザイン)
  • ②発明(自然法則を利用した高度な技術的思想の創作)
  • ③商標(自他の商品・役務等を識別するための標章等)
  • ④考案(物品の形状、構造等に係る技術的な工夫)
答えと解説を見る
正解 ②発明(自然法則を利用した高度な技術的思想の創作)
解説
特許法第2条は「発明」を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと定義しており、特許権はこの発明を保護対象とする。

他の選択肢の誤り:
・意匠は物品等の美的外観のデザインを保護対象とするものであり、発明とは制度が異なる。
・商標は自他商品・役務の識別標識を保護対象とするものであり、発明とは制度が異なる。
・考案は物品の形状等に係る技術的な工夫を保護対象とするものであり、発明ほどの高度性は要求されない。
問27-4

実用新案法上の「考案」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①考案(物品の形状、構造等に係る技術的な工夫)
  • ②商標(自他の商品等を識別するための標章)
  • ③発明(自然法則を利用した高度な技術的思想の創作)
  • ④意匠(物品等の美的な外観に関するデザイン)
答えと解説を見る
正解 ①考案(物品の形状、構造等に係る技術的な工夫)
解説
実用新案法第2条は「考案」を、物品の形状、構造又は組合せに係る技術的思想の創作と定義しており、方法や物質そのものは対象とならない点が特許との違いである。

他の選択肢の誤り:
・商標は自他商品・役務の識別標識を保護対象とするものであり、考案とは制度が異なる。
・発明は考案よりも高度な技術的思想の創作を保護対象とするものであり、考案とは異なる。
・意匠は物品等の美的外観のデザインを保護対象とするものであり、考案とは異なる。
問37-4

意匠法上の「意匠」の説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①発明(自然法則を利用した高度な技術的思想の創作)
  • ②意匠(物品等の美感を起こさせる外観のデザイン)
  • ③考案(物品の形状、構造等に係る技術的な工夫)
  • ④商標(自他の商品等を識別するための標章)
答えと解説を見る
正解 ②意匠(物品等の美感を起こさせる外観のデザイン)
解説
意匠法第2条は「意匠」を、物品、建築物又は画像の形状、模様若しくは色彩等であって視覚を通じて美感を起こさせるものと定義している。2020年施行の改正で建築物・画像も保護対象に加わった。

他の選択肢の誤り:
・発明は技術的思想の創作を保護対象とするものであり、意匠とは制度が異なる。
・考案は物品の形状等に係る技術的な工夫を保護対象とするものであり、意匠とは異なる。
・商標は自他商品・役務の識別標識を保護対象とするものであり、意匠とは異なる。
問47-4

特許権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許権の設定登録の日から25年をもって満了する
  • ②特許権の設定登録の日から20年をもって満了する
  • ③特許出願の日から20年をもって満了する
  • ④特許出願の日から10年をもって満了する
答えと解説を見る
正解 ③特許出願の日から20年をもって満了する
解説
特許法第67条により、特許権の存続期間は特許出願の日から20年とされている(一定の場合は延長登録制度がある)。起算点が出願日である点が特許の特徴である。

他の選択肢の誤り:
・存続期間・起算点ともに誤りであり、25年は意匠権の存続期間と混同した内容である。
・起算点が登録日となっているが、特許権の起算点は出願日であり誤りである。
・存続期間は20年であり、10年ではない。10年は実用新案権の存続期間と混同した内容である。
問57-4

実用新案権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①実用新案権の設定登録の日から20年をもって満了する
  • ②実用新案登録出願の日から10年をもって満了する
  • ③実用新案権の設定登録の日から10年をもって満了する
  • ④実用新案登録出願の日から20年をもって満了する
答えと解説を見る
正解 ②実用新案登録出願の日から10年をもって満了する
解説
実用新案法第15条により、実用新案権の存続期間は実用新案登録出願の日から10年とされている。特許権より短い期間で保護される。

他の選択肢の誤り:
・存続期間・起算点ともに誤りであり、特許権の存続期間の内容と混同している。
・起算点が登録日となっているが、実用新案権の起算点は出願日であり誤りである。
・存続期間が20年となっているが、実用新案権の存続期間は10年であり誤りである。
問67-4

意匠権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①意匠権の設定登録の日から20年をもって満了する
  • ②意匠登録出願の日から25年をもって満了する
  • ③意匠権の設定登録の日から25年をもって満了する
  • ④意匠登録出願の日から20年をもって満了する
答えと解説を見る
正解 ②意匠登録出願の日から25年をもって満了する
解説
2020年施行の意匠法改正により、存続期間の起算点が登録日から出願日に変更されるとともに、期間も20年から25年に延長された。

他の選択肢の誤り:
・起算点・期間ともに改正前の旧規定であり、現行法の内容と異なる。
・期間は正しいが、起算点が設定登録の日となっており、改正後の出願日と異なる。
・出願日起算である点は正しいが、期間が20年となっており改正後の25年と異なる。
問77-4

特許を受けるための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①登録性、継続性及び営業上の識別力が必要である
  • ②新規性、進歩性、産業上の利用可能性が必要である
  • ③美観性、実用性及び量産可能性のみで足りるとされる
  • ④独創性、公益性及び国際的な周知性が必要である
答えと解説を見る
正解 ②新規性、進歩性、産業上の利用可能性が必要である
解説
特許を受けるためには、発明が産業上利用できること(産業上の利用可能性)、出願前に公知でないこと(新規性)、当業者が容易に発明できないこと(進歩性)などの要件を満たす必要がある。

他の選択肢の誤り:
・これらの要素は特許の登録要件を正確に表しておらず、商標登録の識別力などと混同した内容である。
・美観性は意匠登録の要件に関わる要素であり、特許の登録要件としては誤りである。
・「独創性」「公益性」「国際的な周知性」は特許法上の登録要件として定められたものではない。
問87-4

特許出願における「先願主義」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同一の発明について複数の出願がある場合、出願人の全員が特許を受けられる
  • ②同一の発明について複数の出願がある場合、最先の出願人のみが特許を受けられる
  • ③同一の発明について複数の出願がある場合、特許庁の審査官の裁量により決定される
  • ④同一の発明について複数の出願がある場合、最初の発明者のみが特許を受けられる
答えと解説を見る
正解 ②同一の発明について複数の出願がある場合、最先の出願人のみが特許を受けられる
解説
日本の特許法は先願主義(特許法第39条)を採用しており、同一の発明について異なる日に二以上の出願があったときは、最も先に出願した者のみが特許を受けることができる。

他の選択肢の誤り:
・先願主義の下では出願が競合した場合、最先の出願人のみが特許を受けられ、全員が受けられるわけではない。
・先願の判断は出願日という客観的な基準によるものであり、審査官の裁量によるものではない。
・発明の完成時期の先後で決める「先発明主義」の説明であり、日本の特許法が採用する制度ではない。
問97-4

従業者が職務上行った発明である「職務発明」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①職務発明に関する特別な規定は、現行の特許法には一切存在しない
  • ②特許を受ける権利は常に従業者に帰属し、使用者への移転は一切認められない
  • ③契約や勤務規則等の定めにより、特許を受ける権利を使用者に帰属させ得る
  • ④特許を受ける権利は当然に使用者へ帰属し、契約による変更は認められない
答えと解説を見る
正解 ③契約や勤務規則等の定めにより、特許を受ける権利を使用者に帰属させ得る
解説
特許法第35条により、契約、勤務規則等であらかじめ定めることで、職務発明について特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させることができる。この場合、従業者には相当の利益を受ける権利が認められる。

他の選択肢の誤り:
・特許法第35条に職務発明に関する規定が明確に存在しており、規定がないというのは誤りである。
・契約等の定めにより使用者へ帰属させることが認められており、一切できないというのは誤りである。
・当然帰属ではなく、契約等の定めがあって初めて使用者帰属となる仕組みである。
問107-4

実用新案登録の審査に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①民間の登録機関による自主的な審査のみで登録が決定される
  • ②出願と同時に、特許庁の審判官による審判が必ず行われる
  • ③方式審査のみで登録され、新規性等の実体審査は行われない
  • ④特許と同様に、出願後に必ず実体審査が行われてから登録される
答えと解説を見る
正解 ③方式審査のみで登録され、新規性等の実体審査は行われない
解説
実用新案登録は基礎的な要件を満たすかどうかの方式審査のみで比較的早期に登録される無審査主義がとられており、新規性や進歩性についての実体審査は登録前には行われない。

他の選択肢の誤り:
・実用新案登録は特許庁が所管する公的な登録制度であり、民間機関の審査によるものではない。
・出願と同時に審判が必ず行われる制度ではなく、審判は登録後の争いなどで利用される別の手続である。
・特許のように出願後に必ず実体審査を経てから登録されるのは特許制度の説明であり、実用新案の制度とは異なる。

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®3級の対策問題(全370問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】