2026年版・7-2

動産・知的財産の管理の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業財産の管理と法律」から、動産・知的財産の管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

動産に関する物権変動の対抗要件について、民法の原則として正しいものはどれか。

  • ①動産の引渡しを受けなければ第三者に対抗できない
  • ②動産についても登記を備えなければ第三者に対抗できない
  • ③動産は契約成立と同時に当然に第三者へ対抗できる
  • ④動産は代金を完済すれば当然に第三者へ対抗できる
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正解 ①動産の引渡しを受けなければ第三者に対抗できない
解説
民法178条により、動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができない。

他の選択肢の誤り:
・動産の対抗要件は登記ではなく引渡しである(一部の特例を除く)。
・契約成立のみでは当事者間の効力は生じても第三者への対抗力までは生じない。
・代金の完済は当事者間の債務履行の問題であり、第三者への対抗要件とは別の問題である。
問27-2

動産の引渡しの一態様である「占有改定」に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①譲渡人が以後買主のために占有する意思を示して引渡す方法
  • ②譲渡人が現実に動産を買主の手元まで運搬して渡す方法
  • ③譲渡人と買主が第三者の下にある動産の返還請求権を譲渡する方法
  • ④買主がすでに動産を所持している場合に意思表示のみで引渡す方法
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正解 ①譲渡人が以後買主のために占有する意思を示して引渡す方法
解説
占有改定とは、譲渡人が引き続き動産を所持しながら、以後は買主のために占有する意思を示すことによって引渡しの効力を生じさせる方法をいう。

他の選択肢の誤り:
・現実の運搬は現実の引渡しであり、占有改定とは別の態様である。
・返還請求権の譲渡による引渡しは指図による占有移転であり、占有改定とは異なる。
・買主がすでに所持している場合の引渡しは簡易の引渡しであり、占有改定とは区別される。
問37-2

動産譲渡登記制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①法人がする動産の譲渡について引渡しに代わる対抗要件となる
  • ②個人事業主が行う動産の譲渡についてのみ利用できる制度である
  • ③動産譲渡登記をすれば占有改定による引渡しは不要になる制度ではない
  • ④不動産の権利部乙区に動産の譲渡事項を登記する制度である
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正解 ①法人がする動産の譲渡について引渡しに代わる対抗要件となる
解説
動産・債権譲渡特例法により、法人が行う動産の譲渡については、動産譲渡登記ファイルへの登記をもって、民法178条の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件を備えることができる。

他の選択肢の誤り:
・この制度の対象は法人がする動産譲渡であり、個人事業主は原則として対象外である。
・登記は引渡しに代わる対抗要件を与える制度であり、他の引渡し方法と併存しうる。・動産譲渡登記は専用の登記ファイルに記録されるものであり、不動産登記記録とは別の制度である。
問47-2

動産譲渡登記を活用する実務上のメリットとして、最も適切なものはどれか。

  • ①在庫商品など占有改定と併用しにくい場合も対抗要件を明確にできる
  • ②動産譲渡登記をした瞬間に動産の所有権が自動的に譲渡人へ復帰する
  • ③動産譲渡登記があれば売買契約書の作成が一切不要になる
  • ④登記をすれば動産に付された既存の担保権が当然に消滅する
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正解 ①在庫商品など占有改定と併用しにくい場合も対抗要件を明確にできる
解説
占有改定は外形上の変化が乏しく対抗要件の有無が争われやすいため、集合動産譲渡担保など在庫商品を目的とする取引では、動産譲渡登記を利用することで対抗要件の存在を客観的に明確化できる。

他の選択肢の誤り:
・登記は譲受人の対抗要件を備える手続であり、所有権が譲渡人に戻るものではない。
・登記の有無にかかわらず、当事者間の権利義務を明確にするため契約書の作成は実務上重要である。・既存の担保権の消滅は登記の効果ではなく、別途の法律関係で判断される。
問57-2

特許権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許権の存続期間は原則として出願から20年である
  • ②特許権の存続期間は原則として登録から5年である
  • ③特許権は出願をすれば審査を経ずに直ちに発生する
  • ④特許権の保護対象は物品のデザインに限定されている
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正解 ①特許権の存続期間は原則として出願から20年である
解説
特許法により、特許権の存続期間は原則として特許出願の日から20年をもって終了するとされている。

他の選択肢の誤り:
・存続期間の起算点は登録日ではなく出願日であり、期間も5年ではない。
・特許権は出願後、特許庁の実体審査を経て登録されることで発生し、出願のみでは発生しない。
・物品のデザインの保護は意匠権の対象であり、特許権の保護対象は自然法則を利用した発明である。
問67-2

実用新案権と特許権の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①実用新案権は実体審査を経ず登録される点で特許権と異なる
  • ②実用新案権は特許権よりも存続期間が長く設定されている
  • ③実用新案権の保護対象は特許権と全く同一の発明である
  • ④実用新案権は登録の際に必ず特許庁長官の実体審査を要する
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正解 ①実用新案権は実体審査を経ず登録される点で特許権と異なる
解説
実用新案法では、物品の形状・構造等に関する考案について、方式審査のみで実体審査を経ずに早期に権利を登録する制度が採られており、この点で実体審査を要する特許権と異なる。

他の選択肢の誤り:
・実用新案権の存続期間は出願から10年であり、特許権の20年より短い。
・保護対象は特許権の「発明」ではなく物品の形状・構造・組合せに係る「考案」である。
・実用新案権は方式審査のみで登録され、実体審査は原則として行われない。
問77-2

意匠権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①意匠権は物品等の形状・模様・色彩などのデザインを保護する
  • ②意匠権は商品や役務の名称・ロゴなどの標識を保護する権利である
  • ③意匠権は文芸・学術・美術に属する著作物を保護する権利である
  • ④意匠権は営業上の秘密として管理される技術情報を保護する
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正解 ①意匠権は物品等の形状・模様・色彩などのデザインを保護する
解説
意匠法により、意匠権は物品等の形状・模様・色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるデザインを保護の対象とする。

他の選択肢の誤り:
・商品や役務の名称・ロゴなどの標識を保護するのは商標権である。
・文芸・学術・美術に属する著作物を保護するのは著作権である。
・営業上の秘密として管理される技術情報の保護は不正競争防止法上の営業秘密の問題である。
問87-2

商標権に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①商標権の存続期間は登録から10年で更新登録が可能である
  • ②商標権の存続期間は登録から10年で更新登録は認められない
  • ③商標権は出願と同時に審査を経ず自動的に発生する権利である
  • ④商標権の保護対象は必ず文字のみで図形は保護対象外である
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正解 ①商標権の存続期間は登録から10年で更新登録が可能である
解説
商標法により、商標権の存続期間は設定登録の日から10年とされているが、更新登録の申請により何度でも更新することができ、半永久的に権利を維持できる点に特徴がある。

他の選択肢の誤り:
・更新登録が認められないというのは誤りであり、更新により権利を継続できる。
・商標権も特許庁の審査を経て登録されるものであり、出願のみで自動的に発生するものではない。・商標の保護対象には文字のほか図形、記号、立体的形状、音なども含まれる。
問97-2

著作権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①著作権は創作した時点において発生し登録を成立要件としない
  • ②著作権は特許庁への登録を経て初めて発生する権利である
  • ③著作権の保護期間は原則として著作物の発表から10年である
  • ④著作権はアイデアそのものを独占的に保護する権利である
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正解 ①著作権は創作した時点において発生し登録を成立要件としない
解説
著作権法は無方式主義を採用しており、著作物を創作した時点で権利が発生し、登録や申請などの手続を成立要件としない。

他の選択肢の誤り:
・著作権は特許庁ではなく創作によって発生し、行政機関への登録は権利発生の要件ではない。
・保護期間は原則として著作者の死後70年(法人著作等は公表後70年)とされ、10年ではない。・著作権はアイデアそのものではなく、アイデアの具体的な表現を保護するものである。
問107-2

不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるために必要な要件の組合せとして、最も適切なものはどれか。

  • ①秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすこと
  • ②特許庁への出願と登録という2要件を満たすこと
  • ③従業員全員への周知と社外への公表という2要件
  • ④書面化と公証役場での認証という2要件を満たすこと
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正解 ①秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たすこと
解説
不正競争防止法上、営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をいずれも満たす必要がある。

他の選択肢の誤り:
・営業秘密は特許権と異なり出願・登録を要件とする制度ではない。
・秘密として管理することが要件であり、社外への公表は非公知性を失わせる方向に働く。・書面化や公証役場での認証は営業秘密の法律上の要件ではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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