2026年版・6-2

債権回収の法的手段の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「債権の管理と回収」から、債権回収の法的手段に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-2

内容証明郵便を用いた催告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①差出人が作成した文書の内容と日付を郵便局が証明する制度である
  • ②裁判所書記官が債務者に対して支払を命じる公的な文書である
  • ③強制執行を行うために必要な唯一の債務名義として扱われる書類である
  • ④送付するだけで消滅時効の完成が永続的に阻止される効力を持つ書類である
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正解 ①差出人が作成した文書の内容と日付を郵便局が証明する制度である
解説
内容証明郵便は、いつ・誰が・誰に対し・どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する制度で、催告の事実を証拠化する目的で利用される。

他の選択肢の誤り:
・支払督促の説明であり、内容証明郵便は裁判所が発する文書ではない。
・内容証明郵便自体は債務名義ではなく、それのみで強制執行はできない。
・催告による時効の完成猶予は一時的なものにとどまり、永続的に時効の完成を阻止する効力はない。
問26-2

支払督促に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①簡易裁判所の書記官が金銭等の支払を命じる略式の手続とされている
  • ②地方裁判所の裁判官が必ず口頭弁論を開いた上で判決を下す手続である
  • ③当事者双方の合意がなければ申し立てること自体ができない手続である
  • ④内容証明郵便を送付した事実のみで自動的に開始される手続である
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正解 ①簡易裁判所の書記官が金銭等の支払を命じる略式の手続とされている
解説
支払督促は、金銭等の請求について債権者の申立てに基づき簡易裁判所の書記官が発する略式の督促手続であり、口頭弁論を経ずに行われる。

他の選択肢の誤り:
・支払督促は書記官が発するものであり、裁判官による口頭弁論を前提とする手続ではない。
・支払督促は債権者の一方的な申立てにより開始でき、債務者との合意は不要である。
・支払督促の開始には債権者による申立てが必要であり、内容証明郵便の送付のみで自動的に始まるものではない。
問36-2

支払督促に対して債務者が督促異議を申し立てた場合の効果として、最も適切なものはどれか。

  • ①訴えの提起があったものとみなされ通常の訴訟手続に移行する
  • ②支払督促の効力がそのまま維持され直ちに強制執行が可能となる
  • ③債権者の請求は自動的に取り下げられたものとして扱われる
  • ④異議申立て自体が無効となり債務者の主張は一切考慮されない
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正解 ①訴えの提起があったものとみなされ通常の訴訟手続に移行する
解説
債務者が適法に督促異議を申し立てると、請求の目的の価額に従い簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされ、通常訴訟の手続で審理される。

他の選択肢の誤り:
・異議が申し立てられると仮執行宣言前であれば督促の効力は覆され、直ちに強制執行できるわけではない。
・異議申立てにより訴訟へ移行するのであって、請求が自動的に取り下げられるわけではない。
・適法な督促異議は法的効力を持つ手続であり、無効として無視されるものではない。
問46-2

民事調停に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①裁判所の関与のもと当事者間の話合いにより解決を目指す手続である
  • ②裁判官が一方的に判決を下し当事者を法的に拘束する訴訟手続である
  • ③行政機関が当事者に代わって金銭を強制的に取り立てる手続である
  • ④当事者の一方の申立てのみで相手方の意思を問わず必ず解決する手続である
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正解 ①裁判所の関与のもと当事者間の話合いにより解決を目指す手続である
解説
民事調停は、調停委員会が間に入り当事者双方の話合いによる合意で紛争解決を図る手続であり、判決のような一方的な裁断とは異なる。

他の選択肢の誤り:
・判決による一方的な裁断は訴訟手続の特徴であり、調停は合意による解決を目指す点で異なる。
・民事調停は裁判所の手続であり、行政機関が強制的に取り立てる制度ではない。
・調停は合意が成立しなければ不成立に終わる場合もあり、必ず解決するとは限らない。
問56-2

強制執行を行うために必要となる債務名義に該当するものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①確定判決や執行証書など法律で定められた公的な文書である
  • ②債権者が自ら作成した督促状であれば形式を問わず該当する
  • ③内容証明郵便により送付された催告書であれば当然に該当する
  • ④当事者間で交わされた口頭での支払約束のみで足りるとされる
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正解 ①確定判決や執行証書など法律で定められた公的な文書である
解説
債務名義とは、強制執行によって実現されるべき請求権の存在・範囲を公的に証明する文書であり、確定判決や執行証書(公正証書)などが該当する。

他の選択肢の誤り:
・債権者が私的に作成した督促状は公的な証明力を持たず、債務名義には該当しない。
・内容証明郵便は文書の内容と日付を証明するものにすぎず、債務名義には該当しない。
・口頭のみの約束では強制執行に必要な公的な証明力を欠き、債務名義とは認められない。
問66-2

金銭債権の強制執行として、債務者の預金債権を対象に行う手続の名称として、最も適切なものはどれか。

  • ①債権を差し押さえて回収を図る債権執行と呼ばれる強制執行である
  • ②不動産を競売にかけて換価する不動産執行と呼ばれる手続である
  • ③動産を差し押さえて競売にかける動産執行と呼ばれる手続である
  • ④刑事罰を科して債務の履行を強制する刑事執行と呼ばれる手続である
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正解 ①債権を差し押さえて回収を図る債権執行と呼ばれる強制執行である
解説
債務者が第三者に対して有する預金債権等を対象とする強制執行は債権執行と呼ばれ、裁判所が差押命令を発することで行われる。

他の選択肢の誤り:
・不動産執行は不動産を対象とする強制執行であり、預金債権を対象とする手続とは異なる。
・動産執行は動産を対象とする強制執行であり、預金債権とは対象が異なる。
・民事上の債権回収に刑事罰を科す制度は存在せず、誤った説明である。
問76-2

少額訴訟制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①六十万円以下の金銭支払請求につき原則一回の期日で審理を終える訴訟である
  • ②請求金額の上限がなく高額な金銭債権であっても広く利用できる訴訟とされる
  • ③地方裁判所のみで取り扱われ簡易裁判所では利用できないとされる訴訟である
  • ④判決に対して当事者双方とも一切不服申立てができないとされる訴訟である
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正解 ①六十万円以下の金銭支払請求につき原則一回の期日で審理を終える訴訟である
解説
少額訴訟は、六十万円以下の金銭の支払を求める場合に利用でき、原則として一回の期日で審理を終え即日判決を目指す簡易な訴訟手続である。

他の選択肢の誤り:
・少額訴訟には請求金額の上限があり、高額な債権には利用できない。
・少額訴訟は簡易裁判所において取り扱われる手続であり、地方裁判所の手続ではない。
・少額訴訟の判決に対しては異議申立てなど一定の不服申立ての手段が用意されている。
問86-2

債務者の財産を保全するために強制執行に先立って行う仮差押えに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①将来の強制執行に備えて債務者の財産処分を暫定的に禁止する手続である
  • ②確定判決を得た後になって初めて申し立てることができるとされる
  • ③債務者の財産を直ちに債権者へ確定的に帰属させるものとされる手続である
  • ④債務者本人の同意を得なければ裁判所に申し立てられないとされる手続である
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正解 ①将来の強制執行に備えて債務者の財産処分を暫定的に禁止する手続である
解説
仮差押えは、将来の強制執行が困難になることを防ぐため、確定判決を得る前の段階でも債務者の財産の処分を暫定的に禁止する保全処分である。

他の選択肢の誤り:
・仮差押えは確定判決前の保全手段であり、確定判決取得後に限られる手続ではない。
・仮差押えはあくまで暫定的な処分禁止であり、財産を確定的に債権者へ帰属させるものではない。
・仮差押えは債権者の申立てにより裁判所が発する手続であり、債務者本人の同意は不要である。
問96-2

執行認諾文言(強制執行を認諾する旨の記載)が付された公正証書に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①訴訟を経ることなく直ちに強制執行を申し立てられる債務名義に当たる
  • ②単なる私文書と同様に扱われ強制執行の根拠には一切ならない書面である
  • ③内容証明郵便と同じく文書の内容と日付のみを証明する書面にすぎない
  • ④作成しただけで自動的に相手方の財産に差押えの効力が生じる書面である
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正解 ①訴訟を経ることなく直ちに強制執行を申し立てられる債務名義に当たる
解説
金銭の支払について執行認諾文言が付された公正証書は、それ自体が債務名義となり、債務者が支払わない場合に訴訟を経ずに強制執行を申し立てることができる。

他の選択肢の誤り:
・執行認諾文言付き公正証書は債務名義として強制執行の根拠となる点で単なる私文書とは異なる。
・文書の内容と日付の証明にとどまるのは内容証明郵便の説明であり、公正証書の効力の説明としては誤りである。
・強制執行を行うには別途裁判所への申立てや差押命令等の手続が必要であり、作成だけで自動的に差押えの効力が生じるものではない。
問106-2

訴え提起前の和解(即決和解)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①当事者間で合意した内容を簡易裁判所で和解調書とし債務名義とする手続である
  • ②当事者双方が全く合意していない場合でも裁判所が一方的に成立させる手続である
  • ③民事調停と異なり合意が成立しても文書化されず口頭の合意のみで終わる手続である
  • ④既に確定した判決の内容を事後的に無効にするために用いられる手続である
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正解 ①当事者間で合意した内容を簡易裁判所で和解調書とし債務名義とする手続である
解説
即決和解は、当事者間で既に合意ができている内容について簡易裁判所に申し立て、和解調書を作成してもらうことで債務名義としての効力を持たせる手続である。

他の選択肢の誤り:
・即決和解は当事者間で事前に合意ができていることを前提とする手続であり、合意がない場合に裁判所が一方的に成立させるものではない。
・即決和解の合意内容は和解調書として書面化され、口頭の合意のみで終わるものではない。
・即決和解は新たな合意内容を債務名義化する手続であり、既存の確定判決を無効にする制度ではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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