2026年版・6-1

債権の担保の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「債権の管理と回収」から、債権の担保に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-1

保証債務の性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという附従性を持つ
  • ②主たる債務とは無関係に独立して存在し、主債務消滅後も残存する
  • ③主たる債務の内容に関わらず常に一定額に固定される性質を持つ
  • ④保証人の一存のみで内容を自由に変更できる性質を持つとされる
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正解 ①主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという附従性を持つ
解説
保証債務は主たる債務の存在を前提として成立・存続する性質(附従性)を持ち、主債務が弁済等により消滅すれば保証債務も当然に消滅する。

他の選択肢の誤り:
・保証債務は主たる債務に従属する関係にあり、独立して存在するものではない。
・保証債務の内容は主たる債務の内容に応じて定まり、固定額とされるものではない。
・保証債務の内容変更は当事者間の合意等によるべきであり、保証人の一存で自由に変更できるものではない。
問26-1

保証契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①保証契約は書面でしなければその効力を生じないとされている
  • ②保証契約は口頭の合意のみで有効に成立し書面は不要とされる
  • ③保証契約は主債務者の同意書があれば書面がなくとも有効となる
  • ④保証契約は登記を備えなければ当事者間でも効力を生じないとされる
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正解 ①保証契約は書面でしなければその効力を生じないとされている
解説
民法上、保証契約は保証人が安易に保証人となることを防ぐため、書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない要式契約とされている。

他の選択肢の誤り:
・保証契約は口頭のみでは成立せず、書面によることが要求されている。
・保証契約の成立に必要なのは書面であり、主債務者の同意書の有無は成立要件ではない。
・登記は不動産物権変動等の対抗要件であり、保証契約の成立要件ではない。
問36-1

連帯保証人と単純な保証人との違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められていない
  • ②連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が単純保証人以上に認められる
  • ③連帯保証人は主債務者が弁済すれば自動的に保証人としての地位を失う
  • ④連帯保証人は債権者からの請求に対し常に分別の利益を主張できる
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正解 ①連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められていない
解説
単純な保証人には、まず主債務者に請求すべきと主張できる催告の抗弁権や、主債務者の財産から先に執行すべきと主張できる検索の抗弁権が認められるが、連帯保証人にはこれらが認められない。

他の選択肢の誤り:
・連帯保証人にはこれらの抗弁権はむしろ認められていない。
・保証人の地位は主債務の弁済により保証債務も消滅する点は共通するが、設問の趣旨とは異なる誤った説明である。
・連帯保証人には複数人いても分別の利益がなく、各自が全額について責任を負う。
問46-1

事業のために負担する貸金等債務について個人が保証人になろうとする場合の規律として、最も適切なものはどれか。

  • ①原則として公正証書で保証人になる意思を確認する手続が必要とされている
  • ②原則として保証人本人の実印さえあれば公正証書の作成は一切不要である
  • ③原則として保証人の家族全員の同意書があれば公正証書は不要とされる
  • ④原則として口頭で意思確認をすれば公正証書の作成義務は生じないとされる
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正解 ①原則として公正証書で保証人になる意思を確認する手続が必要とされている
解説
事業のために負担する貸金等債務を個人が保証(根保証を含む)する場合、経営者本人等の一定の例外を除き、契約締結前一定期間内に公正証書で保証意思を確認する必要がある。

他の選択肢の誤り:
・実印の有無にかかわらず、公正証書による意思確認手続が原則として必要である。
・家族の同意書では代替できず、公正証書による手続が求められる。
・口頭での意思確認のみでは足りず、公正証書の作成が原則として必要である。
問56-1

抵当権の性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権は目的物の占有を債務者から移転しないまま設定できる担保物権である
  • ②抵当権は目的物の占有を必ず債権者に移転しなければ設定できない担保物権である
  • ③抵当権は動産のみを目的とし不動産には設定できない担保物権とされている
  • ④抵当権は当事者の合意のみで成立し登記なしに第三者へ対抗できるとされる
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正解 ①抵当権は目的物の占有を債務者から移転しないまま設定できる担保物権である
解説
抵当権は不動産等を目的として、目的物の占有を設定者にとどめたまま設定できる担保物権であり、設定者は引き続き目的物を使用収益できる。

他の選択肢の誤り:
・占有移転を要件とするのは質権であり、抵当権は占有移転を必要としない。
・抵当権は主に不動産を対象とする担保物権であり、動産に限られるものではない。
・抵当権を第三者に対抗するには登記が必要であり、合意のみでは対抗できない。
問66-1

質権と抵当権の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①質権は目的物の占有を債権者に移転するのに対し抵当権は移転しない
  • ②質権は目的物の占有を移転しないのに対し抵当権は必ず占有を移転する
  • ③質権も抵当権もいずれも占有を移転しなければ効力を生じない点で共通する
  • ④質権も抵当権もいずれも占有移転を一切要しない点で完全に共通する
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正解 ①質権は目的物の占有を債権者に移転するのに対し抵当権は移転しない
解説
質権は目的物の占有を債権者に移転することでその効力を担保する担保物権であるのに対し、抵当権は占有を移転せず設定者の使用収益を維持できる点に違いがある。

他の選択肢の誤り:
・占有移転の要否が逆であり、質権が移転を要し抵当権は要しない。
・質権は占有移転を要するため、両者が共通して占有移転を要するという説明は誤りである。
・質権には占有移転が要求されるため、両者とも占有移転を要しないという説明は誤りである。
問76-1

根抵当権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権である
  • ②特定の一つの債権のみを極度額の定めなく無制限に担保する抵当権である
  • ③動産のみを目的として不特定の債権を担保するために用いられる担保物権である
  • ④占有の移転を必須の要件として不特定の債権を担保する担保物権である
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正解 ①一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する抵当権である
解説
根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を、あらかじめ定めた範囲と極度額の限度において包括的に担保する仕組みである。

他の選択肢の誤り:
・根抵当権は不特定の債権を対象とし、特定の一債権に限定されるものではなく、極度額による限度がある。
・根抵当権は不動産等を目的とする抵当権の一種であり、動産のみを対象とするものではない。
・根抵当権は抵当権の一種であり、質権のような占有移転を要件とするものではない。
問86-1

抵当権を第三者に対抗するために必要な要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権設定登記のみを備えることが第三者への対抗要件とされている
  • ②目的物の占有を債権者へ現実に引き渡すことが対抗要件とされている
  • ③抵当権者と設定者の口頭合意のみで第三者への対抗要件を満たすとされる
  • ④内容証明郵便により設定の事実を債務者へ通知すれば対抗要件を満たす
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正解 ①抵当権設定登記のみを備えることが第三者への対抗要件とされている
解説
不動産に関する物権変動である抵当権の設定は、登記をしなければ第三者に対抗することができない。

他の選択肢の誤り:
・抵当権は占有を移転しない担保物権であり、引渡しは対抗要件ではない。
・口頭合意は当事者間の契約成立要件にとどまり、第三者への対抗要件を満たさない。
・内容証明郵便による通知は意思表示の証拠を残す手段であり、物権の対抗要件とはならない。
問96-1

同一不動産に複数の抵当権が設定された場合の優先弁済の順位に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権の順位は原則として登記の前後によって定まるとされている
  • ②抵当権の順位は設定契約書に記載された金額の大小によって定まる
  • ③抵当権の順位は各抵当権者の資産規模の大小によって定まるとされる
  • ④抵当権の順位は債務者が自由に指定した順序に従って定まるとされる
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正解 ①抵当権の順位は原則として登記の前後によって定まるとされている
解説
同一の不動産に複数の抵当権が設定されている場合、その優先弁済を受ける順位は原則として登記の前後により定まる。

他の選択肢の誤り:
・順位は登記の先後で定まり、契約書記載の金額の大小によって定まるものではない。
・順位は登記により定まるものであり、抵当権者の資産規模とは関係しない。
・順位は登記の先後で客観的に定まり、債務者が自由に指定できるものではない。
問106-1

抵当権の実行に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権者は債務不履行の場合、目的不動産の競売を申し立て優先弁済を受けられる
  • ②抵当権者は債務不履行がなくてもいつでも目的不動産を自由に売却できるとされる
  • ③抵当権者は目的不動産を直ちに自己名義に移転させて所有権を取得できるとされる
  • ④抵当権者は債務不履行の有無を問わず賃料のみを一方的に取り立てられるとされる
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正解 ①抵当権者は債務不履行の場合、目的不動産の競売を申し立て優先弁済を受けられる
解説
債務者が弁済しない場合、抵当権者は裁判所に競売を申し立て、その換価代金から他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

他の選択肢の誤り:
・抵当権の実行は債務不履行を要件とし、履行前に自由に売却できるものではない。
・抵当権は担保物権であり、実行によっても当然に所有権を取得するものではない。
・賃料からの回収は担保不動産収益執行等の手続によるべきで、一方的な取立てが常に可能なわけではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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