労働基準法第36条に基づき、使用者が労働者に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるために必要な手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①使用者の一存で自由に時間外労働をさせることができ、協定は不要である
- ②労働者代表等との労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出る
- ③口頭で労働者本人の同意を得るだけで、届出等の手続は一切不要である
- ④時間外労働をさせる都度、家庭裁判所の許可を得なければならない
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労働基準法36条により、使用者が法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間で書面による協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要がある。
他の選択肢の誤り:
・時間外労働をさせるには法定の協定締結・届出の手続が必要であり、使用者の一存のみで行えるものではない。
・労働者本人の口頭同意のみでは足りず、労使協定の締結と届出という法定の手続を要する。
・36協定の締結・届出は労使間及び労働基準監督署長との関係で行う手続であり、家庭裁判所の許可を要するものではない。