2026年版・3-2

契約の基本の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「ビジネス実務法務の法体系」から、契約の基本に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-2

契約の内容や相手方を、当事者が自由に決定できるという民法上の原則を何というか。

  • ①信義誠実の原則(互いに信頼を裏切らないよう誠実に行動すべきという原則)
  • ②契約自由の原則(契約の締結・内容を当事者が自由に決定できるという原則)
  • ③権利濫用禁止の原則(権利の行使が社会通念上許される範囲にとどまるべき原則)
  • ④公序良俗の原則(社会の一般的秩序や善良な風俗に反してはならない原則)
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正解 ②契約自由の原則(契約の締結・内容を当事者が自由に決定できるという原則)
解説
契約自由の原則により、当事者は契約を締結するか否か、誰と締結するか、どのような内容にするかを自由に決めることができる。

他の選択肢の誤り:
・信義誠実の原則は契約の履行過程等において当事者が誠実に行動すべきとする原則であり、契約内容の決定の自由とは別の概念である。
・権利濫用禁止の原則は権利行使の限界に関する原則であり、契約締結の自由そのものを指すものではない。
・公序良俗の原則は契約自由の限界を画す原則であり、自由に決定できることを積極的に定める原則ではない。
問23-2

契約はどのような要件を満たせば成立するかについて、民法上の原則として最も適切なものはどれか。

  • ①契約書を作成し、双方が署名押印することで成立する
  • ②契約金銭の全額が支払われた時点で初めて成立する
  • ③公証役場での認証を受けた時点で初めて成立する
  • ④当事者双方の意思表示が合致すれば有効に成立する
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正解 ④当事者双方の意思表示が合致すれば有効に成立する
解説
契約は原則として申込みと承諾という当事者双方の意思表示の合致(合意)のみで成立する諾成契約が中心である。

他の選択肢の誤り:
・契約書の作成は多くの契約で成立要件とはされておらず、証拠として重要であるにとどまる場合が多い。
・代金の支払は契約の効果として生じる履行行為であり、契約の成立要件そのものではない。
・公証役場での認証は一部の契約で利用される手続にすぎず、契約一般の成立要件ではない。
問33-2

契約類型のうち、当事者双方が互いに対価的な意味を持つ債務を負う契約を何というか。

  • ①双務契約(当事者双方が対価的な債務を負う契約)
  • ②片務契約(当事者の一方のみが債務を負う契約をいう)
  • ③要物契約(合意に加え物の引渡しで成立する契約)
  • ④無償契約(対価を伴わない契約のことをいう)
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正解 ①双務契約(当事者双方が対価的な債務を負う契約)
解説
売買契約のように、当事者双方が互いに対価的な意味を持つ債務を負担する契約を双務契約という。

他の選択肢の誤り:
・片務契約は贈与契約のように、当事者の一方のみが債務を負う契約であり、双方が対価的債務を負う契約ではない。
・要物契約は合意だけでなく物の引渡しがあって初めて成立する契約であり、債務の対価性を基準とする分類ではない。
・無償契約は対価を伴わない契約であり、対価的債務の負担を前提とする双務契約とは異なる分類軸である。
問43-2

契約の成立に関する記述として、民法上正しいものはどれか。

  • ①口頭の合意のみでは、いかなる契約も有効に成立しない
  • ②契約は必ず書面によらなければ法律上の効力を生じない
  • ③契約書がなくても、契約は原則として有効に成立し得る
  • ④契約の成立には必ず対価の交付を要するものである
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正解 ③契約書がなくても、契約は原則として有効に成立し得る
解説
民法上、契約は口頭の合意のみでも原則として有効に成立し、書面の作成は一部の例外を除き成立要件ではない。

他の選択肢の誤り:
・口頭の合意のみで有効に成立する契約は多く、書面がなければ一切成立しないとする記述は誤りである。
・保証契約のように書面を要求する例外はあるが、契約一般について常に書面が必要というのは誤りである。
・贈与契約のように対価を伴わない無償契約も存在し、対価の交付が常に必要とはいえない。
問53-2

契約の一方当事者のみが債務を負い、他方は対価的な債務を負わない契約を何というか。

  • ①双務契約(当事者双方が対価的な債務を負う契約)
  • ②有償契約(対価の授受を伴う契約のことをいう)
  • ③諾成契約(当事者の合意のみで成立する契約)
  • ④片務契約(当事者の一方のみが債務を負う契約)
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正解 ④片務契約(当事者の一方のみが債務を負う契約)
解説
贈与契約のように、当事者の一方のみが債務を負担し、他方が対価的な債務を負わない契約を片務契約という。

他の選択肢の誤り:
・双務契約は当事者双方が対価的な債務を負う契約であり、一方のみが債務を負う片務契約とは正反対の分類である。
・有償契約は対価の授受を伴う契約類型であり、片務契約であっても利息付消費貸借のように有償となる場合がある点で軸が異なる。
・諾成契約は合意のみで成立するかどうかを基準とする分類であり、債務負担の偏りを基準とする片務契約とは別の分類軸である。
問63-2

いったん有効に成立した契約について、一定の事由により当事者の意思表示を待たずに当然に効力を生じないものとして扱われることを何というか。

  • ①取消し(一応有効な行為を遡って無効にする意思表示)
  • ②無効(法律行為が最初から効力を生じないものとされること)
  • ③解除(契約を将来に向けて、又は遡って終了させる意思表示)
  • ④解約(継続的契約を将来に向けて終了させること)
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正解 ②無効(法律行為が最初から効力を生じないものとされること)
解説
無効な法律行為は、誰かの意思表示を待つまでもなく最初から当然に効力を生じないものとして扱われる。

他の選択肢の誤り:
・取消しは一応有効に成立した行為について、取消権者の意思表示によって遡って無効とするものであり、当然に無効となる無効とは異なる。
・解除は有効に成立した契約を、債務不履行等を理由に当事者の意思表示によって終了させる制度である。
・解約は賃貸借等の継続的契約を将来に向けて終了させる行為であり、最初から効力を生じない無効とは性質が異なる。
問73-2

一応有効に成立した契約について、特定の当事者の意思表示によって初めて遡って効力を失わせることができるものを何というか。

  • ①取消し(取消権者の意思表示により遡って効力を失わせるもの)
  • ②無効(意思表示を要せず最初から効力を生じないものをいう)
  • ③追認(取り消すことができる行為を確定的に有効とする意思表示)
  • ④催告(相手方に一定の行為を促す意思の通知をいう)
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正解 ①取消し(取消権者の意思表示により遡って効力を失わせるもの)
解説
取り消すことができる法律行為は、取消権者が取消しの意思表示をして初めて、契約時に遡って無効となる。

他の選択肢の誤り:
・無効は意思表示を要さず最初から当然に効力を生じないものであり、取消権者の意思表示を必要とする取消しとは異なる。
・追認は取り消すことができる行為を、取り消さずに確定的に有効なものとする意思表示であり、効力を失わせるものではない。
・催告は相手方に一定の行為を促す意思の通知であり、契約の効力を直接変動させるものではない。
問83-2

多数の相手方との取引を画一的に処理するため、あらかじめ準備された契約条項の総体であって、民法上の要件を満たすことで契約内容となるものを何というか。

  • ①特約条項(当事者が個別に交渉して合意した特別な条項)
  • ②念書(一方当事者が相手方に差し入れる確認の文書をいう)
  • ③定型約款(定型取引で契約内容となるよう準備された条項)
  • ④覚書(契約に関連する事項を簡易に記録した文書をいう)
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正解 ③定型約款(定型取引で契約内容となるよう準備された条項)
解説
定型約款は、不特定多数との取引を画一的に処理するために準備された条項の総体であり、一定の要件のもとで契約内容とみなされる。

他の選択肢の誤り:
・特約条項は当事者が個別交渉によって合意する条項であり、画一的処理を前提とする定型約款とは異なる。
・念書は当事者の一方が確認や約束の証として差し入れる文書であり、定型的な契約条項の総体を指す語ではない。
・覚書は契約に関する事項を簡易に記録した文書であり、定型約款のような画一的処理の仕組みを指すものではない。
問93-2

契約当事者は互いに信頼を裏切らないよう誠実に行動しなければならないという民法上の原則を何というか。

  • ①契約自由の原則(契約の内容等を自由に決定できるという原則)
  • ②信義誠実の原則(互いの信頼を裏切らず誠実に行動すべき原則)
  • ③私的自治の原則(私法関係を当事者の意思に基づき形成する原則)
  • ④過失責任の原則(故意・過失がある場合に限り責任を負う原則)
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正解 ②信義誠実の原則(互いの信頼を裏切らず誠実に行動すべき原則)
解説
信義誠実の原則(信義則)は、契約当事者が互いの信頼関係を裏切らないよう誠実に行動すべきとする民法上の基本原則である。

他の選択肢の誤り:
・契約自由の原則は契約内容等の決定を当事者の自由に委ねる原則であり、誠実な行動を直接求めるものではない。
・私的自治の原則は私法関係を当事者の意思に基づいて形成させる考え方であり、信義則とは着眼点が異なる。
・過失責任の原則は故意・過失がある場合に限り損害賠償責任を負うとする原則であり、信頼関係の維持を直接の内容とするものではない。
問103-2

債務者が債務の本旨に従って給付を行い、債権を消滅させる行為を何というか。

  • ①相殺(対立する債権債務を対当額で消滅させる意思表示)
  • ②更改(従前の債務に代えて新たな債務を成立させる契約)
  • ③免除(債権者が一方的に債権を消滅させる意思表示)
  • ④弁済(債務者が給付を行い債権を消滅させる行為をいう)
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正解 ④弁済(債務者が給付を行い債権を消滅させる行為をいう)
解説
弁済は、債務者が契約の本旨に従って現実に給付を行うことにより、債権を消滅させる最も基本的な債務消滅原因である。

他の選択肢の誤り:
・相殺は互いに対立する債権債務を有する当事者が、一方的な意思表示によって対当額を消滅させる制度である。
・更改は従前の債務を消滅させて、これに代わる新たな債務を成立させる契約であり、給付による消滅とは異なる。
・免除は債権者が一方的な意思表示によって債権を消滅させる行為であり、債務者の給付を伴わない点で弁済と異なる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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