2026年版・2-3

継続的取引の形態の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業取引の法務」から、継続的取引の形態に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-3

企業間で反復的に行われる取引に用いられる継続的取引契約の一般的な構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①個別の取引条件は定めず、基本契約のみで全ての取引を完結させる
  • ②取引のたびに全く独立した契約を締結し、基本契約は一切利用しない
  • ③取引共通条件を定める基本契約と個別契約を組み合わせて用いる
  • ④基本契約は口頭で足り、個別契約のみを書面化すれば十分である
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正解 ③取引共通条件を定める基本契約と個別契約を組み合わせて用いる
解説
継続的な取引関係では、代金の支払方法や契約解除の条件など共通する取引条件を基本契約で定めたうえで、発注ごとの数量や納期などを個別契約(注文書・注文請書等)で合意する二段階の構造が一般的に用いられる。

他の選択肢の誤り:
・基本契約のみで個々の発注内容まで定めることは想定されておらず、個別契約と組み合わせて用いるのが一般的である。
・毎回独立した契約のみで進めると条件の統一が図れず、実務上は基本契約を活用することが多い。
・基本契約は継続的取引の基礎となる重要な合意であり、口頭のみで済ませず書面化されるのが通常である。
問22-3

代理店契約における代理店(代理商)の法的地位に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①代理店は本人の名において、本人のために取引の代理又は媒介を行う
  • ②代理店は自己の名及び自己の計算で、本人から仕入れた商品を転売する
  • ③代理店は本人と何ら契約関係を持たず、独立して事業を営む主体である
  • ④代理店は本人の従業員として、本人の指揮命令に服して業務を行う
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正解 ①代理店は本人の名において、本人のために取引の代理又は媒介を行う
解説
代理店(代理商)は、一定の商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者であり、代理を行う場合の契約の効果は本人に帰属する。

他の選択肢の誤り:
・自己の名及び計算で仕入れた商品を転売するのは代理店ではなく特約店の特徴である。
・代理店は本人との間で代理商契約を締結して業務を行うのであり、本人と契約関係を持たないわけではない。
・代理店は本人から独立した商人であり、本人の指揮命令に服する雇用関係にはない。
問32-3

特約店契約における特約店の法的地位に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特約店は本人の名において、取引の代理又は媒介のみを行う
  • ②特約店が顧客と締結した売買契約の効果は、当然に本人へ帰属する
  • ③特約店は本人から独立した権限を一切持たない本人の代理人である
  • ④特約店は自己の名及び自己の計算で商品を仕入れ、これを転売する
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正解 ④特約店は自己の名及び自己の計算で商品を仕入れ、これを転売する
解説
特約店は、メーカー等から自己の名義かつ自己の計算で商品を買い取り、これを顧客に転売する売買契約類似の関係にあり、代理店とは法律関係が異なる。

他の選択肢の誤り:
・本人の名において代理又は媒介のみを行うのは代理店の特徴であり、特約店は自己の名で売買を行う。
・特約店が顧客と締結する売買契約の効果は特約店自身に帰属し、本人に当然帰属するものではない。
・特約店は自己の計算で仕入れ・販売を行う独立した事業者であり、本人の代理人ではない。
問42-3

代理店契約と特約店契約の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①代理店は自己の計算で取引を行うが、特約店は本人の計算で取引を行う
  • ②代理店は本人の名で効果を本人に帰属させ、特約店は自己の名で売買を行う
  • ③代理店と特約店は法律上全く区別されず、常に同一の契約類型として扱われる
  • ④代理店契約にのみ独占禁止法が適用され、特約店契約には適用されない
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正解 ②代理店は本人の名で効果を本人に帰属させ、特約店は自己の名で売買を行う
解説
代理店は本人の名において代理・媒介を行い契約の効果を本人に帰属させるのに対し、特約店は自己の名及び計算で商品を仕入れて転売する売買契約の当事者となる点で法律関係が異なる。

他の選択肢の誤り:
・自己の計算で取引を行うのは特約店であり、代理店は本人の計算で取引を行うため説明が逆である。
・代理店と特約店は取引の法的構造が異なる別個の契約類型として区別される。
・独占禁止法上の規制は取引の実態に応じて適用され得るものであり、代理店契約にのみ適用が限定されるわけではない。
問52-3

フランチャイズ契約の基本的なしくみに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①本部が商標等の使用許諾やノウハウの提供を行い、加盟者が対価を支払う
  • ②本部と加盟者は雇用契約を締結し、加盟者は本部の従業員として扱われる
  • ③加盟者は本部の完全子会社となり、独立した事業者としての地位を失う
  • ④加盟者は本部に対しロイヤルティを一切支払わずに事業を営むことができる
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正解 ①本部が商標等の使用許諾やノウハウの提供を行い、加盟者が対価を支払う
解説
フランチャイズ契約は、本部(フランチャイザー)が加盟者(フランチャイジー)に対し商号・商標の使用許諾や経営ノウハウの提供、経営指導等を行い、加盟者がその対価としてロイヤルティ等を支払う継続的な契約関係である。

他の選択肢の誤り:
・加盟者は本部とは別個独立した事業者であり、本部との間に雇用契約は成立しない。
・加盟者は自己の資金と責任で事業を営む独立した事業者であり、本部の完全子会社となるものではない。
・加盟者は通常、経営指導等の対価としてロイヤルティ(加盟金・経営指導料等)を本部に支払う。
問62-3

フランチャイズ契約の締結に先立ち、中小小売商業振興法が特定連鎖化事業を行う者に課している義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①加盟希望者に対し、契約締結後に限り事業内容を口頭で説明すればよい義務
  • ②加盟者を必ず紹介制のみで募集しなければならないとする義務
  • ③本部の財務諸表を公的機関へ提出することのみを内容とする義務
  • ④加盟金やロイヤルティの算定方法等を記載した書面を交付し説明する義務
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正解 ④加盟金やロイヤルティの算定方法等を記載した書面を交付し説明する義務
解説
中小小売商業振興法は、一定要件を満たす特定連鎖化事業を行う者に対し、契約締結前に加盟希望者へ加盟金・ロイヤルティの額や算定方法、契約解除の条件等の法定事項を記載した書面を交付して説明することを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・書面による事前の説明が求められており、契約締結後の口頭説明のみで足りるものではない。
・加盟者の募集方法を紹介制のみに限定する義務は定められていない。
・同法が義務付けているのは加盟希望者への契約条件の開示であり、財務諸表の公的機関への提出を内容とするものではない。
問72-3

業務委託契約の法的性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①民法上の契約類型として明文で定められた独自の典型契約の一種である
  • ②実質的には委任や請負等の性質を持つ、独立した事業者間の契約である
  • ③受託者は委託者の指揮命令に服する労働者として扱われる契約である
  • ④業務委託契約という名称を用いれば、常に労働関係法令の適用を免れる
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正解 ②実質的には委任や請負等の性質を持つ、独立した事業者間の契約である
解説
「業務委託契約」は民法上の典型契約の名称ではなく実務上の呼称であり、その実質は委任・準委任や請負等の性質を持つ、使用従属関係のない独立した事業者間の契約と位置付けられる。

他の選択肢の誤り:
・業務委託契約は民法が定める典型契約として明文化された契約類型ではない。
・受託者が委託者の指揮命令に服して労働に従事する場合は、実態として労働契約と評価されることがある。
・契約の名称にかかわらず、実態が労働者性を備える場合には労働関係法令の適用を免れない。
問82-3

業務委託契約と労働契約とを区別する基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書に付された名称が「業務委託契約書」であるか否かのみで区別される
  • ②報酬の金額が一定額を超えるかどうかのみによって機械的に区別される
  • ③指揮命令関係の有無や時間的場所的拘束の程度など実態に即し判断される
  • ④受託者が法人であるか個人であるかのみによって一律に区別される
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正解 ③指揮命令関係の有無や時間的場所的拘束の程度など実態に即し判断される
解説
労働者性の有無は、契約の名称にかかわらず、業務遂行上の指揮命令の有無、時間的・場所的な拘束の程度、報酬の労務対償性など実態を総合的に考慮して判断される。

他の選択肢の誤り:
・契約書上の名称のみで区別されるものではなく、実態を踏まえた判断が必要である。
・報酬額の多寡のみを基準として労働契約か否かが機械的に決まるものではない。
・受託者が法人か個人かという形式のみによって一律に区別されるものではない。
問92-3

継続的な取引関係にある契約を一方当事者が中途で解除しようとする場合の一般的な考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①信頼関係を破壊するに足りる事情がなければ、解除が制限される
  • ②契約書に解除条項がなくても、いつでも無条件に即時解除できる
  • ③継続的契約は法律上解除が一切認められない終身の契約とされている
  • ④解除の可否は当事者の資本金の大小のみによって一律に決定される
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正解 ①信頼関係を破壊するに足りる事情がなければ、解除が制限される
解説
継続的な取引関係にある契約については、相手方の事業継続への期待を保護する観点から、当事者間の信頼関係を著しく破壊する事情や、やむを得ない事由がない限り、一方的な解除や更新拒絶が制限的に解されることがある。

他の選択肢の誤り:
・継続的契約は相手方の期待利益が大きいため、無条件でいつでも即時解除できるとは限らない。
・継続的契約であっても法律上解除が一切認められないわけではなく、事由によっては解除が認められる。
・解除の可否は契約内容や事情に応じて判断されるものであり、資本金の大小のみで一律に決まるものではない。
問102-3

販売店に競合する他社製品の取扱いを禁止する条項を含む継続的な販売店契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①このような条項は、常に契約自由の範囲内として一切問題とならない
  • ②このような条項を定めることは、下請法によって一律に禁止されている
  • ③販売店契約に競合品取扱制限を設けることは、法律上一切認められない
  • ④市場閉鎖効果等の競争制限効果があれば、独占禁止法上問題となり得る
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正解 ④市場閉鎖効果等の競争制限効果があれば、独占禁止法上問題となり得る
解説
販売店に競合品の取扱いを制限する条項は、取引先の事業活動を不当に拘束するものとして、市場閉鎖効果等の競争制限効果が認められる場合には独占禁止法上の拘束条件付取引等の不公正な取引方法に該当するおそれがある。

他の選択肢の誤り:
・契約自由の原則にも独占禁止法等による限界があり、常に無条件で問題とならないとはいえない。
・このような制限を一律に禁止する規定は下請法には設けられていない。
・競合品取扱制限自体が法律上一切認められないわけではなく、競争制限効果の程度等に応じて問題の有無が判断される。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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