2026年版・2-2

契約書の作成と管理の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「企業取引の法務」から、契約書の作成と管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

契約書の意義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書の作成は、契約を証拠として残すために重要である
  • ②契約書がなければ、当事者間の契約は法律上一切成立しない
  • ③契約書に記名押印がなければ、契約の効力は生じない
  • ④契約書は、必ず公証役場で認証を受けなければ作成できない
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正解 ①契約書の作成は、契約を証拠として残すために重要である
解説
契約は原則として当事者の意思表示の合致のみで成立し書面は不要だが、後日の紛争を防ぎ合意内容を明確な証拠として残すために契約書の作成が実務上重要とされる。

他の選択肢の誤り:
・多くの契約は口頭の合意のみでも成立し、契約書がなければ成立しないわけではない。
・記名押印は契約書の証拠力を高めるものであり、契約自体の効力発生要件ではない。
・契約書の作成に公証役場の認証は不要であり、当事者間で作成すれば足りる。
問22-2

印紙税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①印紙税は、印紙税法に定める課税文書の作成に対して課される税である
  • ②印紙税は、契約の当事者双方が別々の全額を必ず負担する税である
  • ③印紙税は、口頭で締結した契約であっても常に課される税である
  • ④印紙税は、契約の目的物の種類にかかわらず一律の税額となる税である
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正解 ①印紙税は、印紙税法に定める課税文書の作成に対して課される税である
解説
印紙税は、印紙税法の別表に掲げられた契約書・領収書等の課税文書を作成した際に課される国税であり、収入印紙を貼付して納付する。

他の選択肢の誤り:
・印紙税の負担者は法律上定められておらず、実務上は当事者間の合意で負担方法を決めることが多い。
・印紙税は課税文書の「作成」に対して課されるものであり、書面を作成しない口頭の契約には課されない。
・税額は契約書の種類や記載金額に応じて異なり、一律ではない。
問32-2

収入印紙に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①収入印紙を貼付した際は、印章や署名で消印をしなければならない
  • ②収入印紙は、契約書の内容を証明する署名の代わりとなるものである
  • ③収入印紙を貼付すれば、契約書の記載内容の真実性が保証される
  • ④収入印紙は、契約の相手方の信用状態を保証する目的で貼付される
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正解 ①収入印紙を貼付した際は、印章や署名で消印をしなければならない
解説
収入印紙を課税文書に貼付した場合、印紙の再使用を防ぐため、印章や署名によって印紙と文書にまたがる消印をする必要がある。

他の選択肢の誤り:
・収入印紙は納税の手段であり、当事者の署名や記名押印に代わるものではない。
・収入印紙の貼付は納税義務の履行であり、契約内容の真実性を保証するものではない。
・収入印紙は税金の納付を目的とするものであり、取引相手の信用を保証するものではない。
問42-2

課税文書に印紙を貼付しなかった場合の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①印紙税を納付しなかった場合は、原則過怠税が課されることがある
  • ②印紙を貼付しなかった契約書は、当事者間で契約自体が無効となる
  • ③印紙を貼付しなかった場合でも、行政上のペナルティは一切生じない
  • ④印紙税を納付しない契約書は、裁判上の証拠として一切利用できない
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正解 ①印紙税を納付しなかった場合は、原則過怠税が課されることがある
解説
課税文書を作成しながら印紙税を納付しなかった場合、原則として本来の印紙税額に加えて過怠税が課される。

他の選択肢の誤り:
・印紙税の不納付は契約の私法上の効力には影響せず、契約自体は有効に成立する。
・不納付には過怠税という行政上の不利益が定められている。
・印紙が貼付されていないことは証拠力そのものを失わせるものではなく、裁判で全く利用できなくなるわけではない。
問52-2

電子契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①電子契約は、電子署名などにより本人性や内容の非改ざん性を担保する
  • ②電子契約は、書面によらないため一切の契約類型で利用が禁止されている
  • ③電子契約は、必ず双方が同一の電子契約サービスに登録しなければ無効となる
  • ④電子契約により締結した契約は、書面契約より優先して適用される
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正解 ①電子契約は、電子署名などにより本人性や内容の非改ざん性を担保する
解説
電子契約は、電子署名やタイムスタンプ等の技術を用いて、作成者本人による作成であることや内容が改ざんされていないことを担保する仕組みを備えている。

他の選択肢の誤り:
・多くの契約類型は電子契約による締結が可能であり、一律に禁止されているわけではない。
・双方が必ず同一サービスに登録しなければならないという一般的な制約はない。
・電子契約と書面契約のどちらが優先するという法律上の一般原則はなく、契約の効力に優劣はない。
問62-2

契約書と印紙税の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①電磁的記録のみで作成され紙の文書を交付しない契約は、印紙税の対象外とされる
  • ②契約内容を電子データで作成しても、必ず紙の課税文書と同額の印紙税が課される
  • ③印紙税は、契約書のタイトルにかかわらず内容を問わず一律に課される
  • ④収入印紙は、契約金額が少額であっても必ず高額な印紙を貼付しなければならない
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正解 ①電磁的記録のみで作成され紙の文書を交付しない契約は、印紙税の対象外とされる
解説
印紙税は課税文書の「作成」に着目した税であり、紙の文書を作成・交付せず電磁的記録のみでやり取りされる契約は、課税文書の作成に当たらないため印紙税の課税対象とならないと解されている。

他の選択肢の誤り:
・電子データのみで完結する場合は紙の文書を作成しないため、紙の契約書と同額の印紙税が課されるわけではない。
・印紙税は文書の内容や記載金額によって課否・税額が異なり、一律ではない。
・印紙税額は契約金額に応じて段階的に定められており、少額の契約であれば税額も低く抑えられる。
問72-2

契約書の保管に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書は、紛争や税務調査に備え、一定期間適切に保管する必要がある
  • ②契約書は、契約締結後に相手方の同意なく即座に廃棄してよい
  • ③契約書は、口頭による契約内容の証拠とはなり得ないため保管の必要はない
  • ④契約書の保管期間は、業種を問わず一律に永久保存が義務付けられている
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正解 ①契約書は、紛争や税務調査に備え、一定期間適切に保管する必要がある
解説
契約書は取引の証拠となる重要書類であり、後日の紛争解決や税法上の帳簿書類の保存義務等に対応するため、一定期間にわたり適切に保管することが求められる。

他の選択肢の誤り:
・契約書は重要な証拠資料であり、締結後すぐに廃棄してよいものではない。
・契約書は口頭合意の内容を裏付ける重要な証拠となり得る。
・保存期間は書類の種類や法令により定められており、業種を問わず一律に永久保存が義務付けられているわけではない。
問82-2

契約書のリーガルチェックに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①リーガルチェックは、契約内容のリスクや法令適合性を確認する作業である
  • ②リーガルチェックを行えば、契約に伴う法的リスクは完全にゼロとなる
  • ③リーガルチェックは、契約締結後に行うことが法律上義務付けられている
  • ④リーガルチェックは、弁護士のみが実施することが法律上義務付けられている
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正解 ①リーガルチェックは、契約内容のリスクや法令適合性を確認する作業である
解説
リーガルチェックとは、契約締結前に契約書案の内容を精査し、自社にとって不利な条項や法令違反の有無、リスクの所在などを確認する作業をいう。

他の選択肢の誤り:
・リーガルチェックを行っても将来のリスクを完全にゼロにすることはできない。
・リーガルチェックは締結前に行うことが望ましいとされ、締結後に行うことが義務付けられているわけではない。
・社内の法務担当者が行うことも多く、必ず弁護士が行わなければならないという法律上の義務はない。
問92-2

契約の締結に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約の当事者は、法令の制限内で相手方・内容を自由に定められる
  • ②契約の内容は、公序良俗に反する場合であっても常に有効である
  • ③契約の当事者は、いかなる法令の制限も受けずに内容を自由に定められる
  • ④契約は、当事者の一方が国や地方公共団体である場合には常に無効となる
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正解 ①契約の当事者は、法令の制限内で相手方・内容を自由に定められる
解説
契約自由の原則により、当事者は契約を締結するかどうか、誰と締結するか、どのような内容にするかを自由に決定できるが、これは強行法規や公序良俗などの法令上の制限の範囲内でのことである。

他の選択肢の誤り:
・公序良俗に反する契約内容は無効とされ、常に有効となるわけではない。
・契約自由の原則にも強行法規による制限があり、いかなる制限も受けないわけではない。
・国や地方公共団体が当事者となる契約が一律に無効となるという原則はない。
問102-2

契約書への押印に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①実印の押印と印鑑証明書は、本人の意思確認の証拠力を高める
  • ②契約書への押印は、契約成立の要件として法律上必要とされる
  • ③認印による押印は、実印による押印より高い証拠力を持つとされる
  • ④記名押印のない契約書は、当事者間でいかなる場合も無効である
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正解 ①実印の押印と印鑑証明書は、本人の意思確認の証拠力を高める
解説
契約書に実印を押印し印鑑証明書を添付することで、本人による作成であることを裏付ける証拠力が高まり、後日の紛争予防に役立つ。

他の選択肢の誤り:
・契約は多くの場合、当事者の意思表示の合致のみで成立し、押印は成立の絶対的な要件ではない。
・一般に、印鑑登録された実印による押印の方が認印よりも証拠力が高いとされ、逆ではない。
・押印がなくても契約自体が当然に無効となるわけではなく、他の証拠により契約の成立を証明できる場合がある。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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