2026年版・1-1

取引と家族関係の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®3級「ビジネスに関連する家族法」から、取引と家族関係に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-1

17歳のAが、法定代理人の同意を得ないまま単独でパソコンを購入する売買契約を締結した。この契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約は取り消すことができるが、有効な契約である
  • ②契約は最初から無効であり、効力は一切生じない
  • ③契約は法定代理人が追認するまで、常に無効である
  • ④契約は成年に達するまでの間、内容の変更ができない
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正解 ①契約は取り消すことができるが、有効な契約である
解説
未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消すことができるにとどまり、取り消されるまでは有効な契約として扱われる。

他の選択肢の誤り:
・未成年者の契約は無効ではなく、取消しの対象となる行為である。
・法定代理人の対応を待たずとも、未成年者側から取消権を行使できる。
・成年に達した後は追認により契約を確定的に有効とすることができる。
問21-1

民法上の成年年齢に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①成年年齢は満20歳であり、単独で契約を締結できる
  • ②成年年齢は満18歳であり、単独で契約を締結できる
  • ③成年年齢は満18歳だが、契約には保護者の許可を要する
  • ④成年年齢は男女で異なり、統一されていない
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正解 ②成年年齢は満18歳であり、単独で契約を締結できる
解説
民法改正により成年年齢は18歳に引き下げられており、18歳に達した者は法定代理人の同意なく単独で有効な契約を締結できる。

他の選択肢の誤り:
・成年年齢はかつて20歳であったが、現在は18歳に改められている。
・成年に達した者が契約を締結するのに別途保護者の許可は不要である。
・成年年齢は男女で区別されておらず、統一的に定められている。
問31-1

民法が定める制限行為能力者の類型として、次のうち適切でないものはどれか。

  • ①未成年者
  • ②成年被後見人
  • ③後見監督人
  • ④被保佐人
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正解 ③後見監督人
解説
後見監督人は成年後見人の事務を監督する立場の者であり、判断能力の程度に応じて分類される制限行為能力者の一類型には該当しない。

他の選択肢の誤り:
・未成年者は民法上の制限行為能力者の一類型である。
・成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にある者として制限行為能力者とされる。
・被保佐人は事理弁識能力が著しく不十分な者として制限行為能力者とされる。
問41-1

成年被後見人が単独で行った日用品の購入その他日常生活に関する行為の効力について、最も適切な記述はどれか。

  • ①取り消すことができる行為として扱われる
  • ②成年後見人の追認があって初めて有効となる
  • ③家庭裁判所の許可があって初めて有効となる
  • ④取り消すことができない行為として扱われる
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正解 ④取り消すことができない行為として扱われる
解説
成年被後見人の行為は原則として取り消せるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為は例外として取消しの対象から除かれ、本人の自己決定を尊重する。

他の選択肢の誤り:
・日用品の購入等は取消しの対象外であり、取り消すことはできない。
・日用品の購入等は成年後見人の追認を要さずに有効な行為である。
・日用品の購入等について家庭裁判所の許可を得る必要はない。
問51-1

被保佐人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①日常の買い物を含むあらゆる行為に保佐人の同意が必要である
  • ②借金や不動産の売買等重要な行為に保佐人の同意を要する
  • ③保佐人は被保佐人の財産全般に代理権を当然に有する
  • ④被保佐人は事理弁識能力を完全に欠く常況にある者を指す
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正解 ②借金や不動産の売買等重要な行為に保佐人の同意を要する
解説
被保佐人は、借財や不動産の処分など民法が列挙する重要な財産行為を行うには保佐人の同意を要し、同意を得ずに行った行為は取り消すことができる。

他の選択肢の誤り:
・日用品の購入など日常生活に関する行為には保佐人の同意は不要である。
・保佐人は当然に代理権を有するのではなく、代理権付与には別途審判が必要である。
・事理弁識能力を完全に欠く常況にあるのは成年被後見人である。
問61-1

被補助人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①家庭裁判所の審判を経ずに、申立てのみで保護が開始される
  • ②被補助人はすべての法律行為を単独で行えなくなる
  • ③補助開始の審判と同意権付与の審判等により保護される
  • ④被補助人には成年後見人が選任され、常に代理される
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正解 ③補助開始の審判と同意権付与の審判等により保護される
解説
被補助人は判断能力が不十分な程度が軽い者であり、家庭裁判所の補助開始の審判に加え、特定の行為について同意権や代理権を付与する審判を受けることで保護される。

他の選択肢の誤り:
・補助開始には家庭裁判所の審判が必要であり、申立てのみで開始されるものではない。
・被補助人が単独でできない行為は審判で定められた特定の行為に限られる。
・被補助人に選任されるのは補助人であり、成年後見人ではない。
問71-1

夫婦の財産関係について定める民法の原則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①夫婦の財産はすべて婚姻と同時に共有財産となる
  • ②夫婦の財産は原則として夫の単独名義で管理される
  • ③婚姻中に得た財産は名義にかかわらず常に折半される
  • ④婚姻前から有する財産は、その者の特有財産となる
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正解 ④婚姻前から有する財産は、その者の特有財産となる
解説
民法は夫婦別産制を採用しており、婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産は各自の特有財産として、その者に単独で帰属する。

他の選択肢の誤り:
・夫婦の財産が当然に共有財産となる制度は採られていない。
・財産管理を夫の単独名義とする定めは存在しない。
・婚姻中に得た財産も名義に応じて各自に帰属するのが原則である。
問81-1

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と取引をした場合の効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①他方の配偶者も原則として連帯して債務を負う
  • ②取引をした配偶者のみが単独で債務を負う
  • ③他方の配偶者は事前の承諾がなければ責任を負わない
  • ④日常家事に関する取引は常に無効として扱われる
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正解 ①他方の配偶者も原則として連帯して債務を負う
解説
日常の家事に関して夫婦の一方が第三者と法律行為をしたときは、他方の配偶者もこれによって生じた債務について連帯して責任を負うのが原則である。

他の選択肢の誤り:
・取引をした配偶者のみが債務を負うのではなく、他方も連帯責任を負う。
・事前の承諾がなくても日常家事の範囲であれば他方も責任を負う。
・日常家事に関する取引が当然に無効とされるわけではない。
問91-1

夫婦間の婚姻費用の分担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①婚姻費用はその全額を必ず夫が負担しなければならない
  • ②婚姻費用の分担は夫婦の合意がある場合のみ義務が生じる
  • ③夫婦は資産や収入等の事情に応じて分担する義務を負う
  • ④婚姻費用の分担義務は子がいる夫婦にのみ課される
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正解 ③夫婦は資産や収入等の事情に応じて分担する義務を負う
解説
民法上、夫婦は婚姻から生ずる費用について、各自の資産や収入その他一切の事情を考慮して分担する義務を負う。

他の選択肢の誤り:
・婚姻費用の負担者を夫のみに限定する定めはない。
・婚姻費用分担義務は夫婦間の合意の有無にかかわらず法律上当然に生じる。
・婚姻費用分担義務は子の有無にかかわらず夫婦であれば負う義務である。
問101-1

成年後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①成年後見制度は判断能力低下後の法定後見のみで構成される
  • ②成年後見制度の利用には必ず本人の同意を得る必要がある
  • ③成年後見人になれるのは本人の親族に限られる
  • ④判断能力が低下する前に後見人を選ぶ任意後見の制度もある
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正解 ④判断能力が低下する前に後見人を選ぶ任意後見の制度もある
解説
成年後見制度には、判断能力低下後に家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見に加え、判断能力が十分なうちに本人が契約で後見人を定めておく任意後見の仕組みがある。

他の選択肢の誤り:
・成年後見制度は法定後見だけでなく任意後見も含む制度である。
・法定後見のうち後見開始の審判は本人の同意がなくても行われ得る。
・成年後見人は親族に限られず、専門職や法人が選任されることもある。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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