債権執行において、債務者の給料債権(給与)を差し押さえる場合の差押えが禁止される範囲に関する次の記述のうち、民事執行法上最も適切なものはどれか。
- ①給料等の債権は、原則としてその4分の3に相当する部分について差押えが禁止される
- ②給料等の債権は、原則としてその2分の1に相当する部分についてのみ差押えが禁止される
- ③扶養義務等の債権を請求する場合、差押禁止の範囲はかえって4分の3超に拡大される
- ④給料等の債権については、そもそも差押えの範囲を制限する規定自体が設けられていない
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民事執行法152条1項により、給料・賃金・俸給・退職年金等の債権は、原則としてその支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、その額)について差押えが禁止される。
他の選択肢の誤り:
・差押禁止の範囲は2分の1ではなく4分の3が原則である
・扶養義務等に係る債権を請求する場合はむしろ差押禁止の範囲が2分の1に縮小され、通常より広い範囲を差し押さえることができる(同条3項)
・給料等の債権についても差押えの範囲を制限する規定が明文で設けられている