不正競争防止法上、営業秘密として保護されるための3要件の組み合わせとして正しいものはどれか。
- ①秘密管理性、有用性、非公知性
- ②独創性、新規性、進歩性等
- ③公示性、有用性、継続性等
- ④秘密管理性、公知性、独自性等
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不正競争防止法2条6項は、営業秘密の要件として秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、公然と知られていないことの3つを定めている。
他の選択肢の誤り:
・独創性・新規性・進歩性は特許法上の発明の要件に関する概念であり営業秘密の要件ではない。
・公示性は秘密管理性と相反する概念であり要件に含まれない。
・公知性は非公知性の反対概念であり要件を満たさない方向の性質である。