2026年版・8-7

営業秘密の管理の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業活動に関する法規制」から、営業秘密の管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-7

不正競争防止法上、営業秘密として保護されるための3要件の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • ①秘密管理性、有用性、非公知性
  • ②独創性、新規性、進歩性等
  • ③公示性、有用性、継続性等
  • ④秘密管理性、公知性、独自性等
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正解 ①秘密管理性、有用性、非公知性
解説
不正競争防止法2条6項は、営業秘密の要件として秘密として管理されていること、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること、公然と知られていないことの3つを定めている。

他の選択肢の誤り:
・独創性・新規性・進歩性は特許法上の発明の要件に関する概念であり営業秘密の要件ではない。
・公示性は秘密管理性と相反する概念であり要件に含まれない。
・公知性は非公知性の反対概念であり要件を満たさない方向の性質である。
問28-7

営業秘密の要件のうち「秘密管理性」が認められるために必要な状況として適切なものはどれか。

  • ①アクセス権者を限定し秘密であると客観的に認識できる状態で管理すること
  • ②情報を作成したという事実さえあれば足り特段の管理は不要であるとすること
  • ③情報が有用でありさえすれば秘密管理性は自動的に満たされるとすること
  • ④社内の誰もが自由に閲覧できる状態であっても構わないとされていること
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正解 ①アクセス権者を限定し秘密であると客観的に認識できる状態で管理すること
解説
秘密管理性は、情報にアクセスできる者を制限し、かつ従業員等がそれを秘密であると認識できるような管理措置が講じられていることが判例上求められる。

他の選択肢の誤り:
・作成の事実のみでは秘密として管理されていることにならない。
・有用性は別個の要件であり秘密管理性を自動的に満たすものではない。
・誰もが自由に閲覧できる状態は秘密管理性を否定する事情となる。
問38-7

営業秘密の「非公知性」の要件に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあること
  • ②社内において広く共有され誰もが知っている状態にあること
  • ③競合他社が同種の情報を独自開発していれば非公知性は否定される
  • ④特許出願をして公開された情報についても非公知性が認められる
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正解 ①保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあること
解説
非公知性は、当該情報が刊行物等に記載されておらず、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態にあることを意味する。

他の選択肢の誤り:
・非公知性は保有者の管理外で一般に入手できるかどうかで判断されるものであり、社内で広く共有され誰もが知っている状態であることを意味するものではない。
・第三者が独自に同種の情報を開発したこと自体は直ちに非公知性を否定しない。
・特許出願により公開された情報は公知となり非公知性を失う。
問48-7

不正競争防止法上の営業秘密侵害行為に該当し得るものはどれか。

  • ①保有者から示された営業秘密を不正の利益を得る目的で退職後に使用する行為
  • ②保有者から適法に開示を受けた情報を締結済みの秘密保持契約の範囲内で利用する行為
  • ③既に一般に公知となっている情報を独自に分析した上で利用するだけの行為
  • ④従業員が自己の正当な業務の範囲内において営業秘密を参照するだけの行為
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正解 ①保有者から示された営業秘密を不正の利益を得る目的で退職後に使用する行為
解説
不正競争防止法2条1項7号は、保有者から示された営業秘密について、不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用又は開示する行為を不正競争行為として規制する。窃取等により不正に取得した営業秘密を使用・開示する行為は、同項4号が別途不正競争行為として規制している。

他の選択肢の誤り:
・秘密保持契約の範囲内での適法な利用は不正競争行為に該当しない。
・公知となった情報の利用は営業秘密の侵害とはならない。
・正当な業務範囲内での参照は不正取得・不正使用に当たらない。
問58-7

退職者による営業秘密の持出し防止のため企業が講じる対策として適切なものはどれか。

  • ①退職時に秘密保持誓約書の取得やアクセス権限の即時停止を行うこと
  • ②退職者に対しては特段の対応をせず信頼関係のみに委ねることとする
  • ③退職の前後を問わずアクセス権限を無制限に維持し続けることとする
  • ④秘密保持契約は入社時にのみ結べば退職時は不要である
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正解 ①退職時に秘密保持誓約書の取得やアクセス権限の即時停止を行うこと
解説
退職者による情報の不正持出しを防止するため、退職時に秘密保持に関する誓約書を取得し、システムへのアクセス権限を速やかに停止することが実務上重要とされる。

他の選択肢の誤り:
・信頼関係のみに委ねることは秘密管理性の観点からもリスク管理として不十分である。
・退職後もアクセス権限を維持することは不正持出しのリスクを高める。
・退職時に改めて秘密保持義務を確認することは訴訟上の立証にも資する。
問68-7

限定提供データに関する不正競争防止法の規律として正しいものはどれか。

  • ①業として特定の者に提供する情報として管理されるデータの不正取得等を規制する
  • ②限定提供データは営業秘密と全く同一の要件によって保護される制度である
  • ③限定提供データについても秘密として管理されていることが保護の要件となる
  • ④限定提供データの制度は個人情報に該当する情報のみを対象として保護する制度である
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正解 ①業として特定の者に提供する情報として管理されるデータの不正取得等を規制する
解説
限定提供データ制度は、ビッグデータ等の共有・活用を促進する観点から、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密に該当するものを除く)について、その不正取得・使用・開示を不正競争行為として規制する。

他の選択肢の誤り:
・営業秘密と異なり秘密管理性は要件とされておらず、営業秘密に該当しない限り秘密管理下のデータも対象となり得る点が特徴である。
・秘密管理性は限定提供データの要件ではなく営業秘密の要件である。
・限定提供データは個人情報に限られず幅広いデータを対象とし得る。
問78-7

営業秘密の有用性の要件に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①現実に使用されていなくても事業活動にとって価値ある情報であれば認められる
  • ②公序良俗に反する脱税情報のような違法な内容の情報も当然に有用性が認められる
  • ③有用性の要件は秘密管理性及び非公知性の要件を満たせば当然に否定される
  • ④有用性の判断基準は特許発明における進歩性の判断基準と全く同一である
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正解 ①現実に使用されていなくても事業活動にとって価値ある情報であれば認められる
解説
有用性は、失敗した実験データのように現実に事業で使用されていなくても、事業活動にとって有用な価値を有していれば認められ得ると解されている。

他の選択肢の誤り:
・脱税情報や有害物質の不法投棄に関する情報のように公序良俗に反する内容の情報については、有用性は認められない。
・有用性は秘密管理性・非公知性とは独立した別個の要件であり、これらを満たせば自動的に否定されるものではない。
・有用性の判断基準は特許発明の進歩性とは異なる独自の基準による。
問88-7

営業秘密侵害に対する民事上の救済に関する記述として正しいものはどれか。

  • ①侵害行為の差止め及び損害賠償の請求がいずれも認められ得る
  • ②営業秘密侵害については刑事罰のみが定められ民事救済はない
  • ③損害賠償請求には故意又は過失を問わない厳格責任が常に適用される
  • ④差止請求は営業秘密の保有者以外の第三者のみが行える
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正解 ①侵害行為の差止め及び損害賠償の請求がいずれも認められ得る
解説
不正競争防止法は、営業秘密の不正使用等の不正競争行為に対し、被侵害者による差止請求権及び損害賠償請求権を定めている。

他の選択肢の誤り:
・同法には刑事罰の規定もあるが民事上の救済制度も別途設けられている。
・損害賠償請求には原則として故意又は過失の立証が必要である。
・差止請求は営業秘密の保有者自身が行うことができる権利である。
問98-7

社内の営業秘密管理体制として望ましい対応はどれか。

  • ①秘密情報を格付けし、その格付けに応じたアクセス制限や表示を行う
  • ②全ての社内文書を一律に「秘密」と表示すれば管理として十分である
  • ③秘密情報の管理規程を作成せず現場の裁量に全面的に委ねる
  • ④取引先へ渡す資料には秘密表示をしない方が管理上望ましい
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正解 ①秘密情報を格付けし、その格付けに応じたアクセス制限や表示を行う
解説
営業秘密の管理においては、情報の重要度に応じて格付けを行い、格付けに応じたアクセス制限や「秘」等の表示を行うことで、秘密管理性の立証にも資する体制を構築することが望ましい。

他の選択肢の誤り:
・一律の表示のみでは実質的な管理区分がなく秘密管理性が否定されるおそれがある。
・規程を設けず現場任せにすることは管理の実効性を損なう。
・秘密情報である旨の表示を欠くと秘密管理性の立証が困難になるため、取引先へ渡す資料にも必要な秘密表示を行うことが望ましい。
問108-7

従業員が転職先に前職の営業秘密を持ち込んだ場合に生じ得る法的責任として正しいものはどれか。

  • ①転職者本人だけでなく事情を知り利用した転職先企業も責任を問われる
  • ②責任を問われるのは転職者本人のみで転職先企業は一切責任を負わない
  • ③前職の企業が損害賠償等を求めて訴訟を提起することは法律上認められていない
  • ④刑事責任のみが問題となり、転職先企業に民事上の責任は一切生じない
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正解 ①転職者本人だけでなく事情を知り利用した転職先企業も責任を問われる
解説
不正競争防止法は、営業秘密が不正に取得されたものであることを知りながら取得・使用する行為も不正競争行為として規制しており、転職先企業も差止め・損害賠償の対象となり得る。

他の選択肢の誤り:
・悪意又は重過失のある転職先企業も責任を問われ得るため転職者本人に限られない。
・前職企業は差止請求権及び損害賠償請求権に基づき訴訟を提起できる。
・刑事責任だけでなく民事上の差止め・損害賠償責任も問題となる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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