景品表示法上の「優良誤認表示」に該当するのはどれか。
- ①実際には販売実績のない価格を比較対照価格として用いる表示
- ②取引条件が実際のものより著しく有利であると誤認させる表示
- ③商品の品質が実際のものより著しく優良であると誤認させる表示
- ④販売価格を二重価格表示により著しく割安であると誤認させる表示
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優良誤認表示は、商品・役務の品質・規格その他の内容について、実際のものや競争事業者のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示であり、景品表示法第5条第1号に規定されている。
他の選択肢の誤り:
・実際には販売実績のない価格を比較対照価格として用いる表示は、取引条件に関する「有利誤認表示」(同条第2号)に当たり、品質に関する優良誤認表示とは区分が異なる。
・取引条件に関する誤認は「有利誤認表示」(同条第2号)であり、品質に関する優良誤認表示とは区分が異なる。
・二重価格表示は主に有利誤認表示の問題として扱われる類型である。