2026年版・8-3

消費者保護法制の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業活動に関する法規制」から、消費者保護法制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-3

消費者契約法における「不実告知」による取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して契約を締結した場合に取消しが認められ得る
  • ②事業者が商品の魅力を単なる主観的な感想として強調して説明したにすぎない場合であっても、常にその契約全体の取消しの対象となる
  • ③不実告知による取消しが認められるのは、事業者に告知内容についての明確な故意が認定された場合に限られ、過失の場合は含まれない
  • ④不実告知による取消権は、いったん契約が締結された後であれば期間の制限を一切受けることなく将来にわたっていつでも行使できる
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正解 ①事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して契約を締結した場合に取消しが認められ得る
解説
消費者契約法は、事業者が契約の重要事項について事実と異なる説明をし、消費者がそれを事実であると誤認して意思表示をした場合、消費者に契約の取消権を認めている。

他の選択肢の誤り:
・単なる誇張的な宣伝や主観的な感想表明は重要事項の不実告知には当たらないと解される
・不実告知による取消しは事業者の故意を要件とせず、過失や無過失であっても成立し得る
・取消権の行使には期間制限があり、無期限に行使できるものではない
問28-3

消費者契約法上の「断定的判断の提供」による取消しが認められる場合として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者が将来における変動が不確実な事項について確実であると告げ、消費者がこれを断定的判断の内容が確実であると誤認した場合
  • ②事業者が商品の販売価格や数量についてあらかじめ具体的な金額を告げないまま、消費者との間で契約の締結を勧誘した場合
  • ③事業者が消費者の自宅を訪問して勧誘した際に、消費者からはっきりと退去を求められることが一度もないまま契約の締結に至った場合
  • ④事業者が消費者契約に含まれる各条項の内容について、法定の書面をあらかじめ交付した上で十分な口頭説明を尽くさなかった場合
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正解 ①事業者が将来における変動が不確実な事項について確実であると告げ、消費者がこれを断定的判断の内容が確実であると誤認した場合
解説
断定的判断の提供は、将来における変動が不確実な財産上の利得等について、事業者が確実であると告げ、消費者が誤認して契約した場合に取消しを認める類型である。

他の選択肢の誤り:
・価格を告げないことは別の説明義務・情報提供の問題であり断定的判断の提供とは異なる
・退去しないことは不退去による困惑類型の取消しの問題である
・単なる説明不足は不利益事実の不告知等の問題として検討される
問38-3

事業者の勧誘員が消費者の自宅を訪問して契約を勧誘し、消費者が退去を求めたにもかかわらず退去しなかったために消費者が困惑して契約を締結した場合、消費者契約法上どのような効果が生じ得るか。

  • ①消費者は不退去による困惑を理由として契約を取り消すことができる
  • ②勧誘員が退去しなかったこと自体は契約の効力に影響を与えない
  • ③消費者は契約の無効を主張することはできず、損害賠償請求のみが可能である
  • ④消費者契約法ではなく特定商取引法上の刑事罰の問題としてのみ処理される
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正解 ①消費者は不退去による困惑を理由として契約を取り消すことができる
解説
消費者契約法は、事業者が消費者の住居等から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず退去せず、消費者が困惑してした意思表示について、消費者に取消権を認めている。

他の選択肢の誤り:
・不退去による困惑は取消原因となり、契約の効力に影響を与えないとはいえない
・取消権の行使により契約の効力を否定することができ、損害賠償のみに限られない
・特定商取引法上の刑事罰の可能性とは別に、消費者契約法上の私法上の取消権が発生し得る
問48-3

消費者契約において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費者が契約締結時にあらかじめ明確に書面で合意していれば有効である
  • ②消費者契約法の規定により当然に無効とされ、事業者の故意又は過失の有無を問わない
  • ③事業者に故意がなく軽過失にとどまるときは、当該免除条項も有効なものとなる
  • ④消費者庁長官の個別かつ明確な承認を受ければ有効となる特別な制度が設けられている
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正解 ②消費者契約法の規定により当然に無効とされ、事業者の故意又は過失の有無を問わない
解説
消費者契約法は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項について、事業者の故意又は過失の有無を問わず無効とする旨を定めている(消費者契約法8条1項1号)。

他の選択肢の誤り:
・消費者が契約締結時に書面で合意していたとしても、消費者契約法の規定により当該条項自体が無効となる
・過失にとどまる場合であっても全部免除条項は無効とされる
・消費者庁長官の承認により条項の効力が回復するという制度は存在しない
問58-3

特定商取引法における訪問販売のクーリングオフに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費者は法定書面を受領した日から起算して8日以内であれば、原則として理由を問わず契約を解除することができる
  • ②クーリングオフができるのは、購入した商品そのものに何らかの客観的な重大な欠陥があった場合に限られる制度である
  • ③クーリングオフの意思表示は、必ず消費者本人が事業者の事務所へ直接出向いて書面で行わなければならない
  • ④訪問販売による契約については、他の取引類型とは異なりクーリングオフ制度そのものが適用されない類型である
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正解 ①消費者は法定書面を受領した日から起算して8日以内であれば、原則として理由を問わず契約を解除することができる
解説
特定商取引法上、訪問販売については、消費者が法定の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、原則として無条件・無理由で契約を解除できるクーリングオフ制度が設けられている。

他の選択肢の誤り:
・クーリングオフは商品の欠陥の有無を問わず理由なく行使できる制度である
・書面又は電磁的方法による通知で足り、事業者の事務所への出向は要件ではない
・訪問販売はクーリングオフ制度が適用される代表的な取引類型である
問68-3

事業者が運営する通信販売サイトを通じて消費者が商品を購入した場合の返品・解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通信販売にもクーリングオフ制度が適用され、消費者は理由を問わず契約を解除することができる
  • ②通信販売にはクーリングオフ制度の適用はなく、返品の可否は事業者が定める返品特約による
  • ③通信販売は特定商取引法の適用対象そのものから外れており、返品ルールは民法のみで規律される
  • ④通信販売においても、消費者に無条件の返品権が法律上当然に認められた特別な制度がある
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正解 ②通信販売にはクーリングオフ制度の適用はなく、返品の可否は事業者が定める返品特約による
解説
特定商取引法上、通信販売にはクーリングオフ制度は適用されず、返品の可否や条件については事業者が広告に表示する返品特約の定めによることとされ、特約の表示がない場合は一定期間内の返品が可能となる。

他の選択肢の誤り:
・通信販売にクーリングオフ制度は適用されない
・通信販売も特定商取引法の規制対象であり適用対象外ではない
・返品権は返品特約の内容によって左右され、常に無条件の返品が認められるわけではない
問78-3

特定商取引法上の連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)におけるクーリングオフ期間として、最も適切なものはどれか。

  • ①法定書面を受領した日から起算して8日間である
  • ②法定書面を受領した日から起算して20日間である
  • ③契約締結時から起算して1年間の期間である
  • ④連鎖販売取引にはクーリングオフ制度は適用されない
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正解 ②法定書面を受領した日から起算して20日間である
解説
連鎖販売取引は、訪問販売等に比べて契約関係が複雑で被害が拡大しやすいことから、特定商取引法上、法定書面を受領した日から起算して20日間のクーリングオフ期間が認められている。

他の選択肢の誤り:
・8日間は訪問販売・電話勧誘販売等に適用される期間であり連鎖販売取引とは異なる
・1年間という期間は連鎖販売取引のクーリングオフ期間として定められていない
・連鎖販売取引にもクーリングオフ制度は適用される
問88-3

特定商取引法が訪問販売業者等に対して課す書面交付義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約締結時に契約内容を記載した書面を消費者に交付しなければならない
  • ②書面交付義務は消費者から明確に請求があった場合にのみ生じる義務である
  • ③書面交付義務を履行するか否かは事業者の任意の判断のみに委ねられている
  • ④口頭での説明のみで足り、書面の交付までは義務付けられていない
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正解 ①契約締結時に契約内容を記載した書面を消費者に交付しなければならない
解説
特定商取引法は、訪問販売等の事業者に対し、契約締結時等に契約内容を明らかにする法定事項を記載した書面を消費者に交付することを義務付けており、この書面がクーリングオフの起算点ともなる。

他の選択肢の誤り:
・書面交付義務は消費者からの請求の有無にかかわらず事業者に課される義務である
・書面交付は法律上の義務であり事業者の任意の判断に委ねられるものではない
・口頭説明のみでは足りず、法定事項を記載した書面の交付が必要である
問98-3

割賦販売法における「抗弁の接続」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①消費者が販売店との間で生じた抗弁事由を、信販会社からの立替金請求に対しても主張できる制度である
  • ②消費者が信販会社との間の立替払契約を、正当な理由なく一方的に解除することが認められる制度である
  • ③販売店が信販会社に対して負う抗弁事由を、信販会社の側が消費者に対抗できる制度である
  • ④抗弁の接続は、貸金業者が行う金銭消費貸借取引においてのみ適用が認められる制度である
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正解 ①消費者が販売店との間で生じた抗弁事由を、信販会社からの立替金請求に対しても主張できる制度である
解説
割賦販売法上の抗弁の接続は、包括信用購入あっせん等を利用した消費者が、販売店との間の売買契約に関して生じた抗弁事由(商品の不引渡し等)を、立替金の支払を求める信販会社に対しても主張できることを認める制度である。

他の選択肢の誤り:
・信販会社との契約を理由なく一方的に解除できる制度ではない
・抗弁事由を主張できるのは消費者であり、信販会社が消費者に対抗する制度ではない
・抗弁の接続は割賦販売法上の信用購入あっせんに関する消費者保護制度であり、貸金業者の金銭消費貸借取引を対象とするものではない
問108-3

消費者契約法上の取消権の行使期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①追認をすることができる時から1年間、契約締結時から5年間を経過すると時効により消滅する
  • ②取消権の行使期間にはいかなる制限もなく、消費者はいつでも自由に行使することができる
  • ③取消権は、契約を締結した時から起算して3か月以内に行使しなければ消滅する期間制限がある
  • ④取消権の行使期間は、事案の内容ごとに消費者庁長官が個別に指定して定める制度である
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正解 ①追認をすることができる時から1年間、契約締結時から5年間を経過すると時効により消滅する
解説
消費者契約法上の取消権は、原則として追認をすることができる時から1年間行使しないとき、又は契約締結時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、令和4年改正により新設された霊感等による困惑を理由とする取消権(消費者契約法4条3項6号)については、追認をすることができる時から3年間、契約締結時から10年間に期間が伸長されている。

他の選択肢の誤り:
・取消権にも法律上の行使期間の制限があり無期限に行使できるわけではない
・3か月以内という期間は消費者契約法上の取消権の期間として定められていない
・行使期間は法律で定められており消費者庁長官が個別に指定するものではない

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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