消費者契約法における「不実告知」による取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して契約を締結した場合に取消しが認められ得る
- ②事業者が商品の魅力を単なる主観的な感想として強調して説明したにすぎない場合であっても、常にその契約全体の取消しの対象となる
- ③不実告知による取消しが認められるのは、事業者に告知内容についての明確な故意が認定された場合に限られ、過失の場合は含まれない
- ④不実告知による取消権は、いったん契約が締結された後であれば期間の制限を一切受けることなく将来にわたっていつでも行使できる
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消費者契約法は、事業者が契約の重要事項について事実と異なる説明をし、消費者がそれを事実であると誤認して意思表示をした場合、消費者に契約の取消権を認めている。
他の選択肢の誤り:
・単なる誇張的な宣伝や主観的な感想表明は重要事項の不実告知には当たらないと解される
・不実告知による取消しは事業者の故意を要件とせず、過失や無過失であっても成立し得る
・取消権の行使には期間制限があり、無期限に行使できるものではない