下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象となる取引の類型に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①資本金の額や取引の類型にかかわらず、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託を含むあらゆる事業者間の委託取引に一律に適用される制度である
- ②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託のうち一定の取引について、資本金又は従業員数の区分に該当する場合に適用される
- ③消費者と事業者との間の日用品や食料品などの通常の売買契約及び役務の提供契約についてのみ適用され、事業者間の取引には適用されない制度である
- ④資本金の額を問わず、金融商品取引所に上場する企業同士の間で行われる委託取引にのみ限定して適用され、非上場企業間の取引には適用されない制度である
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従来の下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、2026年1月1日施行の改正により「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法・取適法)に改められた。対象となる取引類型(製造委託等)ごとに定められた委託事業者・中小受託事業者の資本金区分に加え、新たに従業員数区分(300人・100人)が追加され、いずれかの区分を満たす場合に適用される。取引類型にも運送委託の一部を対象とする特定運送委託が追加された。
他の選択肢の誤り:
・資本金又は従業員数の区分の要件があり、すべての事業者間取引に一律適用されるわけではない
・取適法は事業者間の委託取引を対象とし、消費者との取引は対象外である
・上場・非上場は要件ではなく、資本金又は従業員数の区分と取引類型により適用の有無が決まる