2026年版・8-10

金融商品取引法の基礎の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業活動に関する法規制」から、金融商品取引法の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問18-10

金融商品取引法上のインサイダー取引規制における「会社関係者」に該当し得る者として、最も適切なものはどれか。

  • ①当該上場会社の役員及び従業員として、その職務に関して重要事実を知った者
  • ②当該上場会社の帳簿閲覧請求権を有しない、一般の少数株主にすぎない者
  • ③当該上場会社と全く取引関係を持たない、同業他社に勤める一従業員
  • ④会社関係者から重要事実の伝達を受けた、いわゆる第一次情報受領者にすぎない者
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正解 ①当該上場会社の役員及び従業員として、その職務に関して重要事実を知った者
解説
インサイダー取引規制上の会社関係者には、上場会社の役員・従業員のほか、帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する者、契約締結者等、職務や地位に関連して未公表の重要事実を知り得る立場にある者が広く含まれる。

他の選択肢の誤り:
・帳簿閲覧請求権を有しない一般の少数株主は、株式を保有しているというだけでは会社関係者に該当しない。
・取引関係のない同業他社の従業員は職務上重要事実に接する立場になく会社関係者に該当しない。
・会社関係者から重要事実の伝達を受けた者は「情報受領者」として別途規制される立場であり、それ自体は会社関係者には該当しない。
問28-10

インサイダー取引規制において、会社関係者が有価証券の売買を行う前提として重要事実の「公表」が必要とされる趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①重要事実が投資判断に影響を与える情報であるため、一般投資家に周知される前の取引による不公正な利益取得を防ぐため
  • ②重要事実の公表の有無にかかわらずインサイダー取引自体が禁止されており、公表は単なる形式的な手続にすぎないため
  • ③重要事実の公表は、あくまでも税務当局における課税上の便宜のためだけに求められる付随的な行政上の手続にすぎないため
  • ④重要事実が公表されていなくても取引は自由であり、公表は会社が行う任意の広報活動の一環にすぎないとされるため
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正解 ①重要事実が投資判断に影響を与える情報であるため、一般投資家に周知される前の取引による不公正な利益取得を防ぐため
解説
インサイダー取引規制は、未公表の重要事実を知る会社関係者等が、一般投資家に先んじて取引を行い不公正な利益を得ることを防止し、証券市場の公正性・信頼性を確保することを目的とする。

他の選択肢の誤り:
・重要事実の公表前の取引は原則として禁止され、公表は単なる形式的手続ではない。
・公表は課税上の便宜のための手続ではなく市場の公正性確保のための実質的要件である。
・公表前の取引は原則禁止されており自由に行えるものではない。
問38-10

金融商品取引法上、投資家から資金を預かって有価証券の売買等を業として行う証券会社が営むために必要な手続として、最も適切なものはどれか。

  • ①第一種金融商品取引業として、内閣総理大臣の登録を受けなければならない
  • ②内閣総理大臣への届出さえ済ませれば足り、登録までは受ける必要がない
  • ③所在地を管轄する地方公共団体への通知のみで、営業を開始することができる
  • ④業として行う場合であっても、法律上特段の手続を経る必要はない
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正解 ①第一種金融商品取引業として、内閣総理大臣の登録を受けなければならない
解説
有価証券の売買や引受け等を業として行う証券会社の業務は第一種金融商品取引業に区分され、金融商品取引法上、内閣総理大臣(金融庁)の登録を受けなければ営むことができない。

他の選択肢の誤り:
・登録制が採られており届出のみでは業を営むことはできない。
・地方公共団体への通知では足りず、内閣総理大臣の登録が必要である。
・投資家保護の観点から特段の手続なく業を営むことは認められていない。
問48-10

発行会社が新たに株式を募集又は売り出す際に、投資家への情報開示のために内閣総理大臣に提出することが求められる書類として、最も適切なものはどれか。

  • ①有価証券届出書
  • ②有価証券報告書
  • ③内部統制報告書
  • ④大量保有報告書
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正解 ①有価証券届出書
解説
有価証券届出書は、株式等の募集又は売出しに際して、発行会社が発行者情報や証券情報を開示するために内閣総理大臣に提出する発行開示書類であり、これにより投資家が投資判断に必要な情報を得られるようにする。

他の選択肢の誤り:
・有価証券報告書は上場後の継続開示のために事業年度ごとに提出される書類である。
・内部統制報告書は財務報告に係る内部統制の有効性を評価した報告書である。
・大量保有報告書は株式を大量に取得した者が提出する継続開示書類である。
問58-10

上場会社が事業年度ごとに、事業の状況や財務状況等を開示するために内閣総理大臣に提出する継続開示書類として、最も適切なものはどれか。

  • ①有価証券届出書
  • ②有価証券報告書
  • ③目論見書
  • ④公開買付届出書
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正解 ②有価証券報告書
解説
有価証券報告書は、上場会社等が事業年度ごとに事業の状況、経理の状況その他の重要事項を開示するために内閣総理大臣に提出する継続開示書類であり、投資家が継続的に発行会社の状況を把握できるようにするものである。

他の選択肢の誤り:
・有価証券届出書は募集・売出しの際に提出される発行開示書類である。
・目論見書は投資家に交付される投資勧誘用の説明書類である。
・公開買付届出書は公開買付けを行う者が提出する書類である。
問68-10

上場会社の株式について、不特定多数の株主から一定の手続により買付けを行う「公開買付け」(TOB)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定の要件に該当する株式の買付け等は、金融商品取引法に基づき公開買付けの手続によらなければならない場合がある
  • ②公開買付けは当事者間のみで行われる私的な相対取引にすぎず、金融商品取引法上の規制対象には一切含まれない
  • ③公開買付け制度は、非上場会社の株式のみを取得しようとする場合についてのみ適用される特殊な制度である
  • ④公開買付けを行う者に対しては、金融商品取引法上の情報開示義務はそもそも特段課されておらず届出等も一切不要である
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正解 ①一定の要件に該当する株式の買付け等は、金融商品取引法に基づき公開買付けの手続によらなければならない場合がある
解説
金融商品取引法は、一定割合を超える株券等の買付け等を行う場合に、公開買付けの方法によることを義務付け、公開買付届出書の提出等の情報開示を求めている。令和6年改正法(2026年5月1日施行)により、公開買付規制は市場内(立会内)取引にも拡大され、買付け後の株券等所有割合の基準も3分の1超から30%超に引き下げられた。

他の選択肢の誤り:
・要件に該当する場合は公開買付けによることが義務付けられ規制対象外ではない。
・公開買付け制度は主に上場会社の株式等を対象とする制度である。
・公開買付けを行う者には公開買付届出書の提出等の情報開示義務が課される。
問78-10

会社関係者が重要事実の公表前に自社株式を売買した場合の法的効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①刑事罰の対象となるほか、課徴金納付命令の対象ともなり得る
  • ②民事上の損害賠償責任のみが生じ、刑事罰の対象とはならない
  • ③行政指導にとどまり、法的な制裁は一切科されないこととなる
  • ④当該会社が証券取引所の上場廃止処分の対象となるのみである
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正解 ①刑事罰の対象となるほか、課徴金納付命令の対象ともなり得る
解説
インサイダー取引を行った者は、金融商品取引法上の罰則(拘禁刑・罰金)の対象となるほか、これとは別に得た利益相当額等を基準とした課徴金納付命令の対象ともなり得る。

他の選択肢の誤り:
・民事責任にとどまらず刑事罰の対象ともなる。
・行政指導にとどまらず、課徴金納付命令や刑事罰という法的制裁が科され得る。
・上場廃止は取引所規則上の問題であり、インサイダー取引規制の直接の効果ではない。
問88-10

金融商品取引法の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①有価証券の発行及び金融商品取引を公正にし、投資者の保護に資するとともに国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
  • ②金融商品取引法は、もっぱら金融機関の経営上の自由な意思決定を保障することのみを目的として制定された特別な業法であるといえる
  • ③金融商品取引法は、専ら事業者間で行われる下請取引の適正化を図り下請事業者の利益を保護することのみを目的とするものである
  • ④金融商品取引法は、専ら訪問販売等による消費者被害の防止及び救済を図ることのみを目的として制定された特別な業法である
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正解 ①有価証券の発行及び金融商品取引を公正にし、投資者の保護に資するとともに国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
解説
金融商品取引法は、企業内容等の開示制度の整備や金融商品取引業を行う者に対する規制等を通じて、有価証券の発行・流通を公正にし、投資者保護と国民経済の健全な発展を図ることを目的としている。

他の選択肢の誤り:
・金融機関の経営の自由のみを保障する法律ではなく投資者保護等を目的とする。
・下請取引の適正化は下請法の目的であり金融商品取引法とは異なる。
・訪問販売被害の救済は特定商取引法の目的であり金融商品取引法とは異なる。
問98-10

上場会社の株券等について、保有割合が5%を超えることとなった株主が内閣総理大臣に提出しなければならない書類として、最も適切なものはどれか。

  • ①大量保有報告書
  • ②有価証券届出書
  • ③内部統制報告書
  • ④半期報告書
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正解 ①大量保有報告書
解説
上場会社等の株券等について、株券等保有割合が5%を超えることとなった者は、いわゆる5%ルールに基づき大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならず、その後の保有割合の増減についても変更報告書の提出が求められる。

他の選択肢の誤り:
・有価証券届出書は募集・売出しの際に発行会社が提出する書類である。
・内部統制報告書は財務報告に係る内部統制の状況を評価した書類である。
・半期報告書は事業年度の中間期における継続開示書類である。
問108-10

金融商品取引業のうち、顧客に対して有価証券の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行う業務が区分される業種として、最も適切なものはどれか。

  • ①投資助言・代理業
  • ②第一種金融商品取引業
  • ③投資運用業
  • ④第二種金融商品取引業
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正解 ①投資助言・代理業
解説
投資助言・代理業は、顧客との契約に基づき、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断について助言を行う業務等を指し、顧客の資産を自ら運用する投資運用業とは区別される。

他の選択肢の誤り:
・第一種金融商品取引業は有価証券の売買の媒介・取次ぎ等を行う業務である。
・投資運用業は顧客から一任された資産を自ら運用する業務であり助言業務とは異なる。
・第二種金融商品取引業は集団投資スキーム持分の自己募集等を行う業務である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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