2026年版・7-5

知的財産のライセンス契約の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、知的財産のライセンス契約に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-5

特許権の専用実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①専用実施権を設定した範囲内では、原則として特許権者自身も自ら実施することができなくなる
  • ②専用実施権は、特許庁への設定登録を経なくても、当然に第三者に対抗することができる強い権利である
  • ③専用実施権者は、特許権者から独立して自己の名義のみで第三者にライセンスすることが常に自由にできる
  • ④専用実施権は、同一範囲について複数の者に対して重複して設定することが常に認められている
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正解 ①専用実施権を設定した範囲内では、原則として特許権者自身も自ら実施することができなくなる
解説
専用実施権は設定行為で定めた範囲内において実施をする権利を専有するものであり、その範囲では特許権者自身も含め専用実施権者以外の者は実施することができなくなる強力な権利である。

他の選択肢の誤り:
・専用実施権の設定は特許登録原簿への登録が効力発生要件とされている。
・専用実施権者が第三者に再実施許諾をするには原則として特許権者の承諾が必要である。
・同一範囲について専用実施権を重複して設定することは認められない。
問27-5

特許権の通常実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通常実施権者は、許諾範囲内で発明を実施できるが、独占的な地位を当然に有するわけではない
  • ②通常実施権は、同一の発明について一人にしか許諾することができないとされている権利である
  • ③通常実施権者は、特許権者の承諾を得ることなくいつでも他人に再実施許諾をすることができる
  • ④通常実施権は、登録を受けていなければいかなる場合であっても第三者に対抗できない権利である
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正解 ①通常実施権者は、許諾範囲内で発明を実施できるが、独占的な地位を当然に有するわけではない
解説
通常実施権は許諾された範囲内で特許発明を実施できる権利にとどまり、特約がない限り特許権者は同一内容の実施権を他の複数の者にも許諾することができる。

他の選択肢の誤り:
・通常実施権は複数の者に重複して許諾することができる点が専用実施権と異なる。
・再実施許諾には原則として特許権者の承諾が必要である。
・特許法上、通常実施権は当然対抗制度により登録なしでも一定の第三者に対抗できる場合がある。
問37-5

商標権の専用使用権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①専用使用権を設定した範囲内では、商標権者自身も自らその商標を使用することができなくなる
  • ②専用使用権は、特許庁への登録を経なくても当然に効力が発生するとされる権利である
  • ③専用使用権者は商標権者の許諾なく自己の判断のみで商標権自体を第三者に譲渡することができる
  • ④専用使用権は、一つの登録商標について複数の者に重複して自由に設定することができる
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正解 ①専用使用権を設定した範囲内では、商標権者自身も自らその商標を使用することができなくなる
解説
商標法上の専用使用権は、設定行為で定めた範囲内において指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をする権利を専有するものであり、その範囲では商標権者自身も使用することができなくなる。

他の選択肢の誤り:
・専用使用権の設定は登録が効力発生要件とされている。
・専用使用権者が商標権自体を譲渡する権限は有しない。
・専用使用権を同一範囲について重複して設定することは認められない。
問47-5

独占的ライセンス(独占的通常実施権)と非独占的ライセンス(非独占的通常実施権)の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①独占的ライセンスは特定の相手以外に許諾しないと約するが、非独占的ライセンスは重ねて許諾できる
  • ②独占的ライセンスは、特許登録原簿への登録を経なければ契約として効力を生じず成立し得ない
  • ③独占的ライセンスであれば、専用実施権の設定登録なしに当然に同一の法的な効力を有することになる
  • ④非独占的ライセンスの契約においては、実施料を受け取ることそのものが法律上禁止されている
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正解 ①独占的ライセンスは特定の相手以外に許諾しないと約するが、非独占的ライセンスは重ねて許諾できる
解説
独占的ライセンス(独占的通常実施権)は、法的には通常実施権の一種でありながら、契約上ライセンサーが当該ライセンシー以外の者には実施許諾をしないことを約する点に特徴があるのに対し、非独占的ライセンスにはそのような制約がなく複数の者に重ねて許諾できる。

他の選択肢の誤り:
・独占的ライセンスは契約に基づくものであり登録がなければ成立しないという性質のものではない。
・独占的ライセンスは通常実施権の一種にとどまり専用実施権と法律上同一の効力を有するわけではない。
・非独占的ライセンスにおいても実施料の授受は一般的に行われ禁止されていない。
問57-5

独占的ライセンスを受けたライセンシーが有する法的地位に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①独占的ライセンシーは、専用実施権の登録がない限り自己の名で侵害行為を差し止める請求ができない
  • ②独占的ライセンシーは、契約さえ締結すれば専用実施権と同様に単独で差止請求をすることが当然にできる
  • ③独占的ライセンシーには、実施権の性質にかかわらず常に専属的な訴訟提起権が当然に付与されている
  • ④独占的ライセンシーは、非独占的ライセンシーと比較して権利の内容にまったく差異が生じない
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正解 ①独占的ライセンシーは、専用実施権の登録がない限り自己の名で侵害行為を差し止める請求ができない
解説
独占的ライセンス(独占的通常実施権)は法的性質としては通常実施権にとどまるため、専用実施権のような差止請求権は当然には認められず、専用実施権の設定登録を受けていなければ、原則として特許権者に協力を求めるなどの方法によることになる。もっとも、独占的通常実施権者が特許権者の差止請求権を債権者代位により行使できるかについては裁判例・学説が分かれており、この点の取扱いは確立していない。他方、独占的通常実施権者自身に固有の損害賠償請求権を認める見解は実務上有力である。

他の選択肢の誤り:
・契約の締結のみで専用実施権と同様の差止請求権が当然に発生するわけではない。
・実施権の性質を問わず訴訟提起権が当然に付与されるわけではない。
・独占的ライセンシーには契約上他者への許諾をしない旨の合意がある点で非独占的ライセンシーとの違いがある。
問67-5

著作権のライセンス契約における「利用許諾」の法的性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①利用許諾は著作権自体を移転するものではなく、範囲内で著作物を利用することを認めるものである
  • ②利用許諾契約を締結すれば、それだけで著作権そのものがライセンシーに当然に移転することになる
  • ③利用許諾は、著作者人格権も含めてそのすべてをライセンシーに移転させる契約である
  • ④利用許諾は必ず独占的な利用のみを認める契約であり、非独占的な許諾という形態は存在しない
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正解 ①利用許諾は著作権自体を移転するものではなく、範囲内で著作物を利用することを認めるものである
解説
著作権法上の利用許諾は、著作権者が他人に対し著作物の利用を許諾する契約であり、これにより著作権自体がライセンシーに移転するわけではなく、あくまで許諾された範囲内で利用できる債権的な地位が生じるにとどまる。

他の選択肢の誤り:
・利用許諾のみでは著作権自体は移転しない(著作権の移転には別途譲渡契約が必要である)。
・著作者人格権は著作者の一身専属的な権利であり譲渡や移転の対象とならない。
・利用許諾には独占的なものと非独占的なものの両方の形態があり得る。
問77-5

実施許諾契約(ライセンス契約)において定められることが多いクロスライセンスの説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①当事者が互いに自己の保有する特許権等について相手方に実施を許諾し合う契約形態である
  • ②一方当事者だけが相手方に対して一方的に実施を許諾するにとどまるという契約形態である
  • ③特許権そのものを無償で第三者に譲渡してしまうことを内容とする契約形態にあたるもの
  • ④特許出願前の技術情報を、一方的に相手方へ開示するだけの内容にとどまる契約形態である
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正解 ①当事者が互いに自己の保有する特許権等について相手方に実施を許諾し合う契約形態である
解説
クロスライセンスとは、複数の当事者が互いに自己の保有する特許権等について相手方に実施を許諾し合う契約形態であり、互いの特許権の実施を確保しつつ特許侵害紛争を回避する手段として用いられることが多い。

他の選択肢の誤り:
・一方的な許諾のみの形態はクロスライセンスではなく通常の実施許諾契約の説明である。
・特許権の無償譲渡はライセンス契約ではなく権利移転契約の説明である。
・技術情報の一方的な開示のみでは実施許諾契約とは言えない。
問87-5

ライセンス契約においてライセンシーに課されることがある「不争義務」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ライセンシーが許諾対象の特許権等の有効性について、無効審判等で争わないことを約する義務である
  • ②ライセンシーが、ライセンス料の支払いについて一切争わないことを約するという義務にあたるもの
  • ③ライセンサーが、ライセンシーの経営方針について一切干渉しないことを約するという義務にあたるもの
  • ④ライセンシーが、競合他社との取引を一切行わないことを約するという義務にあたるものをいう
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正解 ①ライセンシーが許諾対象の特許権等の有効性について、無効審判等で争わないことを約する義務である
解説
不争義務とは、ライセンシーがライセンス契約の対象となっている特許権等について、無効審判の請求など特許の有効性を争う行為をしないことを約する義務をいい、独占禁止法上の観点から公正な競争を阻害する場合には問題となり得るため契約内容には注意を要する。

他の選択肢の誤り:
・ライセンス料の支払いに関する義務ではなく権利の有効性を争わない義務である。
・ライセンサーの不干渉義務の説明ではない。
・競合他社との取引制限は不争義務とは異なる別の条項(競業避止義務等)の内容である。
問97-5

ライセンス契約における実施料(ロイヤルティ)の定め方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①契約自由の原則のもと、売上高に応じた実施料や一定額の実施料など様々な方式を定められる
  • ②実施料は、必ず売上高に対する一定の比率によってのみ定めなければならないものである
  • ③実施料の額は、特許庁があらかじめ個別に審査したうえで許可した金額でなければ無効になる
  • ④実施料を一切受け取らない無償のライセンス契約は、法律上まったく認められていない
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正解 ①契約自由の原則のもと、売上高に応じた実施料や一定額の実施料など様々な方式を定められる
解説
ライセンス契約における実施料の定め方は法令上特に制限されておらず、契約自由の原則のもとで、売上高等に応じたランニングロイヤルティ方式、一時金(イニシャルペイメント)方式、その組み合わせなど当事者の合意により様々な方式を定めることができる。

他の選択肢の誤り:
・売上比率のみに限定する法的な規制はない。
・実施料の額を特許庁が個別に審査し許可する制度は存在しない。
・無償のライセンス(実施料なしの許諾)も契約自由の原則のもと認められる。
問107-5

ライセンス契約におけるサブライセンス(再実施許諾)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ライセンシーが第三者に対してさらに実施を許諾することをいい、原則として承諾を要する仕組み
  • ②ライセンシーが、ライセンサーの承諾を得ることなく当然に第三者へ再実施許諾を行うことができる
  • ③ライセンサーが自らの意思のみで、契約とは無関係に第三者へ新たな実施権を設定するという仕組みである
  • ④特許庁の許可を得ることによってのみ成立するとされる、法定の実施許諾制度にあたるものをいう
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正解 ①ライセンシーが第三者に対してさらに実施を許諾することをいい、原則として承諾を要する仕組み
解説
サブライセンス(再実施許諾)とは、ライセンスを受けたライセンシーが、さらに第三者に対して実施を許諾することをいい、通常実施権者が再実施許諾を行うには契約上又は法律上、原則としてライセンサー(特許権者等)の承諾が必要とされる。

他の選択肢の誤り:
・ライセンサーの承諾を得ずに当然に再実施許諾ができるものではない。
・ライセンサーが契約と無関係に第三者へ実施権を設定する仕組みの説明ではない。
・特許庁の許可によって成立する法定制度ではなく、当事者間の契約に基づくものである。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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