2026年版・7-4

不正競争防止法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、不正競争防止法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-4

不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①他人の周知な商品等表示と同一又は類似のものを使用し、商品又は営業と混同を生じさせる行為
  • ②他人の著名な商品等表示を、混同を生じさせるおそれがなくても自己の表示として使用する行為
  • ③他人が営業秘密として管理している情報を、不正な手段によって取得し使用又は開示する行為
  • ④著作物に施された技術的制限手段を無効化する装置を、他人に提供する行為にあたるもの
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正解 ①他人の周知な商品等表示と同一又は類似のものを使用し、商品又は営業と混同を生じさせる行為
解説
不正競争防止法第2条第1項第1号は、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用等し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争行為として規定している。

他の選択肢の誤り:
・混同のおそれを要件としない行為は著名表示冒用行為(2号)の説明である。
・営業秘密の不正取得等は営業秘密侵害行為の説明である。
・技術的制限手段の無効化装置の提供は別の類型の不正競争行為である。
問27-4

不正競争防止法上の著名表示冒用行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自己の表示として他人の著名な表示と同一又は類似のものを使用する行為で、混同のおそれを問わない
  • ②他人の商品等表示が広く知られている程度の周知性さえあれば足り、著名性までは必要とされていない
  • ③正当に取得した営業秘密を、後になって不正の利益を得る目的で使用するに至った行為をいう
  • ④他人が営業秘密として厳重に管理している情報を、横領して自己のものとしてしまう行為をいう
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正解 ①自己の表示として他人の著名な表示と同一又は類似のものを使用する行為で、混同のおそれを問わない
解説
不正競争防止法第2条第1項第2号の著名表示冒用行為は、著名な商品等表示の顧客吸引力へのただ乗りやその希釈化を防止する趣旨から、周知表示混同惹起行為とは異なり混同のおそれを要件としない点に特徴がある。

他の選択肢の誤り:
・「著名性までは必要とされていない」とする記述は誤りで著名性こそが本号の要件である。
・営業秘密を不正の利益を得る目的で使用する行為は営業秘密侵害行為の一類型の説明である。
・情報の横領は営業秘密の不正取得行為に近い説明であり著名表示冒用行為ではない。
問37-4

不正競争防止法上「営業秘密」として保護されるために必要とされる要件として、最も適切なものはどれか。

  • ①秘密として管理され、有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないこと
  • ②特許庁への出願を行い、審査を経てその登録を受けていることという要件を満たすこと
  • ③情報が文書化されて社内規程に明記されていること、及び創作性を有することという要件
  • ④情報がすでに公表され、広く社会一般に周知されていることという要件を満たすこと
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正解 ①秘密として管理され、有用な技術上又は営業上の情報で、公然と知られていないこと
解説
不正競争防止法第2条第6項により、営業秘密とは秘密管理性、有用性、非公知性の三要件をすべて満たす技術上又は営業上の情報をいい、これを満たさない情報は法的保護の対象とならない。

他の選択肢の誤り:
・営業秘密は登録を受けることを要件とする権利ではなく事実状態として保護される。
・文書化や創作性は営業秘密の要件として法定されていない。
・非公知性が要件であり公表され周知されている情報は営業秘密に該当しない。
問47-4

営業秘密の秘密管理性が認められるための実務上の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①アクセス制限や秘密表示等の措置により、情報を秘密と客観的に認識できるようにしておくこと
  • ②媒体を施錠して保管してさえいれば、秘密である旨の表示や社内規程は一切不要であること
  • ③従業者と秘密保持契約を締結してさえいれば、対象となる情報を個別に特定する必要はないこと
  • ④アクセス権者を限定していれば、退職者からの秘密保持誓約書の有無は一切問われないこと
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正解 ①アクセス制限や秘密表示等の措置により、情報を秘密と客観的に認識できるようにしておくこと
解説
秘密管理性が認められるためには、当該情報にアクセスできる者を制限したり、秘密である旨を表示したりするなど、客観的に従業員等がその情報を秘密として認識できるような管理措置が講じられている必要がある(不正競争防止法2条6項)。

他の選択肢の誤り:
・施錠による保管だけでなく、従業者が秘密であると認識できる状態にあることが必要であり、表示や規程も重要な考慮要素となる。
・秘密保持契約を締結していても、対象情報が特定され秘密として管理されている実態がなければ秘密管理性は認められない。
・誓約書の有無は秘密管理性を左右する事情の一つであり、その有無のみで秘密管理性が決まるわけではない。
問57-4

営業秘密の不正取得行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①窃取、詐欺、強迫その他の不正な手段によって営業秘密を取得するという行為
  • ②正当な権限に基づいて示された営業秘密を、契約で定めた範囲内で使用する行為
  • ③秘密保持契約に基づいて開示された営業秘密を、契約の範囲内で第三者に開示する行為
  • ④営業秘密の保有者本人から同意を得たうえで、その情報を取得するという行為
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正解 ①窃取、詐欺、強迫その他の不正な手段によって営業秘密を取得するという行為
解説
不正競争防止法上の営業秘密の不正取得行為とは、窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為をいい、これにより取得した営業秘密を使用又は開示する行為も不正競争行為に含まれる。

他の選択肢の誤り:
・正当な権限に基づく契約範囲内での使用は不正取得行為に当たらない。
・契約の範囲内での開示は不正競争行為とならない場合が多い。
・保有者本人の同意を得て取得する行為は不正な取得行為ではない。
問67-4

不正競争防止法における商品形態の模倣行為(デッドコピー規制)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は、周知性の有無を問わず不正競争行為となり得る
  • ②商品形態の模倣は、特許権や意匠権が別途登録されていない限り一切規制の対象とはならない
  • ③商品形態の模倣行為は、その商品形態が需要者の間で周知であることを常に必要とする
  • ④模倣商品と知らず、かつ重大な過失なく取得した者による譲渡であっても、常に不正競争行為となる
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正解 ①他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は、周知性の有無を問わず不正競争行為となり得る
解説
不正競争防止法第2条第1項第3号の商品形態模倣行為は、周知性や著名性を要件とせず、日本国内において他人が最初に商品を販売した日から起算して原則3年間、その商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争行為とするものである(同法19条1項6号イ)。

他の選択肢の誤り:
・意匠権等の登録の有無にかかわらず本号による規制の対象となり得る。
・周知性を要件としない点が周知表示混同惹起行為との違いである。
・模倣商品であることを知らず、かつ重大な過失もなく取得した者による譲渡等は、適用除外として不正競争行為とならない(同法19条1項6号ロ)。したがって、そのような場合も含めて常に不正競争行為となるわけではない。
問77-4

不正競争防止法上の限定提供データに関する制度の趣旨として、最も適切なものはどれか。

  • ①営業秘密の要件を満たさないビッグデータ等について不正な取得や使用を規制する制度である
  • ②不特定多数に無償で公開されているオープンデータでも、相当量蓄積されていれば保護対象となる
  • ③限定提供データは、秘密管理性が認められて初めて保護の対象となるという制度である
  • ④限定提供データは、紙の帳簿など電磁的方法によらずに管理されている情報も対象に含まれる
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正解 ①営業秘密の要件を満たさないビッグデータ等について不正な取得や使用を規制する制度である
解説
限定提供データ制度は、業として特定の者に提供される電子データのうち、電磁的方法により相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報について、不正な取得・使用・開示を不正競争行為として規制するために平成30年改正で新設された制度である。令和5年改正(令和6年4月1日施行)により、除外対象が「秘密として管理されているもの」から「営業秘密」に改められ、秘密管理されているデータであっても営業秘密に当たらなければ保護対象となる。

他の選択肢の誤り:
・無償で公衆に利用可能となっている情報と同一のデータを取得・使用・開示する行為は適用除外とされており(同法19条1項8号ロ)、常に保護対象となるわけではない。
・秘密管理性の有無ではなく、営業秘密に該当しないことが限定提供データの要件であり、秘密管理されたデータも保護され得る。
・限定提供データは電磁的方法により蓄積・管理されていることが要件であり、紙の帳簿など電磁的方法によらない管理形態の情報は対象に含まれない。
問87-4

不正競争防止法違反に対して認められる民事上の救済手段として、最も適切なものはどれか。

  • ①差止請求・損害賠償請求及び信用回復措置請求のいずれも行為者に対して行うことができる
  • ②差止請求は認められるが、損害賠償を請求するには侵害者の故意を立証しなければならない
  • ③損害賠償請求は認められるが、行為の差止めを求めることは一切認められていない
  • ④差止請求権は、侵害の事実及び侵害者を知った時から起算していつまでも行使できる
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正解 ①差止請求・損害賠償請求及び信用回復措置請求のいずれも行為者に対して行うことができる
解説
不正競争防止法は、不正競争によって営業上の利益を侵害された者に対し、侵害の停止・予防を求める差止請求(3条)、損害賠償請求(4条)、及び信用を回復するために必要な措置を求める信用回復措置請求(14条)などの民事上の救済手段を認めている。加えて悪質な行為には拘禁刑・罰金刑という刑事罰も別途定められている(21条)。

他の選択肢の誤り:
・損害賠償請求には故意だけでなく過失による場合も含まれ、立証負担を軽減する損害額の推定規定(5条)も置かれている。
・差止請求(3条)も別途認められており、損害賠償請求のみに限られない。
・差止請求権は消滅時効にかかり、いつまでも行使できるわけではない(15条)。
問97-4

元従業員が転職先で前職の営業秘密を無断で使用した場合の法的な取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①当該営業秘密が不正競争防止法上の要件を満たせば、元従業員及び転職先企業は差止請求等の対象となり得る
  • ②元従業員はすでに退職しているため、転職先での営業秘密の使用について前職の企業は一切責任を追及できない
  • ③秘密保持契約が結ばれていない場合には、不正競争防止法によっても一切保護を受けることができない
  • ④転職先企業が営業秘密であると知らずに使用した場合には、常にいかなる責任も問われることはない
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正解 ①当該営業秘密が不正競争防止法上の要件を満たせば、元従業員及び転職先企業は差止請求等の対象となり得る
解説
不正の手段により取得した営業秘密を使用する行為は不正競争行為となり、これを転職先企業が悪意又は重大な過失により取得した場合には転職先企業自身も差止請求や損害賠償請求の対象となり得る。

他の選択肢の誤り:
・退職後であっても在職中に取得した営業秘密の不正使用について責任を問われ得る。
・秘密保持契約がなくとも不正競争防止法による保護は別途成立し得る。
・転職先企業に重大な過失がある場合等には知らなかったことのみで免責されるとは限らない。
問107-4

不正競争防止法上の誤認惹起行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①商品の原産地や品質、内容等を誤認させる表示をし、又はその表示の商品を譲渡等する行為をいう
  • ②他人の商品等表示と同一の表示を使用して、商品の出所について混同を生じさせる行為にあたるもの
  • ③他人が営業秘密として管理している情報を、その保有者に無断で第三者に開示してしまう行為をいう
  • ④他人の著名な商標を、その承諾を得ずに指定商品以外の商品に使用する行為にあたるものをいう
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正解 ①商品の原産地や品質、内容等を誤認させる表示をし、又はその表示の商品を譲渡等する行為をいう
解説
不正競争防止法第2条第1項第20号(誤認惹起行為)は、商品については原産地・品質・内容・製造方法・用途・数量について、役務については質・内容・用途・数量について誤認させるような表示をする行為及びその表示をした商品を譲渡等する行為を不正競争行為として規定している。

他の選択肢の誤り:
・出所の混同を要件とする行為は周知表示混同惹起行為の説明である。
・営業秘密の無断開示は営業秘密侵害行為の説明である。
・著名商標の無断使用は商標法上の問題であり誤認惹起行為とは別の類型である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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