不正競争防止法上の周知表示混同惹起行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①他人の周知な商品等表示と同一又は類似のものを使用し、商品又は営業と混同を生じさせる行為
- ②他人の著名な商品等表示を、混同を生じさせるおそれがなくても自己の表示として使用する行為
- ③他人が営業秘密として管理している情報を、不正な手段によって取得し使用又は開示する行為
- ④著作物に施された技術的制限手段を無効化する装置を、他人に提供する行為にあたるもの
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不正競争防止法第2条第1項第1号は、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用等し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争行為として規定している。
他の選択肢の誤り:
・混同のおそれを要件としない行為は著名表示冒用行為(2号)の説明である。
・営業秘密の不正取得等は営業秘密侵害行為の説明である。
・技術的制限手段の無効化装置の提供は別の類型の不正競争行為である。