2026年版・7-2

意匠権・商標権の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、意匠権・商標権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

意匠の類似性の判断基準に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づき意匠全体を観察して類似の有無を判断する
  • ②創作者が容易に創作できたか否かという観点のみで意匠の類似の有無を判断する
  • ③物品の材質や製造方法が同一かどうかを基準として意匠の類似の有無を判断する
  • ④両意匠の構成要素を分解し、一部の構成要素のみが一致すれば意匠は類似すると判断する
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正解 ①需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づき意匠全体を観察して類似の有無を判断する
解説
意匠法上、意匠の類否は取引者・需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて全体的に観察して判断される(意匠法24条2項)。

他の選択肢の誤り:
・創作非容易性(意匠法3条2項)は登録要件の一つであり、類否判断の基準ではない。
・材質や製造方法は原則として意匠の類否判断の基準とならない。
・意匠の類否は構成要素を分解した部分的な一致ではなく、全体観察により判断される。
問27-2

部分意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①物品等の部分に形状等の特徴がある場合、その部分について意匠登録を受けられる制度である
  • ②物品の一部分の形状であっても、破線で表した部分を含めた出願全体が意匠権の効力範囲となる制度である
  • ③複数の関連する意匠を、ひとつにまとめて一件の出願として登録することができる制度である
  • ④物品の部分について登録を受けた場合、その部分を含む物品全体にも当然に意匠権の効力が及ぶ制度である
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正解 ①物品等の部分に形状等の特徴がある場合、その部分について意匠登録を受けられる制度である
解説
部分意匠制度は、物品等の部分の形状、模様等に特徴がある場合に、その部分について意匠登録を受けることを認める制度であり、模倣品対策として有用である(意匠法2条1項)。

他の選択肢の誤り:
・部分意匠では実線で表した部分が権利範囲であり、破線で表した部分は意匠登録を受けようとする部分の範囲を示すために用いられるにとどまり、出願全体が権利範囲となるわけではない。
・複数の関連意匠を一括出願する制度は関連意匠制度の説明に近く部分意匠とは異なる。
・部分意匠の効力は登録を受けた部分の意匠に及ぶものであり、物品全体の意匠権を当然に生じさせるものではない。
問37-2

関連意匠制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①自己の登録意匠等に類似する意匠であれば、一定期間内に限り関連意匠として登録を受けられる
  • ②他人の登録意匠に類似する意匠であっても、無条件で関連意匠として登録を受けることができる
  • ③関連意匠として登録された意匠は、本意匠の意匠権とは別に独立して自由に譲渡できる
  • ④関連意匠制度を利用すれば、新規性の要件そのものがいかなる場合も一切不要になる
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正解 ①自己の登録意匠等に類似する意匠であれば、一定期間内に限り関連意匠として登録を受けられる
解説
関連意匠制度は、自己の意匠登録出願または登録意匠にのみ類似する意匠について、一定の要件・期間内で関連意匠として登録を認める制度であり、デザインバリエーションの保護に資する。

他の選択肢の誤り:
・他人の登録意匠に類似する意匠は登録を受けられない。
・関連意匠は原則として本意匠の意匠権と分離して移転することができない。
・新規性の要件が不要になるわけではない。
問47-2

商標の類否判断に用いられる観点として、最も適切な組み合わせはどれか。

  • ①外観・称呼・観念の三要素に加え、取引の実情も踏まえて総合的に判断する
  • ②外観・称呼・観念のいずれか一つでも同一なら、他を問わず類似と判断する
  • ③指定商品等が異なっていても、商標が同一なら常に類似すると判断する
  • ④商標の類否は登録査定時の一時点のみで判断し、取引の実情は考慮しない
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正解 ①外観・称呼・観念の三要素に加え、取引の実情も踏まえて総合的に判断する
解説
商標の類否は、商標の外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味合い)の三要素を基礎とし、取引の実情も踏まえて需要者に与える印象や記憶等を総合的に考慮して判断される(最判昭和43年2月27日・氷山印事件)。

他の選択肢の誤り:
・一要素が共通していても、他の要素や取引の実情から非類似と判断される場合がある。
・商標の類否と指定商品・指定役務の類否は別個に検討されるものであり、商標が同一でも指定商品・役務が非類似であれば非類似となり得る。
・取引の実情は商標の類否判断における重要な考慮要素である。
問57-2

商標の識別力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①商品の普通名称を普通の方法で表示しただけの標章は、原則として商標登録を受けられない
  • ②商品の普通名称からなる商標であれば、事情を問わず常に無条件で商標登録を受けることができる
  • ③商品の産地や品質を普通に表示した商標でも、指定商品を限定すれば当然に登録を受けられる
  • ④識別力を欠く商標であっても、実際の使用実績の有無を問わず必ず登録が認められる
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正解 ①商品の普通名称を普通の方法で表示しただけの標章は、原則として商標登録を受けられない
解説
商標法第3条第1項により、自他商品識別力を欠く商標、たとえば普通名称を普通に表示したにすぎない商標は原則として登録を受けることができない。ただし使用により識別力を獲得した場合は例外的に登録が認められることがある(同条2項)。

他の選択肢の誤り:
・普通名称のみからなる商標が無条件で登録されるわけではない。
・商品の産地や品質を普通に用いられる方法で表示した記述的商標(商標法3条1項3号)は、指定商品を限定して出願するだけでは識別力を得られず、使用による識別力の獲得(同条2項)という別途の要件を満たす必要がある。
・使用実績等の事情を問わず必ず登録される制度ではない。
問67-2

商標法上の先使用権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①他人の商標登録出願前から不正競争の目的なく使用し、需要者に広く認識されていれば継続できる
  • ②商標登録出願をした者であれば、使用実績や周知性の有無を問わず誰でも当然に取得できる権利である
  • ③他人の登録商標と同一の商標を、出願の後になって初めて使用した場合に新たに発生する権利である
  • ④特許庁に対して別途の登録手続を経なければ、いかなる場合でも第三者に主張できない権利である
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正解 ①他人の商標登録出願前から不正競争の目的なく使用し、需要者に広く認識されていれば継続できる
解説
商標法第32条の先使用権は、他人の商標登録出願前からその商標を不正競争の目的なく使用し、出願の際に需要者の間に広く認識されている場合に、その使用していた範囲内で継続使用を認める権利である。

他の選択肢の誤り:
・出願をした者に当然発生する権利ではなく先使用の事実等の要件が必要である。
・出願後に初めて使用した場合には先使用権は発生しない。
・先使用権は別途の登録を要件とする権利ではない。
問77-2

著名な商標の希釈化(ダイリューション)に関する説明として、最も適切なものはどれか。

  • ①著名な商標が非類似の商品等に無断で使われることで、識別力や信用力が薄まっていくことをいう
  • ②著名な商標が同一又は類似の商品に無断で使われ、需要者に出所の混同が生じることをいう
  • ③著名な商標が長年にわたり普通名称として広く使用されるうちに、識別力を失っていくことをいう
  • ④著名な商標を第三者が繰り返し誹謗中傷することで、その名声や信用を毀損する行為をいう
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正解 ①著名な商標が非類似の商品等に無断で使われることで、識別力や信用力が薄まっていくことをいう
解説
希釈化とは、著名商標が非類似の商品・役務にまで無断で使用されることにより、その商標が持つ強い識別力やブランドイメージが弱まってしまう現象をいい、不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)は混同のおそれを要件とせずこれを規制する。

他の選択肢の誤り:
・出所の混同を要件とするのは周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の説明であり、希釈化は混同を要件としない。
・普通名称化は識別力を失う別の現象であり、無断使用による識別力の希釈とは区別される。
・信用毀損行為(不正競争防止法2条1項21号)の説明であり、希釈化とは異なる。
問87-2

地域団体商標制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業協同組合等が、地域の名称と商品の名称からなる商標について要件のもとで登録を受けられる
  • ②個人事業主のみが単独で出願して利用することのできる、商標登録上の特別な例外的な制度である
  • ③地方公共団体だけが商標権者となることができる、特別な種類の商標を認める制度である
  • ④登録後は全国どこであっても、他者による使用を無制限に禁止できる強力な権利である
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正解 ①事業協同組合等が、地域の名称と商品の名称からなる商標について要件のもとで登録を受けられる
解説
地域団体商標制度は、事業協同組合等が構成員に使用させる商標であって、地域の名称と商品・役務の名称等からなり、一定の周知性等の要件を満たすものについて登録を認める制度である。

他の選択肢の誤り:
・個人事業主専用の制度ではなく事業協同組合等が主体となる。
・地方公共団体のみが権利者となる制度ではない。
・登録後も商標権としての効力の範囲内にとどまり無制限の権利ではない。
問97-2

意匠権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①意匠権の存続期間は原則として意匠登録出願の日から25年をもって終了する
  • ②意匠権の存続期間は原則として意匠登録の日から25年をもって終了する
  • ③意匠権の存続期間は原則として意匠登録出願の日から20年をもって終了する
  • ④意匠権の存続期間は原則として創作を完成した日から25年をもって終了する
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正解 ①意匠権の存続期間は原則として意匠登録出願の日から25年をもって終了する
解説
令和元年改正により意匠法の存続期間は意匠登録出願の日から25年に延長された(改正前は登録日から20年であった)。

他の選択肢の誤り:
・現行制度では起算点は登録日ではなく出願日である。
・存続期間は20年ではなく25年に延長されている。
・創作完成日を起算点とする規定はない。
問107-2

商標権の存続期間及び更新制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①商標権の存続期間は設定登録の日から10年だが、更新登録を申請すれば何度でも更新できる
  • ②商標権の存続期間は設定登録の日から10年であり、更新はいかなる場合でも一切認められない
  • ③商標権の存続期間は出願の日から起算して20年であり、更新は一切認められない
  • ④商標権の存続期間は設定登録の日から5年だが、更新登録の申請により何度でも更新できる
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正解 ①商標権の存続期間は設定登録の日から10年だが、更新登録を申請すれば何度でも更新できる
解説
商標権の存続期間は設定登録の日から10年であるが、特許権や意匠権と異なり、更新登録の申請をすることで存続期間を何度でも更新することができ、使用され続ける限り半永久的に保護され得る点が特徴である。

他の選択肢の誤り:
・更新が一切認められないという記述は誤りである。
・起算点は出願日ではなく設定登録の日であり、存続期間も20年ではない。
・存続期間は5年ではなく10年である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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