問17-10
法定後見と任意後見の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ①法定後見は判断能力低下後に、任意後見は判断能力があるうちに契約で備える制度である
- ②法定後見も任意後見もいずれも本人の判断能力が低下した後でなければ利用できない
- ③任意後見は家庭裁判所の審判のみによって開始し事前の契約締結は不要である
- ④法定後見の成年後見人を本人があらかじめ自由に選ぶことができる点に本質的な特徴がある
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正解
①法定後見は判断能力低下後に、任意後見は判断能力があるうちに契約で備える制度である
解説
法定後見は本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所の審判により開始するのに対し、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来に備えて任意後見契約を締結しておく制度である。
他の選択肢の誤り:
・任意後見は判断能力低下前の契約により備える点に特徴がある
・任意後見は契約を前提とする制度であり審判のみでは開始しない
・将来支援を任せる相手(任意後見受任者)を本人があらかじめ自由に選べるのは任意後見の特徴であり、法定後見の成年後見人は家庭裁判所が選任する
法定後見は本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所の審判により開始するのに対し、任意後見は本人が判断能力のあるうちに将来に備えて任意後見契約を締結しておく制度である。
他の選択肢の誤り:
・任意後見は判断能力低下前の契約により備える点に特徴がある
・任意後見は契約を前提とする制度であり審判のみでは開始しない
・将来支援を任せる相手(任意後見受任者)を本人があらかじめ自由に選べるのは任意後見の特徴であり、法定後見の成年後見人は家庭裁判所が選任する