2026年版・7-1

特許権・実用新案権の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業財産・知的財産の管理」から、特許権・実用新案権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-1

特許法上の「進歩性」の要件を説明したものとして、最も適切なものはどれか。

  • ①出願前に国内外において公然と知られていないこと
  • ②当業者が先行技術から容易に発明できないこと
  • ③発明が産業上利用できる形になっていること
  • ④出願書類に発明の内容を明確に記載していること
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正解 ②当業者が先行技術から容易に発明できないこと
解説
進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願前の公知技術から容易に発明をすることができないことをいい、新規性とは別の独立した特許要件である(特許法29条2項)。

他の選択肢の誤り:
・「公然と知られていないこと」は新規性の説明であり進歩性ではない。
・「産業上利用できる形」は産業上利用可能性の説明である。
・「明確に記載していること」は明細書の記載要件の話であり進歩性とは無関係である。
問27-1

特許出願における先願主義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同一の発明について複数の出願があった場合は最先の出願人のみが特許を受けられる
  • ②同一の発明について複数の出願があった場合は発明を先にした者が特許を受けられる
  • ③同一の発明について同じ日に複数の出願があった場合はいずれの出願人も特許を受けられる
  • ④同一の発明について複数の出願があった場合は先に実施を開始した者が特許を受けられる
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正解 ①同一の発明について複数の出願があった場合は最先の出願人のみが特許を受けられる
解説
日本の特許法は先願主義を採用しており、同一の発明について異なる日に複数の出願があった場合、最も早く出願した者のみが特許を受けることができる(特許法39条1項)。

他の選択肢の誤り:
・発明を先にした者が優先される制度は先発明主義であり、日本では採用されていない。
・同じ日に複数の出願があった場合は出願人間の協議により定めた一の出願人のみが特許を受けることができ、協議が成立しないときはいずれも特許を受けられない(特許法39条2項)。
・出願人が先に実施を開始したかどうかは先後願の判断基準ではなく、出願日という客観的な基準で決まる。
問37-1

職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①従業者が使用者の業務範囲に属し職務上した発明については、契約や勤務規則で定めておけば、特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させられる
  • ②従業者が職務でした発明について特許を受ける権利は、当事者間で契約や勤務規則にどのような定めを置いても、常に従業者のみに帰属する
  • ③従業者が職務とは無関係にした発明(いわゆる自由発明)についても、使用者はあらかじめの合意なしに当然に無償かつ自由に実施することができる
  • ④従業者が職務発明をした場合、使用者との間に特段の合意や取り決めが全くなくても、特許権自体が当然に使用者へ帰属することになる仕組みである
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正解 ①従業者が使用者の業務範囲に属し職務上した発明については、契約や勤務規則で定めておけば、特許を受ける権利を初めから使用者に帰属させられる
解説
職務発明とは、使用者の業務範囲に属し、かつ従業者の現在又は過去の職務に属する発明をいう(特許法35条1項)。平成27年改正特許法により、あらかじめ契約・勤務規則等で定めておけば、職務発明について特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させることが可能となった。この場合、従業者は相当の利益を受ける権利を有する。

他の選択肢の誤り:
・原始帰属の定めがあれば使用者に帰属させられるため常に従業者にのみ帰属するとは限らない。
・職務外の発明(自由発明)は使用者が当然に実施できるものではない。
・契約や勤務規則の定めなしに当然に使用者へ帰属することはない。
問47-1

職務発明について使用者が特許を受ける権利を取得した場合、従業者が有する権利として最も適切なものはどれか。

  • ①金銭に限らず、相当の利益を受ける権利
  • ②当該特許権を無償で共同利用する権利
  • ③当該発明を独占的に実施できる権利
  • ④当該発明について別途特許出願をする権利
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正解 ①金銭に限らず、相当の利益を受ける権利
解説
職務発明について使用者が特許を受ける権利や特許権を取得した場合、従業者は金銭に限らずストックオプションや昇進等を含む「相当の利益」を受ける権利を有し、その内容は不合理であってはならない。

他の選択肢の誤り:
・従業者に権利の共同利用が当然に認められるわけではない。
・独占的実施権が当然に発生するものではない。
・権利が使用者に帰属した以上、従業者が別途出願することはできない。
問57-1

実用新案制度における無審査主義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①出願された考案は方式的要件など基礎的な要件のみが審査され、実体審査は経ずに登録される
  • ②出願された考案は特許出願と同様に、新規性や進歩性について実体審査を受けたうえで登録される
  • ③出願された考案は方式審査すら行われず出願と同時に自動的に権利が発生する仕組みになっている
  • ④出願された考案は、審査官の裁量により実体審査を行うかどうかがその都度個別に決定される
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正解 ①出願された考案は方式的要件など基礎的な要件のみが審査され、実体審査は経ずに登録される
解説
実用新案制度は早期の権利保護を目的として無審査主義を採用しており、新規性・進歩性等の実体的要件は審査せず、基礎的要件のみを確認して登録される。

他の選択肢の誤り:
・新規性や進歩性の実体審査は行われないため誤りである。
・方式面等の基礎的要件の確認自体は行われるため一切審査しないは誤り。
・審査官の裁量で実体審査の要否を決める制度ではない。
問67-1

実用新案権を行使する際に権利者に課される制約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①権利者が相手方に警告するときは、実用新案技術評価書を提示して行うことが求められている
  • ②権利者は権利行使に先立って、必ず地方裁判所から差止めの事前許可を得なければならない
  • ③権利者は権利行使の前に、必ず特許庁へ実体審査の申請を行い登録し直さなければならない
  • ④権利者は権利行使に際して、実用新案技術評価書の提示をおよそ必要とせず警告のみで足りる
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正解 ①権利者が相手方に警告するときは、実用新案技術評価書を提示して行うことが求められている
解説
実用新案権は無審査で登録されるため権利の有効性が不確定であり、権利者が権利を行使する際には特許庁の実用新案技術評価書を提示して警告することが求められる(実用新案法29条の2)。さらに、権利行使の後に実用新案登録を無効とする審決が確定した場合、権利者は相手方に与えた損害の賠償責任を負うが、技術評価書に基づいて権利行使したなど相当の注意をもって行使したときは免責される(実用新案法29条の3)。

他の選択肢の誤り:
・裁判所の許可を事前に得る制度は存在しない。
・実体審査そのものを行う制度ではない。
・技術評価書の提示は権利行使上重要であり不要とは言えない。
問77-1

特許発明の技術的範囲の解釈に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない
  • ②特許発明の技術的範囲は、発明者本人の主観的な意図のみに基づいて定めなければならない
  • ③特許発明の技術的範囲は、明細書に記載された発明の詳細な説明のみに基づいて定めなければならない
  • ④特許発明の技術的範囲は、その発明が属する業界の慣行のみに基づいて定めなければならない
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正解 ①特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない
解説
特許法第70条により、特許発明の技術的範囲は願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めるものとされ、明細書や図面の記載は請求の範囲の用語解釈に用いられる。

他の選択肢の誤り:
・発明者の主観的意図のみで判断するものではない。
・詳細な説明のみで判断するのではなく請求の範囲が基準となる。
・業界慣行のみを基準とする規定は存在しない。
問87-1

特許権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許権の存続期間は原則として出願日から20年をもって終了する
  • ②特許権の存続期間は原則として登録日から20年をもって終了する
  • ③特許権の存続期間は原則として出願日から10年をもって終了する
  • ④特許権の存続期間は原則として発明完成日から20年をもって終了する
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正解 ①特許権の存続期間は原則として出願日から20年をもって終了する
解説
特許法第67条により、特許権の存続期間は原則として特許出願の日から20年をもって終了するとされている(一定の場合は延長登録制度がある)。

他の選択肢の誤り:
・登録日ではなく出願日が起算点である。
・存続期間は10年ではなく20年である。
・発明完成日を起算点とする規定はない。
問97-1

特許法上の新規性喪失の例外規定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①特許を受ける権利者の行為で発明が公知となった場合、一定期間内に出願すれば新規性を失わなかったとみなされ得る
  • ②発明がひとたび公知となった場合、その後どのような事情があっても新規性の回復は一切認められることがない
  • ③発明を公知にしたのが第三者であれば、出願人がその事実への関与の有無や認識を問わず常に新規性は失われる
  • ④発明が公知となった事実は、その後に行われる進歩性や新規性等の判断のいずれにおいても全く考慮されることはない
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正解 ①特許を受ける権利者の行為で発明が公知となった場合、一定期間内に出願すれば新規性を失わなかったとみなされ得る
解説
特許法第30条は新規性喪失の例外規定を定めており、学会発表や展示会出品などにより発明が公知となった場合でも、一定期間内(原則1年以内)に出願し所定の手続をとれば新規性を失わなかったものとみなされる(平成30年改正により、この期間は従来の6か月から1年に延長された)。

他の選択肢の誤り:
・例外規定により回復し得るため常に回復不能とは言えない。
・特許法30条1項は権利者の意に反して発明が公知となった場合にも例外の適用を認めているため、第三者が公開した事案であっても常に新規性が失われるとは限らない。
・発明の公知は進歩性判断における先行技術として影響し得る。
問107-1

実用新案権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①実用新案権の存続期間は出願日から10年をもって終了する
  • ②実用新案権の存続期間は登録日から20年をもって終了する
  • ③実用新案権の存続期間は出願日から20年をもって終了する
  • ④実用新案権の存続期間は考案完成日から10年をもって終了する
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正解 ①実用新案権の存続期間は出願日から10年をもって終了する
解説
実用新案法第15条により、実用新案権の存続期間は実用新案登録出願の日から10年をもって終了するとされ、特許権の20年より短い。

他の選択肢の誤り:
・登録日ではなく出願日が起算点である。
・存続期間は20年ではなく10年である。
・考案完成日を起算点とする規定はない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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