特許法上の「進歩性」の要件を説明したものとして、最も適切なものはどれか。
- ①出願前に国内外において公然と知られていないこと
- ②当業者が先行技術から容易に発明できないこと
- ③発明が産業上利用できる形になっていること
- ④出願書類に発明の内容を明確に記載していること
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進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願前の公知技術から容易に発明をすることができないことをいい、新規性とは別の独立した特許要件である(特許法29条2項)。
他の選択肢の誤り:
・「公然と知られていないこと」は新規性の説明であり進歩性ではない。
・「産業上利用できる形」は産業上利用可能性の説明である。
・「明確に記載していること」は明細書の記載要件の話であり進歩性とは無関係である。