2026年版・6-6

外国為替及び外国貿易法の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「国際法務と地域社会・行政とのかかわり」から、外国為替及び外国貿易法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

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問16-6

外国為替及び外国貿易法(外為法)の基本的な性格に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①対外取引を原則自由としつつ安全保障等の観点から必要な範囲で規制を行う法律
  • ②日本と外国との間のあらゆる取引を全面的に禁止することを原則とする法律である
  • ③外国企業の日本国内への出店を全面的かつ一律に禁止することのみを定める法律
  • ④為替レートの水準を政府が直接固定して管理するためだけに存在する法律である
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正解 ①対外取引を原則自由としつつ安全保障等の観点から必要な範囲で規制を行う法律
解説
外為法は対外取引の自由を基本原則としつつ、国の安全保障の確保等の政策目的のために必要最小限の範囲で対内直接投資や貿易・資本取引等に規制を及ぼす枠組みを定めている。

他の選択肢の誤り:
・対外取引を全面的に禁止することを原則とする法律ではなく、自由を原則としている。
・外国企業の対内投資を一律禁止する制度ではなく、一定業種について届出等を求めるものである。
・為替レートの水準そのものを政府が直接固定管理する法律ではない。
問26-6

外為法における対内直接投資に関する規制の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①安全保障上重要とされる一定の業種への外国投資家による投資には事前届出等が求められる
  • ②外国投資家による日本企業への投資はいかなる場合も自由かつ無制限に認められている扱い
  • ③対内直接投資は国籍を問わず全ての投資家について一律に全面禁止されている扱いである
  • ④対内直接投資規制の対象は上場企業の株式取得に限定され非上場企業は対象外となる
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正解 ①安全保障上重要とされる一定の業種への外国投資家による投資には事前届出等が求められる
解説
外為法上、武器製造業や電力等の安全保障上重要とされる業種を営む企業への外国投資家による一定の対内直接投資については、事前届出や審査の対象となる仕組みが設けられている。

他の選択肢の誤り:
・重要業種については届出等の規制が及ぶため、常に無制限に自由というわけではない。
・対内直接投資が一律全面禁止されているわけではなく、原則自由の中で例外的に規制がかかる。
・規制の対象は上場・非上場を問わず一定の議決権取得等が対象となり得る。
問36-6

近年重視されている「経済安全保障」の基本的な考え方に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①重要な技術・物資の供給網の強靱化など経済面から国の安全を確保しようとする考え方
  • ②国内企業の株価を政府が常に一定の水準以上に維持しようとする政策的な考え方をいう
  • ③国際的な仲裁判断の執行を経済的手段のみによって強制しようとする考え方をいう
  • ④全ての貿易取引について為替差損を政府が補償することを目的とする考え方をいう
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正解 ①重要な技術・物資の供給網の強靱化など経済面から国の安全を確保しようとする考え方
解説
経済安全保障とは、半導体等の重要物資や先端技術のサプライチェーンの強靱化、基幹インフラの安全性確保等、経済的な側面から国の安全保障を確保しようとする政策的な考え方である。

他の選択肢の誤り:
・株価水準の維持そのものを目的とする考え方ではない。
・仲裁判断の執行確保を目的とする制度ではない。
・為替差損の補償を目的とする考え方ではない。
問46-6

外為法に基づく輸出管理(安全保障貿易管理)の基本的な仕組みに関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①武器転用可能な貨物・技術等の輸出について許可制等により規制する仕組み
  • ②全ての輸出取引について一律に政府の個別許可を要する仕組みである
  • ③輸出取引にのみ適用され技術やソフトウェアの提供には一切適用されない
  • ④国内向けの販売取引を規制することにより輸出を間接的に禁止する仕組みである
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正解 ①武器転用可能な貨物・技術等の輸出について許可制等により規制する仕組み
解説
安全保障貿易管理は、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に転用され得る貨物・技術の輸出や提供について、経済産業大臣の許可等を要件とすることで国際的な平和及び安全の維持を図る仕組みである。

他の選択肢の誤り:
・全ての輸出取引に一律の個別許可を求める仕組みではなく、対象は一定の貨物・技術等に限られる。
・貨物の輸出だけでなく技術の提供(役務取引)も規制対象に含まれ得る。
・国内販売取引の規制を通じて輸出を間接的に禁止する制度ではない。
問56-6

安全保障貿易管理における「キャッチオール規制」の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①リスト規制品目以外でも大量破壊兵器等への転用のおそれがある場合に規制対象とする仕組み
  • ②リスト規制品目に該当する貨物のみを対象とし他の貨物は一切対象としない仕組みである
  • ③輸出先が国内企業である場合にのみ適用される特別な規制の仕組みであり例外は存在しない
  • ④輸出額が一定の金額を超える取引のみを機械的に規制対象とする仕組みであり金額基準による
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正解 ①リスト規制品目以外でも大量破壊兵器等への転用のおそれがある場合に規制対象とする仕組み
解説
キャッチオール規制は、あらかじめリストで指定された品目(リスト規制品目)に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出規制の対象とする補完的な仕組みである。

他の選択肢の誤り:
・リスト規制品目に限定せず、それ以外の貨物も対象とし得る点がキャッチオール規制の特徴である。
・輸出先が国内企業か否かで区別される規制ではなく、輸出取引そのものを対象とする。
・輸出額の多寡のみで機械的に規制対象を定める仕組みではない。
問66-6

外為法に基づく経済制裁措置に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①特定の国・団体・個人との資産凍結や取引制限等を行政上の措置として実施する
  • ②経済制裁は国際的な合意がなければ日本が独自に発動することは一切できない
  • ③経済制裁措置は民間企業の自主的な判断のみに委ねられ法的根拠を持たないもの
  • ④経済制裁の対象は輸出取引のみに限定され資本取引は対象とならない仕組み
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正解 ①特定の国・団体・個人との資産凍結や取引制限等を行政上の措置として実施する
解説
経済制裁は、国際社会の平和及び安全の維持等の目的のため、外為法に基づき特定の国・団体・個人を対象として資産凍結や支払・資本取引の制限等を行政上の措置として実施するものである。

他の選択肢の誤り:
・国内法である外為法に基づき日本が独自に制裁措置を発動する余地もあり、常に不可能というわけではない。
・経済制裁は法令に基づく行政上の措置であり、民間企業の任意の自主判断のみに委ねられるものではない。
・制裁の対象は輸出取引に限られず資本取引等も対象となり得る。
問76-6

外為法における各種の届出・許可制度が設けられている政策目的に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①国の安全等を確保しつつ対外取引の実態を把握し必要な規制を及ぼすこと
  • ②国内企業の海外進出そのものを恒久的に禁止することを目的とする制度である
  • ③外国政府に対して日本国内の全企業情報を報告させることを目的とする制度である
  • ④国内の物価水準を政府が直接統制することのみを目的とする制度である
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正解 ①国の安全等を確保しつつ対外取引の実態を把握し必要な規制を及ぼすこと
解説
外為法上の届出・許可制度は、国の安全や国際的な平和及び安全の維持等の政策目的の実現のため、対外取引の実態を把握しつつ必要な範囲で規制を及ぼすことを目的として設けられている。

他の選択肢の誤り:
・国内企業の海外進出自体を恒久的に禁止することを目的とする制度ではない。
・外国政府への全企業情報の報告を目的とする制度ではない。
・国内物価水準の直接統制のみを目的とする制度ではない。
問86-6

対内直接投資規制の対象となり得る業種の一例に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①武器製造業や原子力関連産業など安全保障上重要とされる業種が対象となり得る
  • ②全国どの飲食店であっても対内直接投資規制の対象業種に一律該当する扱いである
  • ③対内直接投資規制の対象業種はあらかじめ法令等で全く定められていない扱いである
  • ④対内直接投資規制は農業以外の全産業に例外なく及ぶ扱いになっている
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正解 ①武器製造業や原子力関連産業など安全保障上重要とされる業種が対象となり得る
解説
対内直接投資規制の対象業種としては、武器、航空機、原子力、サイバーセキュリティ関連など、国の安全保障に関わる重要な業種があらかじめ指定されている。

他の選択肢の誤り:
・一般的な飲食店営業がこれらの安全保障関連業種に一律該当するわけではない。
・対象業種はあらかじめ法令等に基づき指定されており、全く定められていないわけではない。
・規制は特定の重要業種に着目したものであり、農業以外の全産業に一律及ぶという制度ではない。
問96-6

外為法上の規制に違反した場合の法的な効果に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①罰則の適用や是正命令等の行政上の措置の対象となり得る
  • ②外為法には違反した場合の罰則規定が一切設けられていない
  • ③違反があっても取引の効力には何ら影響を及ぼさない
  • ④違反の是正は当事者間の民事交渉のみによって解決するほかない
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正解 ①罰則の適用や是正命令等の行政上の措置の対象となり得る
解説
外為法上の届出・許可義務等に違反した場合、対内直接投資については取得した株式の売却など必要な措置を命じられることがあり(外為法29条)、無許可での輸出については最長3年の範囲で輸出等を禁止する行政制裁が科され得る(同法53条)。さらに違反行為には拘禁刑や罰金といった刑事罰が科され(同法69条の6以下)、法人に対しても両罰規定により罰金刑が科される(同法72条)。

他の選択肢の誤り:
・外為法には違反行為に対する罰則規定が設けられている。
・違反があれば行政上の措置等の対象となり得るため、何ら影響を及ぼさないとはいえない。
・行政上の是正措置が予定されており、民事交渉のみに解決を委ねる制度ではない。
問106-6

外為法に基づく輸出管理と国際的な輸出管理レジームとの関係に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①国際的な枠組みでの合意を踏まえ国内法である外為法により規制を実施している
  • ②国際的な輸出管理の枠組みと日本国内の外為法とは全く無関係に運用されている
  • ③国際的な輸出管理レジームへの参加国は日本一国のみに限定されている
  • ④外為法による輸出管理は国内向け取引にのみ適用され輸出取引には適用されない
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正解 ①国際的な枠組みでの合意を踏まえ国内法である外為法により規制を実施している
解説
大量破壊兵器の不拡散等に関する国際的な輸出管理レジームでの合意内容を踏まえ、各参加国がそれぞれ国内法を整備して規制を実施しており、日本では外為法がその役割を担っている。

他の選択肢の誤り:
・国際的な枠組みでの合意内容を反映して国内法が整備されており、両者は無関係ではない。
・国際的な輸出管理レジームには日本以外にも多数の国が参加している。
・外為法による輸出管理はむしろ輸出取引や技術提供を主な対象とする制度である。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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