国際取引契約における「仲裁合意」の一般的な効力に関する説明として最も適切なものはどれか。
- ①有効な仲裁合意があると原則として当該紛争について訴訟の提起が制限される
- ②仲裁合意を結んでいても当事者は自由に訴訟と仲裁のどちらも並行利用できる
- ③仲裁合意は口頭のみで成立し得ず必ず公証を受けなければ無効である
- ④仲裁合意があっても仲裁人の判断には当事者を拘束する効力が一切生じない
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当事者間で有効な仲裁合意が締結されている場合、対象となる紛争については仲裁によって解決することが合意されているため、原則として裁判所への訴訟提起は制限される。日本の仲裁法14条1項は、仲裁合意の対象となる紛争について訴えが提起されたときは、被告が本案について弁論をする前に仲裁合意の存在を主張して申し立てれば、裁判所は原則としてその訴えを却下しなければならないと定めており、この妨訴抗弁によって訴訟提起の制限が具体的に担保されている。
他の選択肢の誤り:
・仲裁合意がある紛争について訴訟と仲裁を自由に並行利用できるものではない。
・仲裁合意の方式は公証を必須とするものではなく、書面性等の要件が問題となる。
・仲裁判断には当事者を拘束する終局的な効力が認められるのが原則である。