2026年版・6-3

準拠法と国際裁判管轄の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「国際法務と地域社会・行政とのかかわり」から、準拠法と国際裁判管轄に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-3

国際取引契約における「当事者自治の原則」に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①契約当事者が合意によって当該契約に適用される準拠法を選択できるとする原則
  • ②契約当事者が合意により訴訟提起そのものを一切禁止できるとする原則である
  • ③国家がどのような場合でも当事者間の合意を無視して法を強制適用する原則である
  • ④当事者の一方の意思のみで相手方を拘束する準拠法を決定できるとする原則
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正解 ①契約当事者が合意によって当該契約に適用される準拠法を選択できるとする原則
解説
国際私法上、契約に適用される法(準拠法)は当事者の合意によって定めることができるとされており、これを当事者自治の原則という。

他の選択肢の誤り:
・準拠法の合意と訴訟提起自体を禁止することは別の問題であり、準拠法の合意のみで訴権が奪われるわけではない。
・当事者自治の原則はむしろ当事者の合意を尊重する考え方であり、国家が一方的に強制する原則ではない。
・準拠法の選択は双方当事者の合意によるものであり、一方のみの意思で相手方を拘束するものではない。
問26-3

契約書に準拠法条項が置かれていない場合の準拠法の決定に関する一般的な考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①当該契約に最も密接な関係を有する地の法によって準拠法が定まる考え方が一般的である
  • ②準拠法条項がなければ当該契約は法的に無効となり、当事者間で一切の権利義務が生じない
  • ③常に売主の本国法が自動的かつ一律に準拠法として適用され、買主側の事情は考慮されない
  • ④準拠法条項がない場合はいかなる国の裁判所も当該紛争を審理できなくなる仕組みである
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正解 ①当該契約に最も密接な関係を有する地の法によって準拠法が定まる考え方が一般的である
解説
準拠法に関する合意がない場合には、契約の性質や履行地等を考慮し、当該契約と最も密接な関係を有する地の法を準拠法とする考え方が国際私法上一般的である。日本の法の適用に関する通則法8条2項は、特徴的な給付を当事者の一方のみが行う契約について、その給付を行う当事者の常居所地法(事業所を通じて締結された契約では当該事業所の所在地の法)を最も密接な関係がある地の法と推定しており、国際物品売買では通常、物品を引き渡す売主側の法が推定の基準となる。

他の選択肢の誤り:
・準拠法条項がないことのみをもって契約自体が無効になるわけではない。
・売主の本国法が常に一律適用されるという固定的な扱いではない。
・準拠法の未定と裁判管轄の有無は別問題であり、裁判所が扱えなくなるわけではない。
問36-3

国際取引契約における「専属的合意管轄条項」の意義に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①指定された特定の裁判所のみで訴訟を提起できることを当事者間で合意する条項
  • ②どの国の裁判所であっても自由に訴訟提起先を選べることを確認するだけの条項
  • ③訴訟提起を一切禁止し必ず仲裁のみによる解決を義務付ける条項である
  • ④契約の準拠法を特定の国の法律に固定することのみを目的とする条項である
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正解 ①指定された特定の裁判所のみで訴訟を提起できることを当事者間で合意する条項
解説
専属的合意管轄条項は、当事者があらかじめ特定の国・裁判所を紛争解決のための唯一の管轄裁判所として合意するものである。

他の選択肢の誤り:
・どの裁判所でも自由に選べるとする内容は非専属的合意に近く、専属的合意の説明ではない。
・仲裁のみを義務付ける条項は仲裁合意であり、裁判管轄の合意とは別の制度である。
・準拠法の固定は準拠法条項の役割であり、裁判管轄の合意とは異なる概念である。
問46-3

契約書に国際裁判管轄に関する合意が置かれていない場合の管轄判断に関する一般的な考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①被告の住所地や契約履行地など事案との関連性を踏まえて個別に管轄が判断される
  • ②常に原告が所属する国の裁判所にのみ専属的な管轄が認められる仕組みとなっている
  • ③国際裁判管轄の合意がない契約についてはいかなる国も裁判できない扱いとなる
  • ④当該契約の準拠法として指定された国の裁判所に自動的に専属管轄が生じる
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正解 ①被告の住所地や契約履行地など事案との関連性を踏まえて個別に管轄が判断される
解説
管轄合意がない場合には、各国の国際裁判管轄に関するルールに基づき、被告の住所地や義務履行地等の事案との関連性を考慮して個別に管轄の有無が判断される。

他の選択肢の誤り:
・原告の所属国に常に専属管轄が認められるとする一律の扱いではない。
・管轄合意がなくても関連する国の裁判所が管轄を有し得るため、扱えなくなるわけではない。
・準拠法の指定と裁判管轄は別の制度であり、準拠法国に自動的に専属管轄が生じるものではない。
問56-3

国際取引における準拠法と国際裁判管轄の関係に関する説明として最も適切なものはどれか。

  • ①どの国の法律を適用するかとどの国の裁判所で審理するかは別個に検討すべき問題である
  • ②準拠法さえ日本法と定めれば裁判管轄も自動的に日本の裁判所に限定される仕組みとなる
  • ③裁判管轄を日本の裁判所と定めれば準拠法も自動的に日本法に確定する仕組みである
  • ④準拠法と裁判管轄は常に一致させなければ契約自体が無効になるという扱いである
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正解 ①どの国の法律を適用するかとどの国の裁判所で審理するかは別個に検討すべき問題である
解説
準拠法(適用される実体法)と国際裁判管轄(どの国の裁判所が審理するか)は法的に別個の問題であり、それぞれ契約中で個別に取り決めておく必要がある。

他の選択肢の誤り:
・準拠法の指定のみで裁判管轄が自動的に定まるものではない。
・裁判管轄の指定のみで準拠法が自動的に確定するものではない。
・両者を必ず一致させなければならない法的義務はなく、一致していないことのみで契約が無効になるわけではない。
問66-3

国際裁判管轄に関する「非専属的合意管轄」の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①指定裁判所での提訴を認めつつ他の管轄裁判所への提訴も排除しない合意
  • ②指定された裁判所以外への提訴を一切認めない旨を定めた合意である
  • ③裁判管轄に関する合意自体を将来にわたって禁止する旨の合意である
  • ④仲裁による解決のみを認め訴訟提起を全面的に排除する合意であり例外はない
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正解 ①指定裁判所での提訴を認めつつ他の管轄裁判所への提訴も排除しない合意
解説
非専属的合意管轄は、指定した裁判所での提訴を可能にしつつ、法律上管轄を有する他の裁判所への提訴も排除しない点で専属的合意管轄と異なる。

他の選択肢の誤り:
・指定裁判所以外を一切排除する内容は専属的合意管轄の説明であり、非専属的合意とは異なる。
・裁判管轄の合意自体を将来禁止するという内容の合意ではない。
・仲裁のみを認め訴訟を排除する合意は仲裁合意であり、裁判管轄の合意とは別の制度である。
問76-3

外国裁判所の確定判決を日本国内で承認・執行するための一般的な考え方として最も適切なものはどれか。

  • ①外国裁判所の管轄の適正性や公序良俗適合性など一定の要件を満たす必要がある
  • ②外国の確定判決であれば、内容を問わず日本国内でも当然に執行力を有する
  • ③外国判決の承認・執行という制度自体が、そもそも日本の法制度上存在しない
  • ④日本国内で執行する場合も、裁判所の執行判決を経ることなく直ちに強制執行できる
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正解 ①外国裁判所の管轄の適正性や公序良俗適合性など一定の要件を満たす必要がある
解説
外国判決を日本国内で承認・執行するためには、外国裁判所の国際裁判管轄の適正性、送達の適正性、公序良俗への適合性、相互の保証の存在といった一定の要件を満たす必要がある。

他の選択肢の誤り:
・内容を問わず当然に執行力を有するわけではなく、一定の要件審査を経る必要がある。
・外国判決の承認・執行に関する制度は存在し、要件を満たせば効力が認められ得る。
・強制執行するには日本の裁判所に執行判決を求める訴えを提起する必要があり、無条件に直ちに執行できるわけではない。
問86-3

消費者契約や労働契約における準拠法選択に関する一般的な傾向として最も適切なものはどれか。

  • ①弱い立場にある当事者を保護するため当事者自治が一定の範囲で制限され得る
  • ②消費者契約や労働契約であっても事業者間契約と全く同様に扱われる仕組みである
  • ③消費者や労働者は準拠法についていかなる保護も一切受けられない扱いである
  • ④消費者契約や労働契約には準拠法という概念自体が適用されない仕組みである
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正解 ①弱い立場にある当事者を保護するため当事者自治が一定の範囲で制限され得る
解説
消費者契約や労働契約では、事業者や使用者に比べて交渉力の弱い消費者・労働者を保護する観点から、準拠法選択の自由が一定範囲で制限されることが一般的である。

他の選択肢の誤り:
・弱者保護の観点から事業者間契約とは異なる特別な考慮がされる点が特徴である。
・強行法規による最低限の保護が及ぶ余地があり、保護が一切ないわけではない。
・これらの契約にも準拠法の概念自体は適用され、決定方法に特色があるにすぎない。
問96-3

国際取引契約に準拠法条項を明記しておくことの実務上の意義として最も適切なものはどれか。

  • ①紛争発生時にどの国の法律に基づいて権利義務が判断されるかを事前に明確化できる
  • ②準拠法条項があれば紛争そのものの発生自体を法的に防止できるという効果を持つ
  • ③準拠法条項を定めることで裁判管轄の合意そのものが一切不要になるという関係が生じる
  • ④準拠法条項は努力目標にすぎず当事者を法的に拘束しない性質のものである
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正解 ①紛争発生時にどの国の法律に基づいて権利義務が判断されるかを事前に明確化できる
解説
準拠法条項を契約書に明記しておくことで、後日紛争が生じた際にどの国の法律に基づき当事者の権利義務を判断するかが明確になり、予測可能性が高まる。

他の選択肢の誤り:
・準拠法条項があっても紛争の発生自体を防止する効果はない。
・準拠法の合意と裁判管轄の合意は別問題であり、一方があれば他方が不要になるわけではない。
・準拠法条項は当事者間の合意として法的な拘束力を持つものであり、単なる努力目標ではない。
問106-3

国際裁判管轄に関する合意の効力が否定され得る場合の説明として最も適切なものはどれか。

  • ①当該合意が著しく不合理・不公正であると認められるような特段の事情がある場合
  • ②合意された裁判所が当事者双方の本国以外に所在する場合には常に無効となる
  • ③契約書が日本語以外の言語で作成されている場合には当然に無効となる扱いである
  • ④合意された裁判所の判決が過去に一度も出されたことがない場合には無効となる
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正解 ①当該合意が著しく不合理・不公正であると認められるような特段の事情がある場合
解説
国際裁判管轄の合意は原則として尊重されるが、当該合意に基づく訴訟追行が当事者にとって著しく不合理・不公正であると認められる特段の事情がある場合には、その効力が否定され得る。

他の選択肢の誤り:
・第三国の裁判所を指定すること自体は国際取引で広く行われており、それのみで無効とはならない。
・契約書の使用言語のみを理由に管轄合意が当然に無効となるわけではない。
・当該裁判所の判決実績の有無のみで管轄合意の有効性が左右されるものではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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