2026年版・5-5

労働災害とハラスメントの一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業と従業員の関係」から、労働災害とハラスメントに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-5

労災保険制度(労働者災害補償保険制度)の目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労災保険制度は、業務災害又は通勤災害を被った労働者等に対し必要な保険給付を行うことを目的とする。
  • ②労災保険制度は、労働者の私的な傷病についても、使用者の全額費用負担なく給付を行うことを目的とする。
  • ③労災保険制度は、事業主が、任意に加入するか否かを自由に選択できる任意の保険制度である。
  • ④労災保険制度は、労働者本人のみが支払う保険料の負担だけによって、独自に運営される制度である。
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正解 ①労災保険制度は、業務災害又は通勤災害を被った労働者等に対し必要な保険給付を行うことを目的とする。
解説
労働者災害補償保険法1条は、業務災害及び通勤災害を被った労働者やその遺族に必要な保険給付を行うことを目的として掲げている。なお、2020年9月施行の改正により、複数の事業で働く労働者について、複数の事業の業務上の負荷を総合的に評価して認定する「複数業務要因災害」も保険給付の対象に加えられている。

他の選択肢の誤り:
・労災保険の対象は業務災害・通勤災害であり、私傷病一般を対象とするものではない。
・労災保険は労働者を使用する事業について原則として強制的に適用される制度である。
・保険料は原則として事業主が全額負担するものであり、労働者本人が負担するものではない。
問25-5

業務災害と通勤災害の区別に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務災害は業務に起因する災害を、通勤災害は合理的経路及び方法による通勤中の災害を意味する。
  • ②業務災害と通勤災害とでは、給付の種類・内容につき一切の区別がなく、完全に同一の扱いを受ける。
  • ③通勤災害は、通勤経路を大きく逸脱・中断した後の災害であっても、常に給付対象となる。
  • ④業務災害の認定には、必ず所属長による事前の承認を得ていたことが要件となるものである。
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正解 ①業務災害は業務に起因する災害を、通勤災害は合理的経路及び方法による通勤中の災害を意味する。
解説
業務災害は業務遂行性・業務起因性が認められる災害を、通勤災害は就業に関し合理的な経路及び方法で行う通勤中に生じた災害を指し、労災保険法上区別して規律されている。

他の選択肢の誤り:
・給付の名称(業務災害は補償給付、通勤災害は給付)等に相違があり完全に同一ではない。
・逸脱・中断後は、日常生活上必要な行為等一定の例外を除き通勤とは認められない。
・業務災害の認定に所属長の事前承認は要件とされていない。
問35-5

労災保険の療養補償給付に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①業務災害により療養を要する場合には、原則として労働者の自己負担なく必要な療養の給付を受けることができる。
  • ②療養補償給付は、健康保険の場合と全く同様に、療養に要した費用の3割を全額労働者が自己負担する制度である。
  • ③療養補償給付は、通院か入院かの別を問わず、常に一律に定額の見舞金のみが支給される制度である。
  • ④療養補償給付の対象となるのは、労災指定医療機関以外で受診した場合のみに限定されるものである。
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正解 ①業務災害により療養を要する場合には、原則として労働者の自己負担なく必要な療養の給付を受けることができる。
解説
労働者災害補償保険法は、業務災害に係る療養について、指定医療機関等での療養の給付を原則無償で行う仕組みを定めている。

他の選択肢の誤り:
・療養補償給付には健康保険のような一部負担金の定めはなく、労働者に自己負担は生じない。
・定額の見舞金ではなく、必要な治療内容に応じた療養の給付・費用が支給される。
・指定医療機関以外での受診でも、療養の費用の支給という形で対象となり得る。
問45-5

労災保険の休業補償給付の内容に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①休業4日目以降について、休業1日につき給付基礎日額の6割相当額の休業補償給付が支給される。
  • ②休業補償給付は、休業初日から給付基礎日額の全額が支給される制度であるとの理解が一部にある。
  • ③休業補償給付は、休業日数の長短にかかわらず、一律の定額が一時金として支給される制度である。
  • ④休業補償給付を受けるためには、休業が1か月以上継続していることが要件とされているとの理解がある。
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正解 ①休業4日目以降について、休業1日につき給付基礎日額の6割相当額の休業補償給付が支給される。
解説
業務災害により療養のため休業し賃金を受けない場合、休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付(さらに休業特別支給金として20%相当額)が支給される。

他の選択肢の誤り:
・給付基礎日額の全額ではなく60%相当額が休業補償給付として支給される。
・休業日数に応じて算定される給付であり、一律定額の一時金ではない。
・休業1か月以上という期間要件は設けられておらず、休業4日目から対象となる。
問55-5

使用者の安全配慮義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は労働契約に付随して、労働者の生命及び身体等の安全を確保するよう配慮する義務を負う。
  • ②安全配慮義務は労働安全衛生法にのみ根拠を有し、労働契約上の義務としては一切認められていない。
  • ③安全配慮義務は、労働者が管理監督者の地位にあるという場合には一切及ばないものである。
  • ④安全配慮義務に違反しても、使用者が刑事罰を受けない限り、民事上の責任は一切生じない。
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正解 ①使用者は労働契約に付随して、労働者の生命及び身体等の安全を確保するよう配慮する義務を負う。
解説
労働契約法5条は、使用者が労働契約に伴い労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をすべき安全配慮義務を明文化している。

他の選択肢の誤り:
・安全配慮義務は判例上確立され労働契約法5条にも明文化された労働契約上の義務でもある。
・管理監督者であっても使用者の安全配慮義務の対象から除外されるものではない。
・刑事罰の有無にかかわらず、義務違反により民事上の損害賠償責任が生じ得る。
問65-5

過重な業務による過労死等の労災認定の考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①発症前の長時間労働等による過重な業務負荷の有無が、業務起因性を判断する重要な要素となる。
  • ②過労死等の労災認定においては、労働時間の長さは一切考慮すべき要素とされていない。
  • ③過労死等の労災認定は、労働者に既往症さえあれば、業務起因性の有無を問わず常に否定される。
  • ④過労死等の労災認定は、発症前1週間のみの労働状況を考慮して行われるものである。
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正解 ①発症前の長時間労働等による過重な業務負荷の有無が、業務起因性を判断する重要な要素となる。
解説
脳・心臓疾患等の労災認定においては、発症前の一定期間における時間外労働時間数等の過重な業務負荷の有無が業務起因性判断の重要な要素とされている。

他の選択肢の誤り:
・長時間労働時間数は認定基準における重要な考慮要素とされている。
・既往症があっても、業務による負荷が有力な原因となっていれば業務起因性が認められ得る。
・発症前1週間のみでなく、より長期の労働状況も含めて総合的に考慮される。
問75-5

労働施策総合推進法に基づく事業主のパワーハラスメント防止措置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等必要な措置を講じなければならない。
  • ②パワーハラスメント防止のための措置義務は、努力義務にとどまり法的義務ではないとの理解が一部で示されている。
  • ③パワーハラスメント防止措置義務は、大企業のみを対象としており中小企業には一切適用されないものである。
  • ④パワーハラスメント防止措置義務は、正社員以外の労働者を保護の対象から除外しているとの理解がある。
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正解 ①事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するため、相談体制の整備等必要な措置を講じなければならない。
解説
労働施策総合推進法30条の2は、事業主に対し、職場におけるパワーハラスメントについて相談窓口の設置等雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・現行法上、措置義務は努力義務ではなく法的義務として課されている。
・中小企業も含め全ての事業主に措置義務が課されている。
・雇用形態にかかわらず、事業場で働く労働者全般が保護の対象となる。
問85-5

職場におけるパワーハラスメントの代表的な行為類型に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求などが代表的な類型である。
  • ②パワーハラスメントは身体的な暴力行為のみを指すものであり、暴言や無視は含まれない。
  • ③パワーハラスメントの類型は、上司から部下に対する言動に限られ、その逆は含まれない。
  • ④パワーハラスメントは業務上の適正な指導であっても、部下が不満を持てば直ちに該当するものである。
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正解 ①身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求などが代表的な類型である。
解説
厚生労働省の指針等では、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害を代表的な言動の類型として整理している。

他の選択肢の誤り:
・暴言や無視等の精神的攻撃や人間関係からの切り離しもパワーハラスメントに含まれる。
・優越的な関係を背景とすれば同僚間や部下から上司への言動も対象となり得る。
・業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指導はパワーハラスメントには該当しない。
問95-5

男女雇用機会均等法に基づくセクシュアルハラスメント防止措置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のため、相談窓口の設置等雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  • ②セクシュアルハラスメント防止措置義務は、女性労働者のみを保護対象とし男性労働者には及ばないとの理解が示されている。
  • ③現場の対応としては、セクシュアルハラスメント防止措置義務は、事業主の努力目標にすぎず法的義務ではないとの見解も存在する。
  • ④セクシュアルハラスメント防止措置は、被害の申告があった場合に事後的に講じれば足りるとする理解が一部に示されている。
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正解 ①事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止のため、相談窓口の設置等雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
解説
男女雇用機会均等法11条は、事業主に対し職場におけるセクシュアルハラスメントに関する相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けている。

他の選択肢の誤り:
・保護の対象は性別を問わず、男性労働者に対する言動も対象となる。
・現行法上、措置義務は事業主の法的義務として課されている。
・事後対応のみでなく、予防のための事前の体制整備も求められている。
問105-5

労災保険給付と使用者に対する民事上の損害賠償請求との調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労災保険給付が行われた場合、同一の事由については、その価額の限度で使用者の損害賠償責任が調整される。
  • ②労災保険給付を受けた場合であっても、使用者に対する民事上の損害賠償請求は一切認められないものである。
  • ③労災保険給付と民事上の損害賠償は完全に別個独立の制度であり、いかなる調整も一切行われない。
  • ④労災保険給付を受けるためには、あらかじめ使用者に対する損害賠償請求権を放棄しなければならない。
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正解 ①労災保険給付が行われた場合、同一の事由については、その価額の限度で使用者の損害賠償責任が調整される。
解説
労働基準法84条2項の類推適用及び労働者災害補償保険法64条により、労災保険給付が行われた場合、使用者は同一の事由による損害についてその価額の限度で民事上の損害賠償責任を免れる。もっとも、この調整が認められるのは現実に保険給付がされた限度に限られ(最判昭52.10.25、三共自動車事件)、また慰謝料のように労災保険給付が塡補を予定していない損害は「同一の事由」に当たらず、控除の対象とはならない。

他の選択肢の誤り:
・労災保険給付を受けても、給付でてん補されない慰謝料等については別途損害賠償請求が可能である。
・二重てん補を避けるため、同一事由の範囲で一定の調整が行われる。
・損害賠償請求権の事前放棄は労災保険給付の受給要件とされていない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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