2026年版・5-3

労働組合と団体交渉の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業と従業員の関係」から、労働組合と団体交渉に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-3

使用者の団体交渉応諾義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は、正当な理由がない限り労働組合からの団体交渉の申入れを拒否することはできない。
  • ②使用者は、経営上の判断のみを理由として団体交渉の申入れを自由に拒否することができる。
  • ③団体交渉に応じるか否かは、使用者の任意の判断のみに委ねられており法的義務ではない。
  • ④使用者は、労働組合に加入する組合員数が一定数に満たない場合は団体交渉に応じる義務を負わない。
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正解 ①使用者は、正当な理由がない限り労働組合からの団体交渉の申入れを拒否することはできない。
解説
労働組合法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを不当労働行為として禁止しており、団体交渉応諾義務が課されている。

他の選択肢の誤り:
・経営判断のみを理由とする拒否は正当な理由に当たらず許されない。
・団体交渉応諾義務は法律上の義務として課されている。
・組合員数の多寡は団体交渉応諾義務の有無を左右しない。
問25-3

不当労働行為の類型のうち、組合員であることを理由とする不利益取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者が労働組合の組合員であること等を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは不当労働行為に当たる。
  • ②労働者が労働組合の組合員であることを理由に不利益な取扱いをしても、私企業においては適法である。
  • ③不利益取扱いの禁止は、正社員のみを対象としており、有期契約労働者やパートタイム労働者には一切及ばない。
  • ④不利益取扱いは、使用者があらかじめ就業規則にその旨を明確かつ具体的に明記していれば適法に行うことができる。
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正解 ①労働者が労働組合の組合員であること等を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをすることは不当労働行為に当たる。
解説
労働組合法7条1号は、労働組合の組合員であること、組合活動をしたこと等を理由とする解雇その他の不利益取扱いを不当労働行為として禁止している。

他の選択肢の誤り:
・私企業であっても労働組合法の適用があり、適法とはならない。
・不利益取扱いの禁止は雇用形態を問わず及ぶ。
・就業規則に明記しても、不当労働行為に該当する取扱いが適法になるわけではない。
問35-3

不当労働行為の類型のうち、団体交渉拒否に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、労働組合法上の不当労働行為に当たる。
  • ②使用者が団体交渉を拒否しても、労働協約を締結する意思がない限り不当労働行為には当たらない。
  • ③団体交渉の拒否は、事業規模が小さい使用者については不当労働行為の対象外となる。
  • ④団体交渉の拒否は、労働組合が要求書を書面で提出していない場合に限り不当労働行為となる。
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正解 ①使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することは、労働組合法上の不当労働行為に当たる。
解説
労働組合法7条2号は正当な理由のない団体交渉拒否を不当労働行為として類型化しており、労働委員会による救済命令の対象となる。

他の選択肢の誤り:
・協約締結意思の有無にかかわらず、正当な理由のない拒否自体が不当労働行為となり得る。
・事業規模の大小によって適用が除外されるものではない。
・要求書の書面提出の有無は拒否の正当性を左右する一事情にすぎない。
問45-3

不当労働行為の類型のうち、支配介入に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者が労働組合の結成や運営を支配し、又はこれに介入することは不当労働行為に当たる。
  • ②使用者が労働組合の運営費の一部を援助することは、いかなる場合であっても適法な便宜供与となる。
  • ③使用者が組合員に対し脱退を勧奨する行為は、業務命令として行えば常に適法となるものである。
  • ④支配介入の禁止は、企業内組合には一切適用されず、外部の合同労組にのみ適用される。
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正解 ①使用者が労働組合の結成や運営を支配し、又はこれに介入することは不当労働行為に当たる。
解説
労働組合法7条3号は、労働組合の結成・運営に対する使用者の支配介入及び運営経費に対する経理上の援助を原則として不当労働行為として禁止している。

他の選択肢の誤り:
・運営費援助は原則として支配介入に当たり得るため、常に適法とはいえない。
・脱退勧奨は組合の団結権を侵害する支配介入となり得る。
・支配介入の禁止は企業内組合にも合同労組にも及ぶ。
問55-3

不当労働行為の類型のうち、黄犬契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者が労働組合に加入しないこと等を雇用条件とする、いわゆる黄犬契約の締結は不当労働行為に当たる。
  • ②黄犬契約は、労働者の採用の場面に限り、使用者が自由に付すことができる適法な条件である。
  • ③黄犬契約の禁止は、既に組合員である労働者にのみ適用され、採用時には一切適用されないものである。
  • ④黄犬契約は、労働者本人があらかじめ任意に同意していたとしても、有効な合意として扱われるものである。
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正解 ①労働者が労働組合に加入しないこと等を雇用条件とする、いわゆる黄犬契約の締結は不当労働行為に当たる。
解説
労働組合法7条1号は、労働組合に加入しないこと又は労働組合から脱退することを雇用条件とする黄犬契約を不当労働行為として禁止している。

他の選択肢の誤り:
・黄犬契約は使用者が自由に付し得る条件ではなく法律上禁止されている。
・採用時の条件として付すことも禁止の対象となる。
・労働者本人の同意があっても、団結権を侵害する黄犬契約は無効と解される。
問65-3

労働協約の成立要件(要式性)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働協約は、書面に作成し両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生じる。
  • ②労働協約は、労使が口頭で合意すればそれのみで法的効力を有する労働協約として成立する。
  • ③労働協約は、所轄の労働委員会の認証を受けることによって初めて効力を生じる。
  • ④労働協約は、行政官庁への正式な届出をもって初めて効力を生じる要式行為である。
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正解 ①労働協約は、書面に作成し両当事者が署名又は記名押印することによって効力を生じる。
解説
労働組合法14条は、労働協約は書面に作成し両当事者が署名又は記名押印することによってその効力を生ずると定め、要式行為であることを明らかにしている。

他の選択肢の誤り:
・口頭の合意のみでは労働組合法上の労働協約としての効力は生じない。
・労働委員会の認証は労働協約の成立要件ではない。
・行政官庁への届出は成立要件ではなく、書面化と署名等が要件である。
問75-3

労働協約の規範的効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働協約に定める労働条件の基準に違反する労働契約の部分は無効となり、協約の基準による。
  • ②労働協約は単なる当事者間の紳士協定にすぎず、これに反する労働契約であっても当然に有効となる。
  • ③労働協約の規範的効力は、非組合員である労働者に対しても常に当然に及ぶものである。
  • ④労働協約は口頭による合意のみでも、書面を全く作成しなくても効力を生じるものである。
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正解 ①労働協約に定める労働条件の基準に違反する労働契約の部分は無効となり、協約の基準による。
解説
労働組合法16条は、労働協約に定める労働条件その他の基準に違反する労働契約の部分を無効とし、無効となった部分及び労働契約に定めがない部分は協約の基準によるとする規範的効力を定めている。

他の選択肢の誤り:
・労働協約は単なる紳士協定ではなく規範的効力という法的効力を有する。
・規範的効力は原則として組合員に及ぶものであり、非組合員に当然に及ぶわけではない(一定の要件下で事業場単位の一般的拘束力が及ぶ場合はある。労働組合法17条)。
・労働協約は書面を作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる(労働組合法14条)。
問85-3

労働協約の一般的拘束力(事業場単位)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受ける場合、他の同種労働者にも協約が適用される。
  • ②労働協約の一般的拘束力は、適用を受ける労働者の割合や事業場の規模にかかわらず、常に事業場の全労働者に当然に及ぶ。
  • ③労働協約の一般的拘束力は、所轄の労働委員会による特別な決議を経なければ、いかなる場合であっても生じないものである。
  • ④労働協約の一般的拘束力は、これを締結した労働組合が過半数組合である場合に限り、常に確実に生じるものである。
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正解 ①一の工場事業場の同種の労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受ける場合、他の同種労働者にも協約が適用される。
解説
労働組合法17条は、一事業場の同種労働者の4分の3以上が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、他の同種労働者にもその労働協約が適用されるとする事業場単位の一般的拘束力を定めている。

他の選択肢の誤り:
・組合員数の割合にかかわらず及ぶのではなく、4分の3以上という基準が定められている。
・労働委員会の決議は要件とされていない。
・過半数組合であることそのものが要件ではなく、4分の3以上の適用という基準による。
問95-3

不当労働行為に対する救済命令に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働者又は労働組合は、労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることができる。
  • ②不当労働行為の救済申立ては、必ず地方裁判所に対してのみ行うことができるものである。
  • ③労働委員会の救済命令に強制力はなく、使用者が従わなくても不利益は生じない。
  • ④不当労働行為の救済申立てができるのは、当該事業場の過半数組合に限られる。
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正解 ①労働者又は労働組合は、労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てることができる。
解説
労働組合法27条は、不当労働行為があった場合に労働者又は労働組合が労働委員会に救済を申し立てることができる制度を定めている。

他の選択肢の誤り:
・救済申立ては裁判所ではなく労働委員会に対して行う制度である。
・確定した救済命令に従わない場合には過料等の制裁が定められている。
・過半数組合に限られず、少数組合や個々の労働者も申立てをすることができる。
問105-3

使用者に求められる誠実交渉義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は団体交渉において、合意達成の可能性を模索し誠実に対応する義務を負う。
  • ②使用者は団体交渉の場に出席しさえすれば、内容面での説明や資料提示を一切行わなくてもよい。
  • ③誠実交渉義務は労働組合のみが負う義務であり、使用者には一切課されていないものである。
  • ④使用者は、主張のみを伝達すれば足り、労働組合の質問に回答する義務は負わない。
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正解 ①使用者は団体交渉において、合意達成の可能性を模索し誠実に対応する義務を負う。
解説
使用者は単に交渉の場を設けるだけでなく、必要な説明や資料の提示を行い合意達成の可能性を模索して誠実に対応する誠実交渉義務を負うと解されており、これを怠ると団体交渉拒否の不当労働行為に該当し得る。

他の選択肢の誤り:
・出席のみで説明や資料提示を欠く対応は誠実交渉義務違反となり得る。
・誠実交渉義務は使用者にも課される義務である。
・質問への回答を拒否する一方的な対応は誠実交渉義務に反し得る。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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