使用者の団体交渉応諾義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①使用者は、正当な理由がない限り労働組合からの団体交渉の申入れを拒否することはできない。
- ②使用者は、経営上の判断のみを理由として団体交渉の申入れを自由に拒否することができる。
- ③団体交渉に応じるか否かは、使用者の任意の判断のみに委ねられており法的義務ではない。
- ④使用者は、労働組合に加入する組合員数が一定数に満たない場合は団体交渉に応じる義務を負わない。
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労働組合法7条2号は、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することを不当労働行為として禁止しており、団体交渉応諾義務が課されている。
他の選択肢の誤り:
・経営判断のみを理由とする拒否は正当な理由に当たらず許されない。
・団体交渉応諾義務は法律上の義務として課されている。
・組合員数の多寡は団体交渉応諾義務の有無を左右しない。