2026年版・5-2

賃金・労働時間の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業と従業員の関係」から、賃金・労働時間に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全590問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

賃金支払の5原則のうち「通貨払いの原則」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃金は、法令又は労働協約に別段の定めがある場合等を除き、通貨で支払わなければならない。
  • ②賃金は、使用者が自社製品を提供する現物給与のみによって支払うことを原則とする制度である。
  • ③賃金は、使用者の裁量により通貨と現物を自由に組み合わせて支払うことができる。
  • ④賃金は、労働者本人の同意さえあれば商品券等の有価物で支払うことが常に認められる。
答えと解説を見る
正解 ①賃金は、法令又は労働協約に別段の定めがある場合等を除き、通貨で支払わなければならない。
解説
労働基準法24条は賃金支払の5原則の一つとして通貨払いの原則を定め、現物給与は原則として認められないとしている。

他の選択肢の誤り:
・現物給与を原則とする定めはなく、通貨払いが原則である。
・使用者の裁量による現物給与との組合せは原則として認められない。
・労働者の同意のみでは足りず、法令又は労働協約等の根拠がなければ現物払いはできない。
問25-2

賃金支払の5原則のうち「直接払いの原則」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃金は、労働者本人に対して直接支払わなければならず、代理人に支払うことは認められない。
  • ②賃金は、労働者の親権者や後見人に支払えば、本人への支払を省略することができる。
  • ③賃金は、労働者が指定した第三者の債権者に支払えば、本人への支払義務を免れる。
  • ④賃金は、労働組合が一括して受領し、組合員に分配する方法によることを原則とする制度である。
答えと解説を見る
正解 ①賃金は、労働者本人に対して直接支払わなければならず、代理人に支払うことは認められない。
解説
労働基準法24条は直接払いの原則を定めており、親権者その他の法定代理人や労働者の委任を受けた任意代理人への支払も認められないと解されている。

他の選択肢の誤り:
・親権者や後見人への支払によって本人への支払義務が免除されるわけではない。
・労働者が指定した第三者への支払も直接払いの原則に反し許されない。
・労働組合への一括支払も本人への直接払いに反し原則として認められない。
問35-2

賃金支払の5原則のうち「全額払いの原則」と相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者による賃金債権の一方的な相殺は原則として許されず、労使協定に基づく控除や過払賃金の調整的相殺等が例外として認められる。
  • ②使用者は労働者に対して有する貸付金債権であれば、労働者本人の同意の有無にかかわらず、いつでも自由に一方的な相殺をすることができる。
  • ③全額払いの原則は、単なる訓示的な規定にすぎないため、使用者が任意に賃金の一部を控除しても当然に違法となるわけではない。
  • ④全額払いの原則は、賞与には適用されないため、賞与からの控除は使用者の裁量のみによって自由に行うことができるものである。
答えと解説を見る
正解 ①使用者による賃金債権の一方的な相殺は原則として許されず、労使協定に基づく控除や過払賃金の調整的相殺等が例外として認められる。
解説
労働基準法24条1項本文の全額払いの原則により使用者の一方的相殺は原則として禁止されるが、同項ただし書の労使協定に基づく控除のほか、賃金計算の過誤を精算する調整的相殺(最判昭44.12.18)や、労働者の自由な意思に基づく同意が客観的に認められる合意相殺(最判平2.11.26)は例外として認められると解されている。

他の選択肢の誤り:
・貸付金債権であっても使用者が自由に一方的相殺をすることは認められない。
・全額払いの原則は強行規定であり、任意の控除を許容するものではない。
・賞与についても全額払いの原則の適用が及ぶと解されている。
問45-2

賃金支払の5原則のうち支払時期に関する原則として、最も適切なものはどれか。

  • ①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
  • ②賃金は、少なくとも2か月に1回以上支払えば足りるものである。
  • ③賃金は、使用者が任意に定める期日に不定期に支払うことができる。
  • ④賃金は、年に1回以上、決算期にまとめて支払えば足りるものである。
答えと解説を見る
正解 ①賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
解説
労働基準法24条は毎月1回以上・一定期日払いの原則を定めており、賃金支払の間隔が不当に開くことや支払日が不安定になることを防止している。

他の選択肢の誤り:
・2か月に1回では毎月1回以上という要件を満たさない。
・一定期日を定めず不定期に支払うことは原則に反する。
・年1回のまとめ払いは毎月払いの原則に反し認められない。
問55-2

労働基準法が定める法定労働時間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
  • ②使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について48時間、1日について9時間を超えて労働させてはならない。
  • ③制度上の取扱いでは、法定労働時間は業種を問わず一律1日10時間、1週50時間と定められている。
  • ④日常の実務では、法定労働時間の規制は、常時10人未満の労働者を使用する事業場には一切適用されない。
答えと解説を見る
正解 ①使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならない。
解説
労働基準法32条は法定労働時間を1週40時間、1日8時間と定めており、これを超える労働には36協定と割増賃金の支払が必要となる。

他の選択肢の誤り:
・法定労働時間は48時間・9時間ではなく40時間・8時間である。
・業種を問わず一律10時間・50時間とする定めはない。
・法定労働時間の規制は事業場の規模を問わず適用される。ただし、商業・保健衛生業・接客娯楽業等で常時10人未満の労働者を使用する事業場については、1週44時間とする特例がある(労働基準法40条、同法施行規則25条の2)。
問65-2

時間外労働・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①使用者は、過半数労働組合等との書面協定を締結し労働基準監督署長に届け出ることで、時間外・休日労働をさせることができる。
  • ②使用者は、就業規則に時間外労働をさせる旨を定めておけば、労使協定を締結しなくても時間外労働をさせることができる。
  • ③36協定は、締結さえすれば労働基準監督署長への届出をしなくても直ちに法定労働時間の規制を免れる効力を有するものである。
  • ④36協定は、正社員のみに適用され、パートタイム労働者や有期契約労働者には一切及ばないとの理解が一部で示されている。
答えと解説を見る
正解 ①使用者は、過半数労働組合等との書面協定を締結し労働基準監督署長に届け出ることで、時間外・休日労働をさせることができる。
解説
労働基準法36条は、過半数組合又は過半数代表者との書面協定を締結し届け出ることを要件として、法定労働時間を超える労働を適法に行わせることを認めている。

他の選択肢の誤り:
・就業規則の定めのみでは足りず、労使協定の締結が必要である。
・届出をしなければ免罰的効力は生じないとされている。
・36協定は雇用形態を問わず、要件を満たす労働者に適用され得る。
問75-2

時間外労働に対する割増賃金の割増率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①時間外労働の割増賃金率は原則2割5分以上であり、月60時間を超える部分は5割以上である。
  • ②時間外労働の割増賃金率は、労働時間の長さにかかわらず一律1割以上とする制度である。
  • ③時間外労働の割増賃金率は、月の労働時間にかかわらず常に一律5割以上とする制度である。
  • ④時間外労働について、労使協定に基づく代替休暇を付与すれば、その分の割増賃金は一切不要になる。
答えと解説を見る
正解 ①時間外労働の割増賃金率は原則2割5分以上であり、月60時間を超える部分は5割以上である。
解説
労働基準法37条は時間外労働の割増率を原則25%以上とし、月60時間を超える時間外労働については50%以上の率とすることを定めている。

他の選択肢の誤り:
・原則の割増率は1割ではなく2割5分である。
・常に一律5割ではなく、60時間超の部分について5割以上となる。
・労使協定に基づく代替休暇(労働基準法37条3項、同法施行規則19条の2)により支払を免れ得るのは、月60時間を超える時間外労働に係る割増率の引上げ分に限られ、割増賃金の支払義務自体が消滅するわけではない。
問85-2

休日労働に対する割増賃金の割増率に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①法定休日に労働させた場合の割増賃金率は、通常の賃金の3割5分以上である。
  • ②法定休日に労働させた場合の割増賃金率は、1割5分以上とする制度である。
  • ③法定休日に労働させた場合の割増賃金率は、時間外労働と同じく2割5分以上である。
  • ④法定休日に労働させた場合であっても、使用者に割増賃金を支払う義務は生じない。
答えと解説を見る
正解 ①法定休日に労働させた場合の割増賃金率は、通常の賃金の3割5分以上である。
解説
労働基準法37条1項及び同項の委任を受けた政令(平成6年政令第5号)により、法定休日労働の割増賃金率は3割5分以上とされている。

他の選択肢の誤り:
・割増率は1割5分ではなく3割5分である。
・休日労働の割増率は時間外労働の原則25%とは異なり35%以上である。
・36協定に基づき休日労働をさせた場合は割増賃金の支払義務が生じる。
問95-2

深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対する割増賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①深夜労働の割増賃金率は2割5分以上であり、時間外労働と重複する場合は割増率が合算される。
  • ②深夜労働についても、割増賃金の支払を義務付ける規定は労働基準法上存在していない。
  • ③深夜労働の割増賃金率は5割以上であり、時間外労働の割増率よりもかなり高く定められている。
  • ④深夜労働の割増賃金は、労働基準法上の管理監督者に対しては支払う必要が一切生じない。
答えと解説を見る
正解 ①深夜労働の割増賃金率は2割5分以上であり、時間外労働と重複する場合は割増率が合算される。
解説
労働基準法37条4項は深夜労働に25%以上の割増賃金を義務付けており、時間外労働と深夜労働が重複する場合は両者の率を合算した割増賃金を支払う必要がある。

他の選択肢の誤り:
・深夜労働にも割増賃金の支払義務は法律上定められている。
・深夜労働の割増率は5割ではなく2割5分である。
・管理監督者は労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外されるにとどまり、深夜労働の割増賃金の規定は適用される(最判平21.12.18)。
問105-2

36協定における時間外労働の限度時間の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①時間外労働の限度時間は、原則として月45時間、かつ年360時間である。
  • ②時間外労働の限度時間は、原則として月100時間かつ年960時間とする制度である。
  • ③時間外労働には、特別条項の有無にかかわらず一切の上限規制は存在しない。
  • ④時間外労働の限度時間は、業種にかかわらず一律月80時間とする制度である。
答えと解説を見る
正解 ①時間外労働の限度時間は、原則として月45時間、かつ年360時間である。
解説
労働基準法36条4項は、時間外労働の限度時間を原則として月45時間・年360時間と定めており、臨時的な特別の事情がある場合に限り特別条項により上限を延長できる。

他の選択肢の誤り:
・原則の限度は月100時間・年960時間ではなく月45時間・年360時間である。
・特別条項がなくても上限規制自体は存在する。
・限度時間は月80時間ではなく月45時間である。

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®2級の対策問題(全590問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】