2026年版・4-4

計算書類・剰余金の配当の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「株式会社の組織と運営」から、計算書類・剰余金の配当に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全590問)
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

株式会社の計算書類に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①計算書類には貸借対照表・損益計算書等の四つの書類が含まれる
  • ②計算書類には事業報告及び附属明細書も含まれるものとする
  • ③計算書類は株主総会の承認を経ることなく確定する
  • ④計算書類にはキャッシュ・フロー計算書の作成が義務付けられる
答えと解説を見る
正解 ①計算書類には貸借対照表・損益計算書等の四つの書類が含まれる
解説
会社法上の計算書類は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表から構成され、事業年度ごとに作成しなければならない。

他の選択肢の誤り:
・事業報告は計算書類とは別に作成される書類であり計算書類には含まれない
・計算書類は原則として定時株主総会の承認を受けなければ確定しない
・キャッシュ・フロー計算書は会社法上の計算書類には含まれない
問24-4

剰余金の配当の財源規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①剰余金の配当は原則として分配可能額を超えて行うことができない
  • ②剰余金の配当額に上限はなく会社の総資産まで配当できる
  • ③剰余金の配当は資本金の額を超えない範囲でのみ行うことができる
  • ④分配可能額の算定で自己株式の帳簿価額は考慮しなくてよい
答えと解説を見る
正解 ①剰余金の配当は原則として分配可能額を超えて行うことができない
解説
会社債権者保護の観点から、剰余金の配当は決算日等における剰余金の額から自己株式の帳簿価額等を控除した分配可能額の範囲内でのみ行うことができる。

他の選択肢の誤り:
・剰余金の配当には財源規制があり総資産まで自由に配当できるわけではない
・配当の可否は資本金の額ではなく分配可能額を基準に判断される
・分配可能額の算定では保有する自己株式の帳簿価額を控除する必要がある
問34-4

剰余金の配当を決定する機関に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①剰余金の配当は原則として株主総会の普通決議によって決定する
  • ②剰余金の配当はいかなる会社でも常に取締役会限りで決定できる
  • ③剰余金の配当の決定には必ず株主総会の特別決議が必要である
  • ④剰余金の配当は監査役の同意のみで決定することができる
答えと解説を見る
正解 ①剰余金の配当は原則として株主総会の普通決議によって決定する
解説
剰余金の配当は原則として株主総会の普通決議によって定めるが、会計監査人設置会社であり、かつ取締役の任期が1年以内で、監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のいずれかである場合に限り、定款の定めにより取締役会決議で決定できる特則がある(会社法459条1項)。

他の選択肢の誤り:
・取締役会限りでの決定には、会計監査人設置会社であることに加え、取締役の任期が1年以内であり、かつ監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社のいずれかであることが必要である
・剰余金配当の決定は原則として普通決議で足り特別決議までは要求されない
・監査役の同意のみで決定することはできず株主総会等の決議が必要である
問44-4

準備金の積立てに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①配当時は原則として配当額の一定割合を準備金として積み立てる
  • ②準備金の積立ては会社の任意判断で全く行わなくてもよい
  • ③資本準備金は資本金として計上しなければならない項目である
  • ④利益準備金の積立限度額は資本金の10分の1に達するまでとする
答えと解説を見る
正解 ①配当時は原則として配当額の一定割合を準備金として積み立てる
解説
会社が剰余金の配当をする場合には、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、配当額の10分の1を準備金として積み立てなければならない。

他の選択肢の誤り:
・準備金の積立ては会社の任意ではなく一定の場合に義務付けられている
・資本準備金は資本金とは区別された勘定であり資本金には計上されない
・利益準備金等の積立ては資本金の4分の1に達するまでとされている
問54-4

事業報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業報告は会社の重要事項を記載する書類で計算書類に含まれない
  • ②事業報告は貸借対照表と同一の書類として作成しなければならない
  • ③事業報告には会計監査人の監査を受けることが常に義務付けられる
  • ④事業報告は株式会社に作成義務が課されない任意の書類
答えと解説を見る
正解 ①事業報告は会社の重要事項を記載する書類で計算書類に含まれない
解説
事業報告は当該事業年度における会社の状況に関する重要な事項を記載する書類であり、会社法上は計算書類とは別個の書類として位置づけられている。

他の選択肢の誤り:
・事業報告と貸借対照表は別個の書類であり同一の書類として作成されない
・事業報告は会計事項を含まないため会計監査人の監査対象とならない
・事業報告は株式会社に作成が義務付けられている書類である
問64-4

定時株主総会における計算書類の承認に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①計算書類は原則として定時株主総会の承認を受ける必要がある
  • ②計算書類は取締役の決裁のみで確定し株主総会の関与は不要である
  • ③計算書類の承認には必ず株主全員の書面同意を得ることが必要
  • ④計算書類は承認を受けなくても対外的な効力に影響がない
答えと解説を見る
正解 ①計算書類は原則として定時株主総会の承認を受ける必要がある
解説
取締役は各事業年度に係る計算書類等を作成し、監査役等の監査を経たうえで定時株主総会に提出し、原則としてその承認を受けなければならない。

他の選択肢の誤り:
・計算書類の確定には原則として定時株主総会の承認という株主の関与が必要である
・承認は決議によって行われ株主全員の書面同意までは要求されない
・計算書類は承認を受けることで確定し対外的にも意味を持つ
問74-4

違法な剰余金配当が行われた場合の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①分配可能額超過の配当は業務執行者等が原則として支払義務を負う
  • ②違法配当が行われても業務執行者は職務について何ら責任を負わない
  • ③違法配当を受領した善意の株主は常に返還義務を免除される
  • ④違法配当の責任は取締役の過失の有無を問わず一切生じない
答えと解説を見る
正解 ①分配可能額超過の配当は業務執行者等が原則として支払義務を負う
解説
分配可能額を超えて剰余金の配当がなされた場合、業務執行者及び関与した取締役等は、原則として会社に対し配当額に相当する金銭を支払う義務を連帯して負う(その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは免れる。会社法462条2項)。

他の選択肢の誤り:
・違法な配当に関与した業務執行者は会社に対する支払義務という重い責任を負う
・違法配当を受領した株主にも会社に対する返還義務が生じ得るとされる
・業務執行者の責任は無過失を証明した場合に限り免れるものである
問84-4

中間配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取締役会設置会社は定款の定めで年1回中間配当ができる
  • ②中間配当は株主総会の決議によらなければ実施できない
  • ③中間配当は非公開会社では実施することが認められていない
  • ④中間配当は分配可能額による財源規制を一切受けない制度
答えと解説を見る
正解 ①取締役会設置会社は定款の定めで年1回中間配当ができる
解説
取締役会設置会社は、定款に定めを置くことにより、事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって金銭の分配を行う中間配当を実施することができる。

他の選択肢の誤り:
・中間配当は定款の定めに基づき取締役会決議で行え株主総会決議は必須でない
・中間配当の制度は公開・非公開を問わず定款の定めがあれば利用できる
・中間配当も剰余金配当と同様に分配可能額による財源規制を受ける
問94-4

純資産額と剰余金配当の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①純資産額300万円未満では剰余金の配当をすることができない
  • ②純資産額の多寡は剰余金配当の可否に一切影響を及ぼさない
  • ③純資産額が300万円未満でも株主総会決議があれば配当は可能である
  • ④純資産額の規制は資本金の額のみを基準として判断される
答えと解説を見る
正解 ①純資産額300万円未満では剰余金の配当をすることができない
解説
会社債権者保護の観点から、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、分配可能額の有無にかかわらず剰余金の配当をすることができないとされている。

他の選択肢の誤り:
・純資産額300万円という規制は剰余金配当の可否に直接影響を与える
・株主総会決議があっても純資産額300万円未満では配当をすることはできない
・この規制は資本金の額ではなく貸借対照表上の純資産額を基準とする
問104-4

会計監査人設置会社における計算書類の承認の特則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定要件を満たせば計算書類は株主総会の報告で足りる場合がある
  • ②会計監査人設置会社では計算書類の作成自体が不要となる
  • ③会計監査人設置会社では株主総会の特別決議による承認が必要である
  • ④会計監査人設置会社では監査役等による監査は一切不要である
答えと解説を見る
正解 ①一定要件を満たせば計算書類は株主総会の報告で足りる場合がある
解説
会計監査人設置会社において、計算書類が法令・定款に従い会社の財産及び損益の状況を適正に表示しているとして一定要件を満たす場合には、株主総会の承認を要さず定時株主総会への報告で足りる特則がある。

他の選択肢の誤り:
・会計監査人設置会社であっても計算書類の作成義務自体は免除されない
・特則適用時は承認決議自体が不要となるため常に特別決議が必要とは言えない
・会計監査人設置会社でも監査役等による監査は別途必要とされる

ビジネス実務法務検定試験®は東京商工会議所の登録商標です。本ページは東京商工会議所および各地商工会議所とは一切関係ありません。

ビジネス実務法務検定試験®2級の対策問題(全590問)に戻る

※本ページでは、アクセス解析(Googleアナリティクス)と、広告の配信・成果の計測(A8.net)のためにCookie等を利用し、閲覧に関する情報をGoogle LLC・株式会社ファンコミュニケーションズへ送信しています。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

【PR】