問14-3
監査役会設置会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①監査役会は3名以上かつ半数以上を社外監査役とする
- ②監査役会は監査役2名以上で組織すれば足りる
- ③監査役会設置会社では社外監査役を置く必要は一切ない
- ④監査役会は取締役の中から選任された者で構成される
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正解
①監査役会は3名以上かつ半数以上を社外監査役とする
解説
監査役会設置会社では監査役は3名以上で、そのうち半数以上を社外監査役としなければならず、監査の独立性・実効性を確保する趣旨である。
他の選択肢の誤り:
・監査役会を組織するには3名以上の監査役が必要であり2名では足りない
・監査役会設置会社では半数以上の社外監査役の選任が義務付けられる
・監査役は取締役の職務執行を監査する独立した機関で取締役から選任されない
監査役会設置会社では監査役は3名以上で、そのうち半数以上を社外監査役としなければならず、監査の独立性・実効性を確保する趣旨である。
他の選択肢の誤り:
・監査役会を組織するには3名以上の監査役が必要であり2名では足りない
・監査役会設置会社では半数以上の社外監査役の選任が義務付けられる
・監査役は取締役の職務執行を監査する独立した機関で取締役から選任されない