会社法における内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)の整備義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ①大会社であり取締役会設置会社である株式会社では、取締役会が内部統制システムの整備に関する基本方針を決定しなければならない。
- ②内部統制システムの整備は、上場会社であるか非上場会社であるかを問わず、資本金の額を問わず全ての株式会社に義務付けられている。
- ③内部統制システムの具体的な運用状況について、監査役が調査・意見表明として関与することは会社法上想定されていない。
- ④内部統制システムの基本方針は、一度取締役会で決定すれば、その後に会社の状況が変化した場合であっても見直す必要は生じない。
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会社法362条4項6号及び同条5項により、大会社である取締役会設置会社では内部統制システムの整備に関する基本方針の決定が取締役会に義務付けられている。
他の選択肢の誤り:
・整備義務は大会社等の一定の会社に課されるものであり、全ての株式会社に一律に義務付けられているわけではない。
・監査役は内部統制システムの運用状況を監査の対象とすることが想定されている。
・基本方針は会社の状況変化に応じて適時に見直すことが求められる。