2026年版・3-3

内部統制と公益通報の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「法的紛争の予防とコンプライアンス」から、内部統制と公益通報に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-3

会社法における内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)の整備義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①大会社であり取締役会設置会社である株式会社では、取締役会が内部統制システムの整備に関する基本方針を決定しなければならない。
  • ②内部統制システムの整備は、上場会社であるか非上場会社であるかを問わず、資本金の額を問わず全ての株式会社に義務付けられている。
  • ③内部統制システムの具体的な運用状況について、監査役が調査・意見表明として関与することは会社法上想定されていない。
  • ④内部統制システムの基本方針は、一度取締役会で決定すれば、その後に会社の状況が変化した場合であっても見直す必要は生じない。
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正解 ①大会社であり取締役会設置会社である株式会社では、取締役会が内部統制システムの整備に関する基本方針を決定しなければならない。
解説
会社法362条4項6号及び同条5項により、大会社である取締役会設置会社では内部統制システムの整備に関する基本方針の決定が取締役会に義務付けられている。

他の選択肢の誤り:
・整備義務は大会社等の一定の会社に課されるものであり、全ての株式会社に一律に義務付けられているわけではない。
・監査役は内部統制システムの運用状況を監査の対象とすることが想定されている。
・基本方針は会社の状況変化に応じて適時に見直すことが求められる。
問23-3

企業における内部統制の基本的な考え方に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①内部統制は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守といった目的を達成するための体制の総体をいう。
  • ②内部統制とは、会社全体ではなくもっぱら経理部門のみが専属的に担当する決算処理手続を指すきわめて狭い概念である。
  • ③内部統制の整備さえ十分に行っていれば、不正やミスの発生は常に完全に防止できると理論上保証されている。
  • ④内部統制は、あくまで会社の外部から経営を監視する株主や債権者のみを主体として構築される仕組みである。
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正解 ①内部統制は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守といった目的を達成するための体制の総体をいう。
解説
内部統制は組織全体で構築・運用される体制であり、複数の目的を統合的に達成するためのプロセスと位置付けられる。

他の選択肢の誤り:
・内部統制は経理部門に限らず、組織全体の業務プロセスを対象とする広い概念である。
・内部統制には固有の限界があり、不正やミスを完全に防止することが保証されているわけではない。
・内部統制は経営陣や従業員を含む組織内部の主体によって構築・運用される仕組みである。
問33-3

公益通報者保護法における「通報対象事実」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①通報対象事実には、刑罰の対象となる犯罪行為の事実のほか、一定の法律に定める過料の対象となる事実も含まれる。
  • ②通報対象事実は、社内の就業規則違反や職場の社風に関する不満など、あらゆる不満一般を広く含む概念のことをいう。
  • ③通報対象事実に該当するのは、上場企業の役員が実際に関与する事案に限られ、非上場の中小企業には適用がない。
  • ④通報対象事実は、通報者本人が実際に金銭的な被害を受けた事実に限られ、第三者への被害事実は含まれない。
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正解 ①通報対象事実には、刑罰の対象となる犯罪行為の事実のほか、一定の法律に定める過料の対象となる事実も含まれる。
解説
公益通報者保護法は対象となる法律を別表等で定めており、犯罪行為の事実及び過料対象事実を通報対象事実としている。

他の選択肢の誤り:
・単なる就業規則違反や社風への不満は、法律違反行為でない限り通報対象事実には該当しない。
・同法は上場・非上場を問わず事業者全般を対象とする制度である。
・第三者に対する被害事実であっても、法律の要件を満たせば通報対象事実に含まれ得る。
問43-3

公益通報者保護法における外部通報(行政機関や報道機関等への通報)が保護される要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①行政機関への通報は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある場合等に保護される。
  • ②外部通報は、事業者内部への通報を一度も行っていない場合であっても、通報内容を問わず常に無条件で保護の対象となる。
  • ③報道機関等への通報は、通報者の勤務先にあらかじめ事前に知らせる必要がなく、常に最も優先して保護される通報先のことをいう。
  • ④外部通報が保護されるかどうかは、通報者の主観を離れ、通報の内容が結果的に真実であったかどうかのみによって判断される。
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正解 ①行政機関への通報は、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由がある場合等に保護される。
解説
公益通報者保護法は通報先ごとに保護要件を段階的に定めており、行政機関への通報には真実相当性等の要件が課される。

他の選択肢の誤り:
・報道機関等への通報にはより厳格な要件(内部通報では是正されない等)が課され、無条件に保護されるわけではない。
・報道機関等は要件を満たせば内部通報を経ずに保護され得るが、常に最優先とされているわけではない。
・保護の可否は通報時点で相当の理由があったかで判断され、結果の真偽のみで決まるわけではない。
問53-3

公益通報者保護法における内部通報窓口の従事者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①一定規模以上の事業者は公益通報対応業務従事者を定める義務を負い、当該従事者には通報者を特定させる情報の守秘義務が刑事罰付きで課される。
  • ②内部通報窓口の従事者は、公益通報者保護法上の守秘義務を負うことは一切なく、通報者の氏名等を社内のどの部署の誰にでも自由に共有してよい。
  • ③公益通報対応業務従事者の指定は、事業者の規模にかかわらず単なる努力義務にとどまるにすぎず、指定を怠っても罰則は科されない。
  • ④内部通報窓口の従事者に守秘義務が課されるのは、資本金の額が5億円以上の上場企業に限られ、非上場の中小企業には適用されない。
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正解 ①一定規模以上の事業者は公益通報対応業務従事者を定める義務を負い、当該従事者には通報者を特定させる情報の守秘義務が刑事罰付きで課される。
解説
改正公益通報者保護法により、常時使用する労働者数が300人を超える事業者には公益通報対応業務従事者を定める義務が課される。この義務自体の違反に刑事罰はなく行政上の措置(助言・指導・勧告・公表)の対象となるにとどまるが、指定された従事者が正当な理由なく通報者を特定させる情報を漏らした場合には30万円以下の罰金が科される。

他の選択肢の誤り:
・従事者は正当な理由なく通報者を特定させる情報を漏らしてはならず、自由に共有できるものではない。
・一定規模以上の事業者には従事者を定める法的義務があり、単なる努力義務ではない。
・守秘義務の規律は上場・非上場を問わず、一定規模以上の事業者に及ぶ。
問63-3

公益通報者保護法における不利益取扱いの禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①事業者は、要件を満たす公益通報を行ったことを理由として、通報者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。
  • ②事業者に禁止されるのは公益通報を理由とする解雇のみであり、降格や減給などの不利益な取扱いは禁止の対象に含まれない。
  • ③公益通報者保護法による保護の対象は正社員のみであり、パートタイム労働者や派遣労働者は保護の対象外である。
  • ④事業者が公益通報を理由に労働者を解雇した場合であっても、その解雇の私法上の効力には何ら影響が生じない。
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正解 ①事業者は、要件を満たす公益通報を行ったことを理由として、通報者を解雇その他不利益に取り扱ってはならない。
解説
公益通報者保護法は要件を満たす通報を理由とする解雇や降格、減給等の不利益取扱いを禁止し、違反する解雇は無効とされる。

他の選択肢の誤り:
・公益通報者保護法5条は、解雇のほか降格・減給その他の不利益な取扱いも禁止しており、禁止の対象は解雇に限られない。
・保護の対象は労働者一般に及び、パートタイム労働者や派遣労働者も含まれる。
・公益通報を理由とする解雇は同法により無効とされる。
問73-3

企業のコンプライアンス・プログラムの構築に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①実効的なコンプライアンス体制の構築には、行動規範の策定、教育研修の実施、内部通報窓口の整備を継続的に行うことが重要である。
  • ②コンプライアンス・プログラムは、行動規範を一度文書化して役員のみに配布すれば、それ以降の見直しや運用は一切不要である。
  • ③コンプライアンス違反が発覚した場合、まず社内での事実関係の隠蔽を常に図り、対外的な公表をも避けることが最優先の対応である。
  • ④コンプライアンス・プログラムの適用対象はあくまで経営陣のみに限られ、現場で業務を行う一般従業員の行動は一切含まれない。
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正解 ①実効的なコンプライアンス体制の構築には、行動規範の策定、教育研修の実施、内部通報窓口の整備を継続的に行うことが重要である。
解説
コンプライアンス体制は一度整備すれば終わりではなく、継続的な教育・見直しを通じて実効性を確保することが求められる。

他の選択肢の誤り:
・行動規範の配布のみで運用を終えるのでは実効性が確保されず、継続的な取組みが必要である。
・不祥事の隠蔽はかえって信頼失墜を招くものであり、適切な対応とはいえない。
・コンプライアンスは経営陣に限らず、全従業員の行動を対象とするものである。
問83-3

取締役のリスク管理体制整備義務と善管注意義務の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①取締役は、会社に生じうるリスクを把握し、それに対応する管理体制を構築することも善管注意義務の内容に含まれ得る。
  • ②善管注意義務は会社自身の利益のみを保護法益とする狭い義務であり、リスク管理体制の整備までは含まれていない。
  • ③リスク管理体制の構築は、代表取締役個人の私的な裁量にすべて委ねられ、取締役会の関与は一切想定されていない。
  • ④取締役がリスク管理体制を一度構築してさえいれば、それだけで会社に損害が発生した場合であっても常に責任を免れる。
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正解 ①取締役は、会社に生じうるリスクを把握し、それに対応する管理体制を構築することも善管注意義務の内容に含まれ得る。
解説
判例上も、リスク管理体制を構築すべき義務は取締役の善管注意義務の一内容として位置付けられている。

他の選択肢の誤り:
・善管注意義務には業務執行全般が含まれ、リスク管理体制の整備も含まれ得る。
・大会社等では取締役会が内部統制システムの基本方針を決定するものとされている。
・体制を構築していても、その運用状況等によっては責任を問われる余地がある。
問93-3

企業における内部監査部門の役割に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①内部監査部門は、業務執行部門から独立した立場で、内部統制の整備・運用状況を検証し経営陣に報告する役割を担う。
  • ②内部監査部門は、株主総会において会計監査人を選任するか否かを自ら単独で決定する権限を有する機関のことをいう。
  • ③内部監査部門が実施した監査の結果は、監査役の監査に常に優先して当然に法的効力を有するものと解釈される。
  • ④内部監査部門は、社外取締役のみによって必ず構成されなければならないと会社法上明文で定められている。
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正解 ①内部監査部門は、業務執行部門から独立した立場で、内部統制の整備・運用状況を検証し経営陣に報告する役割を担う。
解説
内部監査部門は業務執行ラインとは独立した立場から内部統制の有効性を検証し、経営陣や監査役等と連携する役割を果たす。

他の選択肢の誤り:
・会計監査人の選任議案の決定等は株主総会や監査役(会)に関する事項であり、内部監査部門の権限ではない。
・内部監査は監査役の監査と役割を異にし、優劣の関係にあるものではない。
・内部監査部門の構成員資格について社外取締役に限定する会社法の規定はない。
問103-3

公益通報者保護法において保護の対象となり得る「通報者」の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①同法における通報者には、現に勤務する労働者だけでなく、退職後1年以内の元労働者や役員も含まれ得る。
  • ②同法における通報者は、正社員として無期雇用されている者にのみ限定され、それ以外の者は一切含まれない。
  • ③同法における通報者には現に雇用されている労働者のみが含まれ、事業者の役員は保護の対象とならない。
  • ④同法における通報者の範囲は、通報時点で在職している労働者に限定され、退職者は一切含まれない。
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正解 ①同法における通報者には、現に勤務する労働者だけでなく、退職後1年以内の元労働者や役員も含まれ得る。
解説
改正公益通報者保護法により、退職後一定期間内の元労働者や役員も通報者として保護の対象に含まれることとなった。

他の選択肢の誤り:
・通報者の範囲は雇用形態を問わず、パートタイム労働者等も含まれる。
・役員も一定の要件のもとで通報者として保護の対象に含まれる。
・退職者についても退職後一定期間内であれば通報者の範囲に含まれる。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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