2026年版・3-2

裁判外紛争解決手続の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「法的紛争の予防とコンプライアンス」から、裁判外紛争解決手続に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-2

仲裁と調停の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①仲裁は仲裁人の判断(仲裁判断)が当事者を拘束するのに対し、調停は当事者の合意がなければ解決案に拘束力は生じない。
  • ②仲裁は必ず国が設置する機関でのみ行われる公的な手続であり、調停は民間の私人同士が行う場合にのみ利用できる。
  • ③仲裁は解決案に一切の法的効力を持たせない単なる話し合いにすぎず、調停の解決案は常に確定判決と同一の効力を有する。
  • ④仲裁は当事者双方の合意がなくても一方の申立てで開始できる強制的な手続であり、調停は裁判所の命令により開始される。
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正解 ①仲裁は仲裁人の判断(仲裁判断)が当事者を拘束するのに対し、調停は当事者の合意がなければ解決案に拘束力は生じない。
解説
仲裁は仲裁法に基づき仲裁判断に確定判決と同一の効力が認められる点が、あくまで合意形成を支援する調停との大きな違いである。

他の選択肢の誤り:
・仲裁は民間の仲裁機関でも実施され、国の機関に限定されない。
・仲裁判断には確定判決と同一の効力が認められるため、仲裁を法的効力のない話合いとする説明は誤りであり、また民間の調停で成立した合意が常に確定判決と同一の効力を有するわけでもない。
・仲裁は当事者間の仲裁合意があって初めて開始される手続であり、強制的に開始されるものではない。
問23-2

仲裁法における仲裁合意及び仲裁判断に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①仲裁合意がある紛争について訴えが提起された場合、被告の申立てにより裁判所は原則として訴えを却下する。
  • ②仲裁合意は口頭のみでは成立せず、書面(電磁的記録による場合を含む。)によらなければ効力が生じない。
  • ③仲裁判断が下された後であっても、敗訴した当事者はこれに不服があれば通常裁判所へ控訴することができる。
  • ④仲裁人は必ず現職の裁判官の資格を有する者の中から、当事者の合意にかかわらず選任されなければならない。
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正解 ①仲裁合意がある紛争について訴えが提起された場合、被告の申立てにより裁判所は原則として訴えを却下する。
解説
仲裁法により、仲裁合意の対象となる紛争について訴えが提起された場合、被告の妨訴抗弁により訴えは却下される。

他の選択肢の誤り:
・仲裁合意は書面(電磁的記録を含む。)によることを要し、口頭のみでは成立しない。
・仲裁判断は確定判決と同一の効力を有し、通常裁判所への控訴は認められない。
・仲裁人の資格に裁判官経験者であることは要求されず、当事者の合意で自由に選任できる。
問33-2

民事調停に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①民事調停は、調停委員会が当事者双方の意見を聴取しながら、話合いによる合意形成を仲介する手続である。
  • ②民事調停は、地方裁判所の裁判官が単独で強制的に和解内容を決定し、当事者に命令する手続のことをいう。
  • ③民事調停は、成立した調停調書に確定判決と同一の効力を認める余地が一切ない手続のことをいう。
  • ④民事調停は、企業間の紛争についてのみ利用が認められ、個人間の紛争には利用できない手続である。
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正解 ①民事調停は、調停委員会が当事者双方の意見を聴取しながら、話合いによる合意形成を仲介する手続である。
解説
民事調停は簡易裁判所を中心に行われ、調停委員会が仲介役となって当事者間の合意による解決を目指す。

他の選択肢の誤り:
・調停は裁判官が強制的に内容を命令するものではなく、当事者の合意を基本とする。
・調停が成立し調書に記載されると、確定判決と同一の効力が認められる。
・民事調停は個人間の紛争にも広く利用されており、企業間に限定されない。
問43-2

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)が定める認証紛争解決事業者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①認証紛争解決事業者による和解の仲介手続を利用すると、時効の完成猶予の効果が認められる場合がある。
  • ②認証紛争解決事業者は、法務大臣の認証を受けずに、和解の仲介を行う者であれば名乗ることができる。
  • ③認証紛争解決事業者が行った和解合意には、公正証書化等の手当てを経なくても当然に強制執行力が認められる。
  • ④認証紛争解決事業者とは、各地方裁判所の内部組織として法律上必ず設置される調停機関のみを指す名称である。
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正解 ①認証紛争解決事業者による和解の仲介手続を利用すると、時効の完成猶予の効果が認められる場合がある。
解説
ADR法に基づき法務大臣の認証を受けた事業者の手続を利用した場合、一定の要件のもとで時効の完成猶予等の効果が認められる。

他の選択肢の誤り:
・認証紛争解決事業者を名乗るには法務大臣の認証を受けることが必要である。
・認証紛争解決手続で成立した和解にも当然には執行力は生じないが、一定の要件を満たす特定和解については裁判所の執行決定を得ることで強制執行が可能となる制度が設けられている。
・認証紛争解決事業者は民間事業者を含む制度であり、裁判所の内部組織に限られない。
問53-2

金融分野における業界型ADR(指定紛争解決機関による手続)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①金融ADRでは、金融機関に手続応諾義務や資料提出義務などの一定の協力義務が課される仕組みが設けられている。
  • ②金融ADRを利用する場合、顧客は訴訟提起前にその手続を経なければ裁判所へ訴えを提起することができない。
  • ③金融ADRのあっせん案には、当事者双方の受諾がなくても当然に確定判決と同一の効力が認められる。
  • ④金融ADRは、預金者や保険契約者などの個人顧客からの申立てのみを対象とし、法人からの申立ては受け付けない。
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正解 ①金融ADRでは、金融機関に手続応諾義務や資料提出義務などの一定の協力義務が課される仕組みが設けられている。
解説
金融商品取引法等に基づく指定紛争解決機関の手続では、金融機関側に一定の協力義務が課され、実効性が確保されている。

他の選択肢の誤り:
・金融ADRの利用は訴訟提起の前置要件とはされておらず、任意の選択肢の一つである。
・和解案には当然の執行力はなく、別途合意や訴訟による確定が必要となる場合がある。
・金融ADRは個人顧客に限定されず、法人からの申立てを排除するものではない。
問63-2

裁判外紛争解決手続(ADR)一般のメリットに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ADRは手続を非公開で進めることができるため、当事者のビジネス上の秘密や信用の保持に配慮した解決を図りやすい。
  • ②ADRで成立した和解には、公正証書化等の手続を経なくても、確定判決と同一の強制執行力が認められる点にメリットがある。
  • ③ADRを利用する場合、その手続を経なければ、原則として当該紛争について訴訟を提起することができない点にメリットがある。
  • ④ADRは当事者の一方が手続への参加をあらかじめ拒否した場合でも、強制的に手続を続行できる点にメリットがある。
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正解 ①ADRは手続を非公開で進めることができるため、当事者のビジネス上の秘密や信用の保持に配慮した解決を図りやすい。
解説
訴訟が原則公開であるのに対し、ADRは非公開で行われることが多く、企業間紛争などで信用毀損を避けやすい利点がある。

他の選択肢の誤り:
・ADRで成立した和解に当然に執行力が認められるわけではなく、公正証書化や認証紛争解決手続における執行決定の取得等、別途の手当てを要する場合がある。
・ADRの利用は一般に任意の選択肢であり、これを経ることが訴訟提起の前提条件とされているわけではない。
・ADRは当事者の合意を基礎とする手続であり、一方が拒否すれば強制的な続行はできない。
問73-2

仲裁判断の取消しに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①仲裁判断は、仲裁合意の不存在や仲裁手続における適正手続違反など、法定の事由がある場合に限り取消しを求められる。
  • ②仲裁判断は、敗訴した当事者が単に判断内容に不満を持つという理由だけで、いつでも自由に取消しを求めることができる。
  • ③仲裁判断の取消しは、仲裁判断が下されてから何年経過していても、期間の制限なくいつでも申し立てることができる。
  • ④仲裁判断の取消しが認められた場合、当然に取消しを申し立てた当事者の主張どおりの新たな仲裁判断が下される。
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正解 ①仲裁判断は、仲裁合意の不存在や仲裁手続における適正手続違反など、法定の事由がある場合に限り取消しを求められる。
解説
仲裁法は仲裁判断取消しの事由を限定列挙しており、単なる判断内容への不服は取消事由とならない。

他の選択肢の誤り:
・判断内容への不満のみでは取消事由とならず、法定の事由が必要である。
・仲裁判断の取消しの申立てには期間制限が定められている。
・取消しが認められても、裁判所が新たな仲裁判断の内容を代わって示すものではない。
問83-2

国際商事仲裁におけるニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①ニューヨーク条約は、締約国において下された仲裁判断について、他の締約国での承認・執行を容易にする枠組みである。
  • ②ニューヨーク条約は、各国の裁判所が下した確定判決の相互承認についてのみ定める条約であり、仲裁判断とは無関係である。
  • ③ニューヨーク条約に加盟していない国では、いかなる場合であっても外国仲裁判断を承認・執行することができない。
  • ④ニューヨーク条約は、国際的な物品売買契約の内容そのものを統一的に定めることを目的として作成された条約である。
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正解 ①ニューヨーク条約は、締約国において下された仲裁判断について、他の締約国での承認・執行を容易にする枠組みである。
解説
同条約は国際商事紛争における仲裁判断の国際的な実効性を高めるために広く各国が加盟しており、日本も締約国である。

他の選択肢の誤り:
・裁判所の確定判決の相互承認とは異なる、仲裁判断に関する条約である。
・非締約国であっても各国国内法に基づき承認・執行される余地はあり、一律に不可能とはいえない。
・物品売買契約の内容統一を目的とするのはウィーン売買条約であり、本条約とは異なる。
問93-2

企業間の商事紛争における仲裁の実務上の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①仲裁は当事者が仲裁人や手続言語、仲裁地などを合意で選択でき、専門性の高い紛争に柔軟に対応しやすい。
  • ②仲裁は必ず三審制がとられ、第一審の仲裁判断に不服がある場合は上級の仲裁機関に不服申立てができる。
  • ③仲裁は判断を下す仲裁人を裁判所が一方的に指定し、当事者が仲裁人の選任に関与することは一切できない。
  • ④仲裁は必ず当事者の本国の法律のみが適用され、外国法を準拠法として選択することは認められない。
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正解 ①仲裁は当事者が仲裁人や手続言語、仲裁地などを合意で選択でき、専門性の高い紛争に柔軟に対応しやすい。
解説
当事者自治の原則により、専門知識を有する仲裁人の選任や手続の柔軟な設計が可能な点が国際商事仲裁の特徴である。

他の選択肢の誤り:
・仲裁判断は原則として一審制であり、不服申立ての制度は用意されていない。
・仲裁人の選任には当事者が関与するのが通常であり、裁判所が一方的に指定するものではない。
・準拠法も当事者の合意により外国法を選択することが認められている。
問103-2

労働紛争に関するADRの一つである労働審判制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①労働審判は、裁判官と労働関係の専門的知識経験を有する審判員が関与し、原則3回以内の期日で審理を終える手続である。
  • ②労働審判は、労働組合が使用者との間で実際に労働協約を締結するための団体交渉そのものを指す手続のことをいう。
  • ③労働審判の結果に不服がある当事者は、いかなる理由があっても異議を申し立てることは認められず、審判はそのまま確定する。
  • ④労働審判は、労働者側の主張のみをそのまま認める内容の判断が下されることが法律上保証された手続のことをいう。
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正解 ①労働審判は、裁判官と労働関係の専門的知識経験を有する審判員が関与し、原則3回以内の期日で審理を終える手続である。
解説
労働審判は個別労働紛争を迅速に解決するための裁判所の手続であり、調停的な要素と審判的な要素を併せ持つ。

他の選択肢の誤り:
・団体交渉は労使間の交渉手続であり、裁判所が関与する労働審判とは異なる制度である。
・労働審判の結果に不服がある場合は異議申立てが認められ、その場合は通常訴訟に移行する。
・審判の内容は事案ごとの事実関係に基づき判断されるものであり、労働者側の主張が常に認められるわけではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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