2026年版・3-1

民事訴訟の基礎の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「法的紛争の予防とコンプライアンス」から、民事訴訟の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

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問13-1

民事訴訟における「訴訟要件」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①訴訟要件とは、裁判所が請求内容の当否を審理する本案判決をするために必要な要件であり、当事者能力や訴えの利益が含まれる。
  • ②訴訟要件とは、原告の請求を認容する判決をするために必要な、契約の成立などの実体法上の権利発生要件のことをいう。
  • ③訴訟要件を欠くことが訴訟の途中で判明した場合、裁判所はその欠缺を理由として請求を棄却する本案判決をしなければならない。
  • ④訴訟要件の存否は、原則として被告が答弁書等において明確にこれを争う旨の主張をした場合に限り、裁判所の審理の対象となる。
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正解 ①訴訟要件とは、裁判所が請求内容の当否を審理する本案判決をするために必要な要件であり、当事者能力や訴えの利益が含まれる。
解説
訴訟要件は本案判決を行うための前提条件であり、これを欠く訴えは却下される。

他の選択肢の誤り:
・訴訟要件は訴訟法上の要件であり、契約成立などの実体法上の要件とは区別される。
・訴訟要件を欠く場合、裁判所が下すのは請求の当否を判断しない却下判決(訴訟判決)であり、請求を棄却する本案判決ではない。
・訴訟要件の存否は原則として当事者の主張を待たずに裁判所が自ら調査すべき職権調査事項であり、被告が争ったときに限られるものではない。
問23-1

民事訴訟における証明責任(立証責任)の分配に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①証明責任は、原則として自己に有利な法律効果を主張する当事者が、その要件事実について自ら立証する。
  • ②証明責任は、常に訴えを提起した原告のみが、請求原因及び抗弁のすべてについて一括して負うものである。
  • ③証明責任は、裁判所が事件ごとに当事者のいずれかへ事前に指定することで、その都度自由に定められる。
  • ④証明責任は、訴訟代理人である弁護士を選任した当事者が、選任していない当事者に対して常に一方的に負う。
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正解 ①証明責任は、原則として自己に有利な法律効果を主張する当事者が、その要件事実について自ら立証する。
解説
権利根拠規定の要件事実は権利を主張する者が、権利障害・消滅規定の要件事実は相手方が証明責任を負うのが原則である。

他の選択肢の誤り:
・抗弁事実については被告側が証明責任を負うため、原告に一括する説明は誤りである。
・証明責任の分配は法律の解釈に基づき定まるもので、裁判所が事件ごとに自由指定するものではない。
・証明責任は弁護士の選任の有無とは無関係に、要件事実の性質によって定まる。
問33-1

民事訴訟における控訴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①控訴とは、第一審の終局判決に不服がある当事者が、上級裁判所に対して再審理を求める不服申立てをいう。
  • ②控訴とは、確定した判決の内容に重大な誤りがある場合に、同一の裁判所へ再度審理を求める手続をいう。
  • ③控訴とは、訴訟の途中で当事者の一方が死亡した場合に、相続人が訴訟手続を引き継ぐための申立てをいう。
  • ④控訴とは、被告が原告の請求を全面的に認めた上で、和解による解決を裁判所に申し出る手続をいう。
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正解 ①控訴とは、第一審の終局判決に不服がある当事者が、上級裁判所に対して再審理を求める不服申立てをいう。
解説
控訴は判決送達日から2週間以内に提起する必要があり、事実認定・法律判断の両面が審理対象となる。

他の選択肢の誤り:
・確定判決の是正を求める手続は再審であり、控訴とは異なる制度である。
・訴訟承継は受継の手続によるものであり、控訴とは無関係である。
・和解の申出は控訴という不服申立て手続とは性質を異にする。
問43-1

民事訴訟における上告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①上告は法律審であり、原判決に憲法違反など法定の事由がある場合に限り認められる。
  • ②上告は事実審であり、控訴審で認定された事実関係を改めて自由に争うことができる。
  • ③上告は、訴訟の当事者でない第三者であっても、利害関係を有すれば自由に提起することができる。
  • ④上告は、控訴審の判決に不服がある場合に、期間の制限なくいつでも提起することができる。
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正解 ①上告は法律審であり、原判決に憲法違反など法定の事由がある場合に限り認められる。
解説
上告審は原則として法律問題のみを審理し、事実認定のやり直しは行わない。最高裁判所への上告理由は憲法違反と絶対的上告理由に限られ(民事訴訟法312条1項・2項)、法令の解釈に関する重要事項を含む場合は上告受理の申立て(同法318条)によることになる。

他の選択肢の誤り:
・上告審は法律審であり、事実関係を自由に再審理する事実審ではない。
・上告を提起できるのは当該訴訟の当事者であり、第三者が自由に提起できるものではない。
・上告にも判決送達から2週間という提起期間の制限がある。
問53-1

民事訴訟における既判力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①既判力とは、確定判決の判断内容について、当事者が後の訴訟で矛盾する主張を蒸し返すことを許さない効力をいう。
  • ②既判力とは、判決が確定する前にあらかじめ付された仮執行宣言に基づいて、強制執行を実施できる効力のことをいう。
  • ③既判力とは、確定判決の理由中の事実認定や法律判断についても、主文の判断と同様の効力が及ぶとする効力のことをいう。
  • ④既判力とは、控訴審において言い渡された判決について、上告をすることを一切禁止するとする効力のことをいう。
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正解 ①既判力とは、確定判決の判断内容について、当事者が後の訴訟で矛盾する主張を蒸し返すことを許さない効力をいう。
解説
既判力は原則として判決主文中の判断について生じ、紛争の蒸し返しを防止し法的安定性を確保する機能を持つ。

他の選択肢の誤り:
・仮執行宣言に基づく執行力は既判力とは別の効力である。
・既判力は原則として判決主文中の判断にのみ生じ、判決理由中で示された事実認定や法律判断には及ばないのが原則である(民事訴訟法114条)。
・上告の可否は既判力とは別の問題であり、既判力が上告を禁止するものではない。
問63-1

民事訴訟における「訴えの利益」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①訴えの利益とは、原告が求める判決を得ることによって現実に紛争を解決する必要性・実効性があることをいう。
  • ②訴えの利益とは、原告が自己の名で訴訟を追行し判決を求めることができる資格を意味する概念のことをいう。
  • ③訴えの利益とは、被告が訴訟の相手方として応訴すべき法律上の義務を負う根拠となる利益のことをいう。
  • ④訴えの利益とは、受訴裁判所が当該事件について管轄権を有することを判断するための地理的な基準のことをいう。
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正解 ①訴えの利益とは、原告が求める判決を得ることによって現実に紛争を解決する必要性・実効性があることをいう。
解説
訴えの利益を欠く訴えは不適法として却下される訴訟要件の一つである。

他の選択肢の誤り:
・原告が自己の名で訴訟を追行できる資格は当事者適格の問題であり、判決を得る必要性・実効性を問う訴えの利益とは区別される概念である。
・応訴義務の根拠は訴えの利益ではなく、訴訟が適法に提起されたことによる。
・管轄権の判断基準は管轄の問題であり、訴えの利益とは別の概念である。
問73-1

民事訴訟における当事者能力・訴訟能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①訴訟能力とは、自ら単独で有効に訴訟行為を行い、また相手方の訴訟行為を受けるための能力をいう。
  • ②訴訟能力とは、訴訟の当事者として下された確定判決の名宛人になり得る一般的な資格のことをいう。
  • ③当事者能力とは、法人でない社団や財団には、代表者の定めがあっても認められることはない能力のことをいう。
  • ④訴訟能力とは、訴訟無能力者が単独で行った訴訟行為が、追認によって有効になることはない能力の限界をいう。
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正解 ①訴訟能力とは、自ら単独で有効に訴訟行為を行い、また相手方の訴訟行為を受けるための能力をいう。
解説
未成年者などは訴訟能力を制限され、法定代理人によって訴訟行為を行うのが原則である。

他の選択肢の誤り:
・判決の名宛人となる一般的資格は当事者能力の説明であり、訴訟能力の説明ではない。
・法人でない社団や財団であっても、代表者又は管理人の定めがあれば当事者能力が認められる(民事訴訟法29条)。
・訴訟無能力者が単独で行った訴訟行為も、法定代理人の追認により遡って有効となる(民事訴訟法34条2項)。
問83-1

民事訴訟における弁論主義に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①弁論主義とは、判決の基礎となる事実や証拠の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前をいう。
  • ②弁論主義とは、裁判所が当事者の主張にかかわらず、職権で事実関係を自由に調査できる建前をいう。
  • ③弁論主義とは、訴訟の口頭弁論を必ず公開の法廷で実施しなければならないとする建前をいう。
  • ④弁論主義とは、当事者双方が対等に弁護士を選任しなければ訴訟を進行できないとする建前をいう。
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正解 ①弁論主義とは、判決の基礎となる事実や証拠の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前をいう。
解説
裁判所は当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることができないのが原則である。

他の選択肢の誤り:
・裁判所が職権で自由に事実調査できるとする建前は職権探知主義であり、弁論主義とは異なる。
・裁判の公開原則は憲法上の別の要請であり、弁論主義の説明ではない。
・弁護士選任の要否は弁論主義とは異なる、本人訴訟が可能かという別の問題である。
問93-1

民事訴訟における訴訟上の和解に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①訴訟上の和解が成立し、その内容が調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有することとなる。
  • ②訴訟上の和解は、当事者双方の合意があっても、必ず判決の形式によらなければ効力が生じない。
  • ③訴訟上の和解が成立した場合であっても、判決とは異なりその内容に強制執行力が認められることは一切ない。
  • ④訴訟上の和解は、第一審の判決が言い渡されるまでの間に限られ、控訴審や上告審では行うことができない。
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正解 ①訴訟上の和解が成立し、その内容が調書に記載されると、確定判決と同一の効力を有することとなる。
解説
和解調書の記載は債務名義となり、強制執行の基礎とすることができる。

他の選択肢の誤り:
・和解は判決によらず当事者の合意により訴訟を終了させる制度である。
・和解調書は債務名義となるため、強制執行力が認められる。
・訴訟上の和解は控訴審や上告審においても行うことができる。
問103-1

少額訴訟制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ①少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を終える手続である。
  • ②少額訴訟は、目的物の金額にかかわらず、あらゆる種類の請求について利用することができる簡易な手続のことをいう。
  • ③少額訴訟は、判決に対する当事者の異議申立てが、いかなる理由であっても一切認められない手続のことをいう。
  • ④少額訴訟は、同一の簡易裁判所における同一原告の年間利用回数に法律上の制限がない手続のことをいう。
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正解 ①少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を終える手続である。
解説
少額訴訟は簡易裁判所において利用でき、同一の原告が同一年に利用できる回数にも制限が設けられている。

他の選択肢の誤り:
・少額訴訟は60万円以下の金銭請求に限定され、あらゆる請求に利用できるものではない。
・少額訴訟の判決に対しては異議の申立てが認められている。
・少額訴訟は同一の簡易裁判所において同一の原告が同一年に利用できる回数が10回までに制限されており、無制限に利用できるわけではない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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