破産手続と民事再生手続の基本的な性格の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①破産手続は清算型の手続であり、民事再生手続は再建型の手続である。
- ②破産手続も民事再生手続もいずれも事業の再建を目的とする手続である。
- ③破産手続は再建型の手続であり、民事再生手続は清算型の手続である。
- ④民事再生手続では破産手続と異なり別除権という概念が認められていない。
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破産法に基づく破産手続は債務者の総財産を換価して債権者に公平に配当し法人であれば消滅させる清算型手続であるのに対し、民事再生法に基づく民事再生手続は事業や経済生活の再建を図る再建型手続である。
他の選択肢の誤り:
・破産手続は事業の再建ではなく財産の清算配当を目的とする点で民事再生と性格を異にする。
・破産手続と民事再生手続の性格が逆に説明されており誤り。
・民事再生手続にも別除権の概念は認められており(民事再生法53条)、認められていないとする記述は誤り。