2026年版・2-4

相殺・弁済・時効の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「債権の管理・回収と倒産対応」から、相殺・弁済・時効に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-4

相殺適状の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①双方の債権が同種の目的を有し、双方の債務が弁済期にあることを要する。
  • ②相殺をするには双方の債権の発生原因が同一でなければならない。
  • ③相殺適状は一方の債務のみが弁済期にあれば当然に常に成立する。
  • ④相殺適状の要件を満たさなくても当事者の意思表示のみで相殺は可能である。
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正解 ①双方の債権が同種の目的を有し、双方の債務が弁済期にあることを要する。
解説
民法505条は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができると定めている。

他の選択肢の誤り:
・相殺は発生原因が異なる債権同士でも同種の目的を有していれば可能であり、発生原因の同一性は要件ではない。
・相殺には原則として自働債権が弁済期にあることが必要であり、受働債権については相殺をする者が期限の利益を放棄できるため未到来でも相殺し得るが、自働債権が未到来の段階で一方的に相殺することはできない。
・相殺適状という客観的要件を満たさなければ、意思表示のみで有効な相殺をすることはできない。
問22-4

相殺が禁止される場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①悪意による不法行為による損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止される。
  • ②不法行為に基づく損害賠償債権はいかなる場合でも全く相殺の対象にならない。
  • ③相殺禁止の規定は差押えを禁じられた債権には一切適用されない。
  • ④当事者の合意によっても相殺を禁止することは一切認められない。
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正解 ①悪意による不法行為による損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止される。
解説
民法509条1号は、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務を負担した者は、その債務を受働債権とする相殺を主張することができないと定めており、不法行為の誘発防止や被害者への現実の賠償確保を趣旨とする。

他の選択肢の誤り:
・不法行為に基づく損害賠償請求権を被害者が自働債権として相殺することは禁止されておらず、509条が制限するのは加害者が当該賠償債務を受働債権として相殺する場合であるから、いかなる場合も対象にならないとする記述は誤り。
・差押えを禁じられた債権を受働債権とする相殺は510条により禁止されており、適用されないとする記述は誤り。
・相殺禁止特約は民法505条2項により当事者間の合意で定めることができ、一切認められないとする記述は誤り。
問32-4

差押えを受けた債権を受働債権とする相殺に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①差押え前に取得した自働債権であれば差押え後でも相殺を対抗できる。
  • ②差押え後に取得した債権であれば常に相殺を対抗できる。
  • ③差押えを受けた債権を受働債権とする相殺は理由を問わず禁止される。
  • ④第三債務者は差押えの事実を知らなければ相殺を主張できない。
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正解 ①差押え前に取得した自働債権であれば差押え後でも相殺を対抗できる。
解説
民法511条1項は、差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、差押え前に取得した債権による相殺であれば対抗することができると定める。

他の選択肢の誤り:
・差押え後に取得した債権による相殺は原則として差押債権者に対抗できないため、常に対抗できるとする記述は誤り。
・差押え前の債権取得を条件に相殺を対抗できる余地があり、理由を問わず一切禁止とする記述は誤り。
・第三債務者の主観的な認識の有無は511条の要件そのものではなく、債権取得の時期が基準となる。
問42-4

弁済による代位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①弁済をした者は求償権の範囲内で債権者が有していた権利を代位取得する。
  • ②弁済による代位は正当な利益を有する者にのみ生じ、他の者には生じない。
  • ③弁済による代位が生じると原債権は当然に消滅し何ら承継されない。
  • ④弁済による代位は債権者による事前の承諾がなければ生じない。
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正解 ①弁済をした者は求償権の範囲内で債権者が有していた権利を代位取得する。
解説
民法499条・501条により、債務者のために弁済をした者は債権者に代位し、求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することができる。

他の選択肢の誤り:
・現行499条は正当な利益の有無を問わず弁済をした者に代位を認めているため、正当な利益を有する者に限定する記述は誤りである。
・代位により原債権及び担保権は消滅せず弁済者に移転して行使され得るため、当然消滅し承継されないとする記述は誤り。
・改正民法では代位に債権者の承諾は不要とされており(499条)、正当な利益を有しない者は債権譲渡の対抗要件を備えれば代位を対抗できる(500条・467条)ため、常に承諾が必要とする記述は誤り。
問52-4

債権の消滅時効期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①債権者が行使できると知った時から5年、行使できる時から10年で消滅する。
  • ②債権はいかなる種類のものでも発生から一律20年で時効消滅する。
  • ③債権の消滅時効期間は当事者の合意によっても全く自由に定めることができる。
  • ④主観的起算点による時効期間は債権の種類を問わず一律10年である。
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正解 ①債権者が行使できると知った時から5年、行使できる時から10年で消滅する。
解説
民法166条1項は、債権は債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅すると定めている。

他の選択肢の誤り:
・20年は不法行為に基づく損害賠償請求権の客観的起算点からの期間(724条2号)などに関する規律であり、債権一般に一律に適用されるものではない。
・時効期間の短縮・伸長には一定の限度があり、当事者の合意で全く自由に定められるものではない。
・主観的起算点からの期間は原則5年であり、10年とする記述は誤り。
問62-4

消滅時効の更新事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①債務者が債務の一部を弁済すると債務全体について時効が更新される。
  • ②時効の更新事由に該当する事実があっても時効期間には何ら影響しない。
  • ③債務者による承認は時効の完成猶予事由にすぎず更新事由には該当しない。
  • ④裁判上の請求は確定判決を得なくても直ちに時効を更新する。
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正解 ①債務者が債務の一部を弁済すると債務全体について時効が更新される。
解説
民法152条は、権利の承認があったときは時効はその時から新たにその進行を始めると定めており、債務の一部弁済は残債務についても債務の存在を認める承認に当たるため、原則として債務全体について時効が更新される。

他の選択肢の誤り:
・時効の更新事由が生じると時効期間はゼロから再進行するため、影響がないとする記述は誤り。
・承認は152条において時効の「更新」事由として明文で規定されており、完成猶予事由にすぎないとする記述は誤り。
・裁判上の請求は原則として確定判決等により権利が確定した時に時効が更新されるのであり、提訴のみで直ちに更新されるものではない。
問72-4

時効の完成猶予事由としての催告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①催告があったときはその時から6か月間は時効が完成しない。
  • ②催告を繰り返せばそのたびに新たな6か月間の完成猶予が生じる。
  • ③催告には時効の完成を猶予する効力は一切認められていない。
  • ④催告による時効の完成猶予期間はちょうど1年間である。
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正解 ①催告があったときはその時から6か月間は時効が完成しない。
解説
民法150条1項は、催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は時効は完成しないと定めている。同条2項は、催告による完成猶予期間中に再度の催告をしても、再度の完成猶予の効力は生じないと定めている。

他の選択肢の誤り:
・催告を繰り返しても2回目以降の催告に完成猶予の効力は認められない。
・150条により催告には明文で完成猶予の効力が認められており、一切認められないとする記述は誤り。
・完成猶予期間は6か月であり、1年とする記述は誤り。
問82-4

権利についての協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①書面による協議を行う旨の合意があれば一定期間時効の完成が猶予される。
  • ②協議を行う旨の合意は口頭のみであっても常には完成猶予の効力を有する。
  • ③協議を行う旨の合意による完成猶予は無制限に何度でも更新できる。
  • ④協議を行う旨の合意には時効の完成猶予の効力が一切認められていない。
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正解 ①書面による協議を行う旨の合意があれば一定期間時効の完成が猶予される。
解説
民法151条は、権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、合意時から1年間等の一定期間を経過するまでの間は時効は完成しないと定めており、当事者が訴訟によらず交渉で解決を図る場面に対応する時効の完成猶予事由として、2020年4月1日施行の改正民法で新設された。

他の選択肢の誤り:
・151条は書面(電磁的記録を含む)による合意を要件としており、口頭の合意には適用されない。
・完成猶予の効力が生じる再度の合意には通算で本来の時効期間の満了時から5年を超えない範囲という上限があり、無制限に更新できるとする記述は誤り。
・151条により明文で完成猶予の効力が認められているため、一切認められないとする記述は誤り。
問92-4

第三者による弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①正当な利益を有しない第三者は意思に反して弁済できないのが原則である。
  • ②第三者はいかなる場合であっても一切有効な弁済をすることができない。
  • ③正当な利益を有する第三者であっても債務者の意思に反しては弁済できない。
  • ④第三者弁済の可否は債権の性質のいかんを問わず常に認められる。
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正解 ①正当な利益を有しない第三者は意思に反して弁済できないのが原則である。
解説
民法474条2項は、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないと定める(債権者がそのことを知らなかったときは有効となる例外あり)。

他の選択肢の誤り:
・保証人や物上保証人など正当な利益を有する第三者による弁済は有効に認められており、いかなる場合も弁済できないとする記述は誤り。
・正当な利益を有する第三者については債務者の意思に反しても弁済ができるとされており、意思に反しては一切できないとする記述は誤り。
・債務の性質が第三者弁済を許さないものである場合(一身専属的な給付等)には第三者弁済は認められず、常に認められるとする記述は誤り。
問102-4

相殺の意思表示の効力発生時期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相殺の意思表示は双方の債務が相殺適状となった時に遡って効力を生じる。
  • ②相殺の意思表示は将来に向かってのみ効力を生じ遡及効は一切ない。
  • ③相殺の意思表示には一定の条件又は期限を付することも認められている。
  • ④相殺の意思表示は表意者自身の判断でいつでも自由に撤回することができる。
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正解 ①相殺の意思表示は双方の債務が相殺適状となった時に遡って効力を生じる。
解説
民法506条2項は、相殺の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時に遡ってその効力を生じると定めている。

他の選択肢の誤り:
・506条2項が遡及効を明文で定めているため、将来に向かってのみ効力を生じるとする記述は誤り。
・506条1項は相殺の意思表示に条件又は期限を付することができないと定めており、付すことができるとする記述は誤り。
・相殺の意思表示は単独行為であり、一方的な形成権の行使としていったんなされると撤回することはできない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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