相殺適状の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①双方の債権が同種の目的を有し、双方の債務が弁済期にあることを要する。
- ②相殺をするには双方の債権の発生原因が同一でなければならない。
- ③相殺適状は一方の債務のみが弁済期にあれば当然に常に成立する。
- ④相殺適状の要件を満たさなくても当事者の意思表示のみで相殺は可能である。
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民法505条は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者はその対当額について相殺によってその債務を免れることができると定めている。
他の選択肢の誤り:
・相殺は発生原因が異なる債権同士でも同種の目的を有していれば可能であり、発生原因の同一性は要件ではない。
・相殺には原則として自働債権が弁済期にあることが必要であり、受働債権については相殺をする者が期限の利益を放棄できるため未到来でも相殺し得るが、自働債権が未到来の段階で一方的に相殺することはできない。
・相殺適状という客観的要件を満たさなければ、意思表示のみで有効な相殺をすることはできない。