2026年版・2-2

物的担保(抵当権等)の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「債権の管理・回収と倒産対応」から、物的担保(抵当権等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

抵当権の効力が及ぶ目的物の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権の効力は原則として抵当不動産の付加一体物にも及ぶ。
  • ②抵当権の効力は登記時に存在した建物本体にのみ限定される。
  • ③抵当権設定後に増築された部分には効力が一切及ばない。
  • ④抵当権の効力は土地の従物に対してはそもそも一切及ばない。
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正解 ①抵当権の効力は原則として抵当不動産の付加一体物にも及ぶ。
解説
民法370条は、抵当権はその目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶと定めており、増築部分など不動産と一体化した物にも原則として抵当権の効力が及ぶ。

他の選択肢の誤り:
・登記時に存在した建物本体にのみ限定される旨は370条の付加一体物の規律を無視しており誤り。
・抵当権設定後の増築部分にも原則として効力が及ぶため、一切及ばないとする記述は誤り。
・土地の従物についても判例上抵当権の効力が及ぶとされており、及ばないとする記述は誤り。
問22-2

抵当権者による物上代位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①物上代位を行うには目的債権の払渡し前に差押えをする必要がある。
  • ②物上代位は目的債権の差押えをしなくても当然に効力を主張できる。
  • ③抵当権者は目的物の賃料に対しても物上代位することはできない。
  • ④抵当不動産が火災で滅失した場合の火災保険金請求権には物上代位できない。
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正解 ①物上代位を行うには目的債権の払渡し前に差押えをする必要がある。
解説
民法372条が準用する304条により、抵当権者は目的物の売却・賃貸・滅失等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても権利を行使できるが、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

他の選択肢の誤り:
・差押えなしに当然に効力を主張できるとする記述は304条ただし書に反する。
・判例上、抵当不動産の賃料についても物上代位が認められており、できないとする記述は誤り。
・判例上、抵当不動産の滅失による火災保険金請求権は304条の「滅失によって債務者が受けるべき金銭」に当たり物上代位の対象となるため、できないとする記述は誤り。
問32-2

法定地上権の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権設定時に土地と建物が同一人の所有に属することが要件となる。
  • ②法定地上権はそもそも当事者間の合意がなければ一切成立しない。
  • ③法定地上権は土地のみに抵当権が設定された場合には成立しない。
  • ④更地に抵当権を設定した後に建物を築造した場合も法定地上権が成立する。
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正解 ①抵当権設定時に土地と建物が同一人の所有に属することが要件となる。
解説
民法388条は、土地及びその上の建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物の一方のみに抵当権が設定され、競売によって所有者を異にするに至ったときに法定地上権が成立すると定める。

他の選択肢の誤り:
・法定地上権は当事者の合意によらず法律上当然に成立する権利であり、合意が必要とする記述は誤り。
・土地のみに抵当権が設定された場合でも要件を満たせば法定地上権は成立し得るため、成立しないとする記述は誤り。
・抵当権設定当時に建物が存在していなかった更地の場合には、その後に建物が築造されても法定地上権は成立しないため誤り。
問42-2

根抵当権の元本確定前の性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①元本確定前は、個別の債権を譲渡しても根抵当権は当然には移転しない。
  • ②根抵当権は元本確定前においては特定の一つの債権のみを担保する。
  • ③元本確定前に個別債権を譲渡すれば根抵当権も当然に移転する。
  • ④元本確定期日の定めがない場合、設定者はいつでも元本確定を請求できる。
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正解 ①元本確定前は、個別の債権を譲渡しても根抵当権は当然には移転しない。
解説
根抵当権は極度額の限度で不特定の債権を担保するものであり、元本確定前は随伴性が認められないため、被担保債権の範囲に含まれる個別債権を譲渡しても根抵当権はこれに伴って移転しない(民法398条の7)。

他の選択肢の誤り:
・根抵当権は不特定の債権を担保する点に特色があり、特定の一債権のみを担保するという記述は誤り。
・元本確定前は随伴性がないため、譲渡により当然に移転するという記述は誤り。
・元本確定期日の定めがない場合に設定者が元本確定を請求できるのは根抵当権の設定から3年を経過した後であり(民法398条の19第1項)、いつでも請求できるとする記述は誤り。
問52-2

質権の設定方法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①質権の設定は目的物を質権者に引き渡すことで効力を生じる。
  • ②質権の設定は当事者の合意のみで引渡しなしに効力を生じる。
  • ③質権は占有改定による引渡しによっても有効に設定できる。
  • ④質権は不動産を目的として設定することはできない。
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正解 ①質権の設定は目的物を質権者に引き渡すことで効力を生じる。
解説
民法344条は、質権の設定はその目的物を債権者に引き渡すことによってその効力を生じると定める要物契約であり、345条は質権者は質権設定者に自己に代わって質物の占有をさせることができないと定め、占有改定による設定を排除している。

他の選択肢の誤り:
・質権は合意のみでは成立せず引渡しを要する要物契約であるため、引渡し不要とする記述は誤り。
・345条により占有改定による質権設定は認められないため、有効に設定できるとする記述は誤り。
・民法は356条以下に不動産質権を規定しており、不動産を目的とする質権の設定は可能であるから誤り。
問62-2

動産質権者による質物の使用収益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①質権者は原則として設定者の承諾なく質物を使用収益できない。
  • ②質権者はいかなる質物についても自由に使用収益できる。
  • ③質権設定者の承諾があっても質物の使用収益は一切認められない。
  • ④質物の使用収益の可否は質権の効力とは無関係である。
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正解 ①質権者は原則として設定者の承諾なく質物を使用収益できない。
解説
民法350条が準用する298条2項により、質権者は質権設定者の承諾を得なければ質物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができず、これに違反した場合には設定者は質権の消滅を請求することができる(298条3項の準用)。なお不動産質権については356条により使用収益権が認められている点で扱いが異なる。

他の選択肢の誤り:
・承諾なく自由に使用収益できるとする記述は298条2項に反する。
・設定者の承諾があれば使用収益が許されるため、一切認められないとする記述は誤り。
・使用収益の可否は298条という質権に準用される明文規定の問題であり、無関係とする記述は誤り。
問72-2

動産を目的とする譲渡担保の対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①占有改定による引渡しでも第三者対抗要件を具備することができる。
  • ②占有改定による引渡しによっては一切対抗要件を具備できない。
  • ③法人が設定する動産譲渡担保には動産譲渡登記の制度は利用できない。
  • ④動産譲渡担保には対抗要件という概念がそもそも存在しない。
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正解 ①占有改定による引渡しでも第三者対抗要件を具備することができる。
解説
判例上、動産譲渡担保における対抗要件としての引渡し(民法178条)には占有改定も含まれるとされており、設定者が目的物の占有を継続しながら譲渡担保権者に占有改定の方法で引渡しをすることで対抗要件を具備できる。

他の選択肢の誤り:
・占有改定によって対抗要件を具備できないとする記述は判例の考え方に反する。
・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律3条により、法人が譲渡人となる動産譲渡担保では動産譲渡登記の制度を利用することができ、これが引渡しとみなされるため誤り。
・動産譲渡担保でも第三者対抗要件の具備が問題となるため、概念が存在しないとする記述は誤り。
問82-2

同一不動産上に複数の抵当権が設定されている場合の優劣に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①抵当権の順位は原則として登記の前後によって定まる。
  • ②抵当権の順位は被担保債権の発生時期の前後によって定まる。
  • ③抵当権の順位は常に金額の多寡によって定まる。
  • ④後順位抵当権者は先順位抵当権者に優先して配当を受ける。
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正解 ①抵当権の順位は原則として登記の前後によって定まる。
解説
民法373条は、同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その順位は登記の前後によると定めており、登記の先後が優劣を決する基準となる。順位の譲渡・放棄も可能である。

他の選択肢の誤り:
・被担保債権の発生時期ではなく登記の先後が基準となるため誤り。
・金額の多寡は順位を決める基準ではない。
・後順位抵当権者が先順位抵当権者に優先するとする記述は373条の基本原則に反する。
問92-2

割賦販売における所有権留保に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①買主が代金を完済するまで売主に所有権を留保する非典型担保である。
  • ②所有権留保は民法に明文の規定がある典型的な担保物権の一つである。
  • ③所有権留保では代金完済前から所有権は当然に買主へ移転する。
  • ④所有権留保は不動産取引においてのみ用いられる特殊な制度である。
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正解 ①買主が代金を完済するまで売主に所有権を留保する非典型担保である。
解説
所有権留保は、売買代金が完済されるまで目的物の所有権を売主に留保し、代金債権を担保する取引慣行上発達した非典型担保であり、自動車等の割賦販売で広く用いられる。

他の選択肢の誤り:
・所有権留保は民法に明文規定を持つ典型担保物権ではなく、判例・実務によって認められてきた非典型担保である。
・代金完済前は所有権が売主に留保されるのが制度の趣旨であり、当然に買主へ移転するとする記述は誤り。
・所有権留保は自動車等の動産の割賦販売で広く利用されており、不動産取引限定とする記述は誤り。
問102-2

抵当不動産を譲り受けた第三取得者の地位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①第三取得者は自らが抵当権消滅請求の手続を利用することができる。
  • ②第三取得者は抵当権の負担のない完全な所有権を当然に取得する。
  • ③第三取得者は抵当権消滅請求の手続を全く利用することができない。
  • ④第三取得者は抵当権者の同意がなければ抵当権を消滅させられない。
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正解 ①第三取得者は自らが抵当権消滅請求の手続を利用することができる。
解説
抵当不動産の第三取得者は、民法379条以下の抵当権消滅請求により、383条所定の書面を抵当権者に送付し、抵当権者が2か月以内に競売の申立てをしないときは書面記載の金額を承諾したものとみなされ(384条1号)、その金額を払い渡し又は供託することで抵当権を消滅させることができる(386条)。

他の選択肢の誤り:
・抵当権は登記により対抗力を有するため、第三取得者が当然に負担のない所有権を取得するわけではない。
・抵当権消滅請求の制度が民法に規定されている以上、一切利用できないとする記述は誤り。
・抵当権消滅請求は抵当権者の同意を前提とせず一定の手続で消滅させる制度であるため、常に同意が必要とする記述は誤り。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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