個人Aが友人Bの借入金債務について保証人となる場合の保証契約に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして最も適切なものはどれか。
- ①保証契約は口頭の合意のみで有効に成立する。
- ②保証契約は書面でしなければその効力を生じない。
- ③保証契約は主債務者の同意がなければ成立しない。
- ④保証契約は公正証書でなければ効力を生じない。
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民法446条2項は、保証契約は書面でしなければその効力を生じないと定めており、電磁的記録によって契約が締結されたときも書面によってされたものとみなされる(同条3項)。口頭のみの合意では保証契約は成立しない。
他の選択肢の誤り:
・口頭の合意のみで有効とする点は誤りで、書面性は成立要件である。
・保証契約は債権者と保証人との間で締結されるものであり、主債務者の同意は成立要件ではない。
・公正証書が必要となるのは事業のために負担する貸金等債務についての個人保証など特則が適用される場合に限られ、保証契約一般に要求されるものではない。