問110-5
国際的な契約で、どの国の法律を適用するかは誰が決められるか。
- ①契約の当事者が選べる
- ②必ず売主の国の法による
- ③必ず買主の国の法による
- ④裁判所が必ず決める
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正解
①契約の当事者が選べる
解説
法律行為の成立および効力は、当事者がその法律行為の当時に選択した地の法によります(法の適用に関する通則法七条)。これを当事者自治の原則と呼びます。
国境をまたぐ契約では、日本法・相手国法・第三国法のどれで判断されるかによって、契約が有効かどうかも、損害賠償の範囲も変わってきます。そこで、どの国の法律を使うかを当事者が自分たちで決められることにしたのがこの原則です。国際取引の契約書に必ずといってよいほど準拠法条項が置かれるのは、このためです。
選べる法は、契約と関係のある国のものに限られません。当事者が納得すれば、取引に直接の関係がない国の法を選ぶこともできます。中立性を重んじて第三国の法を選ぶ例もあります。
選択は契約の後から変更することもできますが、第三者の権利を害することはできません。
他の選択肢について
・必ず売主の国の法による:そのような画一的な決まりはありません。
・必ず買主の国の法による:これも定められていません。
・裁判所が必ず決める:当事者が選んでいない場合に補う仕組みです。
法律行為の成立および効力は、当事者がその法律行為の当時に選択した地の法によります(法の適用に関する通則法七条)。これを当事者自治の原則と呼びます。
国境をまたぐ契約では、日本法・相手国法・第三国法のどれで判断されるかによって、契約が有効かどうかも、損害賠償の範囲も変わってきます。そこで、どの国の法律を使うかを当事者が自分たちで決められることにしたのがこの原則です。国際取引の契約書に必ずといってよいほど準拠法条項が置かれるのは、このためです。
選べる法は、契約と関係のある国のものに限られません。当事者が納得すれば、取引に直接の関係がない国の法を選ぶこともできます。中立性を重んじて第三国の法を選ぶ例もあります。
選択は契約の後から変更することもできますが、第三者の権利を害することはできません。
他の選択肢について
・必ず売主の国の法による:そのような画一的な決まりはありません。
・必ず買主の国の法による:これも定められていません。
・裁判所が必ず決める:当事者が選んでいない場合に補う仕組みです。