問110-4
引き渡された物が契約の内容に合わないとき、買主が求められることはどれか。
- ①追完、代金の減額、賠償、解除
- ②追完だけで代金減額はできない
- ③解除だけで賠償は請求できない
- ④売主に過失があるときだけ追完
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正解
①追完、代金の減額、賠償、解除
解説
引き渡された目的物が、種類・品質・数量について契約の内容に合っていないとき、買主には四つの手段があります。
まず履行の追完請求として、修理・代わりの物の引渡し・不足分の引渡しを求められます(民法五六二条)。追完がされないときは代金の減額を請求でき(同法五六三条)、さらに債務不履行の一般の規定により損害賠償の請求と契約の解除もできます(同法五六四条)。
令和二年施行の改正前は瑕疵担保責任と呼ばれ、隠れた欠陥がある場合に解除と損害賠償ができるだけでした。改正によって、修理を求めたり代金を減らしたりという、実際の場面に合った手段が明文で用意されたことになります。
売主に落ち度がなくても追完や減額は請求できますが、損害賠償だけは売主に責めるべき事情が必要です。この違いも押さえておきましょう。
他の選択肢について
・追完だけで代金減額はできない:一定の要件のもとで減額を請求できます。
・解除だけで賠償は請求できない:解除と損害賠償は両立します。
・売主に過失があるときだけ追完:過失がなくても追完を請求できます。
引き渡された目的物が、種類・品質・数量について契約の内容に合っていないとき、買主には四つの手段があります。
まず履行の追完請求として、修理・代わりの物の引渡し・不足分の引渡しを求められます(民法五六二条)。追完がされないときは代金の減額を請求でき(同法五六三条)、さらに債務不履行の一般の規定により損害賠償の請求と契約の解除もできます(同法五六四条)。
令和二年施行の改正前は瑕疵担保責任と呼ばれ、隠れた欠陥がある場合に解除と損害賠償ができるだけでした。改正によって、修理を求めたり代金を減らしたりという、実際の場面に合った手段が明文で用意されたことになります。
売主に落ち度がなくても追完や減額は請求できますが、損害賠償だけは売主に責めるべき事情が必要です。この違いも押さえておきましょう。
他の選択肢について
・追完だけで代金減額はできない:一定の要件のもとで減額を請求できます。
・解除だけで賠償は請求できない:解除と損害賠償は両立します。
・売主に過失があるときだけ追完:過失がなくても追完を請求できます。