問110-3
特許権の存続期間はどれか。
- ①出願の日から二十年
- ②登録の日から二十年
- ③出願の日から十年
- ④登録の日から十年
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正解
①出願の日から二十年
解説
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年で終わります(特許法六七条一項)。
注意したいのは、権利が生まれるタイミングと、期間を数え始める日が違うことです。特許権が発生するのは、特許庁の審査を通って設定登録がされた時です。しかし二十年を数え始めるのは出願した日です。審査に三年かかれば、実際に権利を使える期間は十七年ほどに縮みます。
なぜこうなっているのでしょうか。登録の日から数えると、審査に時間がかかった人ほど独占できる期間が長くなり、不公平が生じるからです。また、出願日を起点にすることで、技術が社会に開放される時期がはっきりします。
ただし、医薬品や農薬のように、製造販売の承認を得るまで発明を使えない分野では、最長五年まで期間を延長できる制度が設けられています。
他の選択肢について
・登録の日から二十年:起算点は出願の日です。
・出願の日から十年:年数が誤りです。
・登録の日から十年:起算点も年数も誤りです。
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年で終わります(特許法六七条一項)。
注意したいのは、権利が生まれるタイミングと、期間を数え始める日が違うことです。特許権が発生するのは、特許庁の審査を通って設定登録がされた時です。しかし二十年を数え始めるのは出願した日です。審査に三年かかれば、実際に権利を使える期間は十七年ほどに縮みます。
なぜこうなっているのでしょうか。登録の日から数えると、審査に時間がかかった人ほど独占できる期間が長くなり、不公平が生じるからです。また、出願日を起点にすることで、技術が社会に開放される時期がはっきりします。
ただし、医薬品や農薬のように、製造販売の承認を得るまで発明を使えない分野では、最長五年まで期間を延長できる制度が設けられています。
他の選択肢について
・登録の日から二十年:起算点は出願の日です。
・出願の日から十年:年数が誤りです。
・登録の日から十年:起算点も年数も誤りです。