2026年版・1-4

手形・小切手と電子債権の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業取引・契約の法務」から、手形・小切手と電子債権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-4

約束手形の裏書の効力に関する次の記述のうち、手形法上最も適切なものはどれか。

  • ①資格授与的効力は認められず別途権利を証明せねばならない
  • ②裏書人は裏書によっていかなる担保責任も負わない
  • ③権利移転的効力・担保的効力・資格授与的効力が認められる
  • ④権利移転の事実を証明する効力を有するにとどまる
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正解 ③権利移転的効力・担保的効力・資格授与的効力が認められる
解説
手形の裏書には、手形上の権利を移転させる権利移転的効力、裏書人が後者に対し担保責任を負う担保的効力、裏書の連続により所持人が権利者と推定される資格授与的効力の三つが認められる。

他の選択肢の誤り:
・裏書の連続がある所持人は適法な所持人と推定される(資格授与的効力)
・裏書人は原則として後者に対する担保責任(約束手形につき手形法77条1項1号・15条)を負う
・権利移転の証明にとどまらず創設的な効力を有する
問21-4

手形の善意取得に関する次の記述のうち、手形法上最も適切なものはどれか。

  • ①手形の盗取者からの譲受人は常に善意取得で権利を取得する
  • ②有償取得に加え登記も善意取得の成立要件となる
  • ③裏書連続の所持人から悪意重過失なく取得すれば権利を得る
  • ④動産の即時取得と異なり善意取得は一切認められていない
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正解 ③裏書連続の所持人から悪意重過失なく取得すれば権利を得る
解説
手形法16条2項により、何らかの事由で手形の占有を失った者があっても、裏書の連続によって権利者と推定される所持人から手形を取得した者は、悪意又は重大な過失がない限りその権利を取得する(善意取得)。

他の選択肢の誤り:
・取得者に悪意又は重過失があれば善意取得は成立しない
・登記制度は手形取引には存在せず善意取得の要件ではない
・手形取引の安全確保のため善意取得制度は認められている
問31-4

手形における人的抗弁の切断に関する次の記述のうち、手形法上最も適切なものはどれか。

  • ①所持人が債務者を害すると知って取得しても抗弁は切断される
  • ②誰に対してでもあらゆる人的抗弁を対抗することができる
  • ③所持人の前者に対する人的抗弁は原則として対抗できない
  • ④人的抗弁の切断は単純な交付譲渡の場合にのみ生じる
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正解 ③所持人の前者に対する人的抗弁は原則として対抗できない
解説
手形法17条により、手形によって請求を受けた者は、振出人その他の所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁をもって所持人に対抗することができないのが原則である(人的抗弁の切断)。

他の選択肢の誤り:
・所持人が債務者を害することを知って取得した場合(害意の抗弁)は例外として切断されない
・物的抗弁など切断されない抗弁も存在し、あらゆる抗弁を対抗できるわけではない
・裏書による流通証券性から生じる効力であり単純な交付の場合とは扱いが異なる
問41-4

国内における小切手の支払呈示期間に関する次の記述のうち、小切手法上最も適切なものはどれか。

  • ①振出日付から6か月以内に呈示すれば足りる
  • ②小切手には呈示期間の定めがなく無期限に呈示できる
  • ③振出日付から3か月以内であればいつでも呈示できる
  • ④振出日付から10日以内に支払のため呈示する
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正解 ④振出日付から10日以内に支払のため呈示する
解説
小切手法29条1項により、国内で振り出され国内で支払うべき小切手は、振出日付から10日以内に支払のため呈示しなければならない。

他の選択肢の誤り:
・6か月という期間も国内小切手の呈示期間としては誤りである
・呈示期間は法定されており無期限ではない
・3か月という期間は誤りであり小切手の呈示期間はより短い
問51-4

手形の不渡りに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①不渡り処分は電子交換所ではなく裁判所が決定する
  • ②不渡りは裏書人にのみ生じ振出人には生じない事態である
  • ③1回目の不渡りで直ちに銀行取引停止処分を受ける
  • ④6か月以内の2回目の不渡りで銀行取引停止処分を受ける
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正解 ④6か月以内の2回目の不渡りで銀行取引停止処分を受ける
解説
2022年11月に全国の手形交換所は電子交換所に移行しており、電子交換所規則に基づく実務運用では、6か月以内に2回目の不渡りを出した場合、加盟金融機関との間で当座取引及び貸出取引が2年間停止される銀行取引停止処分が科される。

他の選択肢の誤り:
・不渡り処分は裁判所ではなく電子交換所の仕組みによるものである
・不渡りは振出人の支払資金不足等によっても生じる
・1回目の不渡りでは直ちに取引停止処分とはならない
問61-4

電子記録債権の発生に関する次の記述のうち、電子記録債権法上最も適切なものはどれか。

  • ①発生には手形の振出しと同様の要式証券の作成が必要である
  • ②既存の指名債権が当然に転化することで発生する
  • ③電子債権記録機関の記録原簿への発生記録によって生じる
  • ④当事者間の書面契約の締結のみによって発生する
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正解 ③電子債権記録機関の記録原簿への発生記録によって生じる
解説
電子記録債権法15条により、電子記録債権は指名債権や手形債権とは異なる新たな金銭債権であり、電子債権記録機関が管理する記録原簿への発生記録をすることによって発生する。

他の選択肢の誤り:
・紙の手形のような証券の作成は不要であり電子的な記録により権利関係が定まる
・既存の指名債権とは別個の債権として創設される制度である
・書面契約のみでは発生せず記録原簿への発生記録が必要である
問71-4

電子記録債権の譲渡に関する次の記述のうち、電子記録債権法上最も適切なものはどれか。

  • ①確定日付ある証書による通知が譲渡の効力要件となる
  • ②電子債権記録機関への譲渡記録により効力が生じる
  • ③電子記録債権は性質上譲渡することが認められていない
  • ④譲渡には必ず債務者の事前承諾が効力要件となる
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正解 ②電子債権記録機関への譲渡記録により効力が生じる
解説
電子記録債権法17条等により、電子記録債権の譲渡は電子債権記録機関の記録原簿に譲渡記録をすることによってその効力が生じるとされ、手形のような裏書やその都度の対抗要件具備の煩雑さを解消する制度設計となっている。

他の選択肢の誤り:
・確定日付ある証書による通知という民法の対抗要件制度とは異なる独自の公示方法を採る
・電子記録債権は流動化・資金調達を目的として譲渡が広く予定されている
・債務者の事前承諾は譲渡記録の効力要件とはされていない
問81-4

でんさい(電子記録債権)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①でんさいは分割譲渡が一切認められない点で手形と共通する
  • ②でんさいの利用には利用者ごとの特別法制定が必要である
  • ③紙の手形と法的性質が同一で単に電子化しただけである
  • ④でんさいネットは全国銀行協会が設立した記録機関である
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正解 ④でんさいネットは全国銀行協会が設立した記録機関である
解説
株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)は、電子記録債権法に基づき全国銀行協会が中心となって設立した電子債権記録機関であり、「でんさい」の記録・管理業務を行う。

他の選択肢の誤り:
・でんさいは手形と異なり債権金額の一部を分割して譲渡することが可能な点に特徴がある
・でんさいの利用に個別の特別法制定は不要であり電子記録債権法という一般法に基づく
・でんさいは手形とは異なる新たな金銭債権であり法的性質が同一ではない
問91-4

手形の裏書の連続に関する次の記述のうち、手形法上最も適切なものはどれか。

  • ①連続の有無は所持人の善意悪意によって判断される
  • ②裏書の連続とは各裏書の記載年月日が暦日順であることをいう
  • ③実質的権利さえあれば形式的資格は常に認められる
  • ④実質的権利がなくても所持人は形式的資格が推定される
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正解 ④実質的権利がなくても所持人は形式的資格が推定される
解説
受取人から最後の被裏書人まで裏書が形式的に連続している場合、所持人は実質的な権利の有無にかかわらず適法な所持人と推定される(資格授与的効力)。

他の選択肢の誤り:
・裏書の連続の判断は手形の記載自体の外形で行われ所持人の主観とは無関係である
・裏書の連続は記載年月日の先後ではなく被裏書人と次の裏書人の名義の一致で判断される
・実質的権利の有無ではなく裏書の記載が形式的につながっているかどうかで判断される
問101-4

約束手形と小切手の法的性質の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①約束手形には振出人が存在せず小切手にのみ存在する
  • ②約束手形は支払委託証券で小切手は支払約束証券である
  • ③約束手形は支払約束証券で小切手は支払委託証券である
  • ④両者はいずれも銀行を支払人とすることが義務付けられる
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正解 ③約束手形は支払約束証券で小切手は支払委託証券である
解説
約束手形は振出人が自ら受取人に一定金額を支払うことを約束する支払約束証券であるのに対し、小切手は振出人が支払人(銀行)に対し受取人への支払を委託する支払委託証券である点で法的性質が異なる。

他の選択肢の誤り:
・約束手形にも振出人は存在し、両者とも振出人が存在する
・約束手形と小切手の性質を逆に説明しており誤りである
・小切手は銀行を支払人として振り出すことを要するとされる一方(小切手法3条本文)、約束手形にはそもそも支払人という概念が存在しない

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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