2026年版・1-2

契約書作成の実務・約款の一問一答

ビジネス実務法務検定試験®2級「企業取引・契約の法務」から、契約書作成の実務・約款に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

取引実務における契約書作成の意義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①契約書を作成しなければ契約自体が法律上成立しない
  • ②紛争発生時の重要な証拠として合意内容を明確化する
  • ③契約書があれば口頭の別段合意はすべて無効となる
  • ④契約書の作成はすべての契約類型で義務付けられる
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正解 ②紛争発生時の重要な証拠として合意内容を明確化する
解説
諾成契約が原則である日本法では契約書の作成は成立要件ではないが、後日の紛争予防・証拠確保のために契約書作成の実務的意義は大きい。

他の選択肢の誤り:
・諾成契約は合意のみで成立し書面は成立要件ではない
・契約書と矛盾する事情の主張が常に無効になるわけではない
・保証契約など一部を除き書面化が一律に義務付けられているわけではない
問21-2

印紙税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①印紙税は国税ではなく都道府県に納付する地方税である
  • ②契約書は金額の多寡にかかわらず一律同額が課される
  • ③請負に関する契約書は印紙税法上の課税文書に該当する
  • ④印紙税がかかるのは不動産売買契約書に限られる
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正解 ③請負に関する契約書は印紙税法上の課税文書に該当する
解説
印紙税法別表第一により、請負に関する契約書(第2号文書)は課税文書とされ、記載金額に応じた印紙税が課される。

他の選択肢の誤り:
・印紙税は国税であり都道府県への納付ではない
・印紙税額は記載金額等に応じて段階的に定められており一律ではない
・不動産売買契約書に限らず請負契約書や金銭消費貸借契約書等も課税対象となる
問31-2

電子契約と印紙税の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①電子契約は書面契約より高額の印紙税が課される
  • ②電子契約はすべて課税文書から除外する旨明文で規定される
  • ③電子データのみで作成し書面としない契約は課税されない
  • ④内容が同一なら書面契約と同額の印紙税が必要となる
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正解 ③電子データのみで作成し書面としない契約は課税されない
解説
印紙税は「文書の作成」に対して課される税であるため、課税文書となる「用紙」等の現物を作成せず電磁的記録のみで契約を締結する場合には、印紙税は課されないと解されている。

他の選択肢の誤り:
・高額の印紙税が課されるという事実はない
・除外する明文規定があるのではなく文書非作成により課税対象外となる構造である
・書面を作成しない限り印紙税は生じないため同額必要という記述は誤り
問41-2

契約書における実印及び印鑑証明書の意義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①印鑑証明書は契約の履行期を証明するための書類である
  • ②本人による意思表示であることの証明力を高める効果がある
  • ③実印を用いない契約書はすべて当然に無効となる
  • ④実印の押印と証明書添付は契約の成立要件として必須である
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正解 ②本人による意思表示であることの証明力を高める効果がある
解説
実印と印鑑証明書の組み合わせは、文書が本人の意思に基づき作成されたことの立証(二段の推定)を助ける実務上の意義を持つ。

他の選択肢の誤り:
・印鑑証明書は印影が本人のものであることを証明する書類であり履行期の証明とは無関係
・実印を用いなくても契約自体は原則として有効に成立する
・多くの契約は諾成契約であり実印押印は成立要件ではない
問51-2

契約書に貼付すべき収入印紙を貼付しなかった場合の効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①印紙不貼付の場合は相手方が履行を拒絶できる
  • ②私法上の効力には影響しないが過怠税の対象となり得る
  • ③印紙不貼付の契約書はその時点で契約全体が無効となる
  • ④印紙を貼付しなくても過怠税等の不利益は生じない
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正解 ②私法上の効力には影響しないが過怠税の対象となり得る
解説
印紙税は文書作成に対する租税上の義務であり、貼付を怠っても契約の私法上の効力自体は左右されないが、過怠税(原則として本来の印紙税額の3倍)が課され得る。

他の選択肢の誤り:
・履行拒絶の正当な理由とはならない
・印紙不貼付は契約の有効性とは別問題であり無効原因ではない
・過怠税という不利益が生じ得る点で誤り
問61-2

契約書の合意管轄条項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①合意管轄条項は口頭の合意であっても書面と同様に有効である
  • ②合意管轄を定めた場合は、控訴審の管轄も自由に指定できる
  • ③第一審の管轄裁判所についてのみ合意で定めることができる
  • ④付加的な合意管轄を定めると法定管轄裁判所への提訴はできなくなる
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正解 ③第一審の管轄裁判所についてのみ合意で定めることができる
解説
民事訴訟法11条により、当事者は書面等により第一審に限り合意管轄裁判所を定めることができる。

他の選択肢の誤り:
・合意管轄条項は書面によらなければ効力を生じず、口頭の合意のみでは効力が認められない(民事訴訟法11条2項)
・控訴審の管轄は審級管轄の問題であり当事者の合意で自由に変更できない
・専属的な合意でない限り、付加的な合意管轄を定めても法定管轄裁判所への提訴が排除されるわけではない
問71-2

契約書に設けられる反社会的勢力排除条項(暴排条項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①暴排条項を定めると契約自体が公序良俗違反となる
  • ②反社会的勢力に該当した場合の解除権等を定める条項である
  • ③反社会的勢力排除条項は保険業界のみに義務付けられている
  • ④暴排条項は労働契約にのみ用いられる条項である
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正解 ②反社会的勢力に該当した場合の解除権等を定める条項である
解説
暴力団排除条例の広がり等を背景に、相手方が反社会的勢力に該当しないことを表明保証させ、該当が判明した場合に無催告解除等ができる旨を定める条項が実務上広く用いられている。

他の選択肢の誤り:
・暴排条項自体は取引の健全性確保に資するものであり無効原因ではない
・保険業に限らず業種を問わず広く契約書一般に用いられている
・労働契約に限らず売買・請負など各種契約書で用いられる
問81-2

契約書における秘密保持条項(秘密保持義務)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①秘密保持義務の対象には既に公知となった情報も含まれる
  • ②秘密保持義務は契約が終了すると同時に当然に消滅する
  • ③条項がなくても取引情報の開示は当然に禁止される
  • ④取引で知り得た秘密情報の目的外使用・開示を禁止する
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正解 ④取引で知り得た秘密情報の目的外使用・開示を禁止する
解説
秘密保持条項は、取引に際して開示・知得した営業秘密等の情報について、目的外での使用や第三者への開示を制限し、情報漏えいを防止する目的で設けられる。

他の選択肢の誤り:
・既に公知となっている情報は通常、秘密保持の対象である秘密情報の定義から除外される
・存続条項を設けて契約終了後も一定期間義務を存続させることは実務上一般的である
・条項がなければ当然に秘密保持義務が生じるわけではない
問91-2

契約書における損害賠償額の予定条項に関する次の記述のうち、民法上最も適切なものはどれか。

  • ①損害賠償額を予定すると賠償請求権自体が消滅する
  • ②予定をすれば原則として実損害額の立証を要しない
  • ③違約罰であり債務不履行との因果関係を問わず発動する
  • ④消費者契約であっても常に全額が有効となる
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正解 ②予定をすれば原則として実損害額の立証を要しない
解説
民法420条1項により、当事者は債務不履行について損害賠償額を予定することができ、その場合は実損害額の証明を要せず予定額の請求が可能となる。

他の選択肢の誤り:
・損害賠償額を予定しても賠償請求権自体が消滅するわけではない
・違約罰と損害賠償額の予定は法的性質が異なり同一に扱われるものではない
・消費者契約法9条により平均的損害額を超える部分は無効となり得るため常に全額有効とは限らない
問101-2

定型約款に該当しない普通取引約款を契約内容とするための組入要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①相手方が全条項を読了しなければ組み入れられない
  • ②普通取引約款は監督官庁の認可がなければ効力を生じない
  • ③約款によることの合意又はその旨の表示等が必要である
  • ④事業者が一方的に掲示するだけで当然に契約内容となる
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正解 ③約款によることの合意又はその旨の表示等が必要である
解説
定型約款の規律が適用されない普通取引約款を契約内容に組み入れるには、当事者が約款によることに合意するか、約款により契約する旨を表示するなどの手続が実務上・判例上求められる。

他の選択肢の誤り:
・全条項の読了は組入れの法律上の要件ではない
・監督官庁の認可は組入要件そのものではない
・一方的な掲示のみで当然に契約内容となるわけではない

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。

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